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相続税申告要否検討書が届いた場合の対処法を解説

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当ページでは、相続税申告要否検討書が届いた場合の返送の要否、作成時の注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

相続税申告要否検討書とは

相続税申告要否検討書そうぞくぜいしんこくようひけんとうしょとは、相続税申告の必要性を検討するための書類です。

相続税申告要否検討書が届くタイミングは、相続開始から6-8ヶ月前後ですが、国税庁ホームページにも掲載されています。

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相続税申告要否検討書が送付される理由

相続税申告要否検討書は、全ての相続人に送付されるものではありません。

では、どういう人に相続税申告要否検討書が送付されるのでしょうか。

端的に言うと、税務署から「相続税の申告が必要そう」と判断されているということです。

税務署は、被相続人の死亡を市区町村役所から報されると、被相続人の財産情報を調べます。

具体的には、被相続人の所得、所有不動産等で、生命保険金が支払われている場合には、保険会社から提出された支払調書等で額面を確認しています。

相続税申告要否検討書の返送が必要な場合

相続税申告要否検討書の返送が必要なのは、相続税の申告が不要な場合です。

相続税の申告が必要になるのは、相続財産の課税額合計が基礎控除枠を超えた場合で、それぞれ次の式にて求めます。

課税価格=プラスの相続財産-マイナスの相続財産・葬儀費用等
相続税の基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

相続税がかからないからと放置すると、税務署からあらぬ疑いをかけられる可能性があります。

税額0円でも、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の適用を受ける場合には、確定申告が必要な場合もあります。
この場合、相続税申告要否検討書ではなく、確定申告書を提出します。

相続税申告要否検討書の返送が不要な場合

相続税の申告が必要な場合、相続税申告要否検討書の返送は不要です。

代わりに、相続税申告を行います。

相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った時から10カ月以内なので、期限内に申告しましょう。

相続税申告要否検討書のポイント

相続税申告要否検討書は、一般の人にもわかりやすい内容となっており、作成自体は難しくないかと思います。

ただし、下記の点には注意しましょう。

相続税申告が必要かどうかわからない場合

相続税申告が必要かどうかがわからない場合、相続税申告要否検討表の13「相続税の申告書の提出が必要かどうか検討します」の欄で確認することができます。

相続税申告要否検討表

N欄がプラスの場合は相続税申告が必要、マイナスになれば不要です。

0または0に近い数値が出た場合、相続税申告が必要な場合もありますので、1度税理士にご相談されることをお勧めします。

誤った解答をした場合

相続税申告要否検討表を作成したものの、記載内容に誤りがあった場合、申告期限までに修正申告をすれば問題ありません。

間違いに気づかず放置した場合や、故意に虚偽の内容を記載した場合、のちに税務調査等でばれる可能性が高く、延滞税や重加算税等のペナルティが待っています。

わからない場合は速やかに税務署または税理士まで相談しましょう。

相続税申告要否検討書まとめ

当ページでは、相続税申告要否検討書が届いた場合の対処法を解説しました。

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カテゴリー: 相続・相続税


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