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交通事故証明書の交付申請方法、手数料、注意点を解説

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当ページでは、「交通事故証明書」の取得方法と手数料、注意点を解説します。

交通事故証明書とは

交通事故証明書とは、発生した交通事故を客観的に証明する書類を指します。

交付するのは自動車安全運転センターで、警察が提供する証拠資料を基に作成されます。

(1)交通事故証明書の交付を受けるための最低条件

自動車安全運転センターから交通事故証明書の交付を受けられるのは、警察に事故の発生を届出ている場合に限ります。

このため、警察への通報を怠った場合には交付を受けることができない点に注意しましょう。

(2)負傷の可能性がある場合は人身事故

被害者が負傷しているにもかかわらず、交通事故証明書に「物損事故」と記載がある場合、警察に物損事故として処理されています。

物損事故の場合、人身に係る損害賠償、保険金請求ができない可能性が高いため、所轄の警察署に人身事故として届出をしましょう。

既に物損事故で届出ている場合でも、事後に人身事故に切り替えることはできますので、負傷しているなら警察署への届出をオススメします。

交通事故証明書が必要な場面

交通事故証明書は、下記の目的で使用します。

  1. 加害者が加入する任意保険から示談金を受け取る場合
  2. 被害者自身が加入する自動車保険から保険金を受け取る場合
  3. 自賠責保険に保険金を請求する場合
  4. 交通事故による治療に健康保険を使用する場合
  5. 労災保険による補償を受ける場合
  6. 民事調停・訴訟手続に関する手続きをとる場合など

(1)交通事故証明書がない場合

交通事故証明書の交付を受けられない場合、下記のリスクが考えられます。

  1. 損害賠償金の支払遅延
  2. 治療費の全部または一部の支払拒否
  3. 交通事故による受傷に対し、後遺障害等級認定を受けられない

交通事故証明書の記載事項

交通事故証明書に記載されるのは、下記の情報です。

出典:交通事故に関する証明書|自動車安全運転センター

項目概要
事故照会番号交通事故について警察署に照会する際に必要な番号
発生日時交通事故が起きた年月日、発生場所
発生場所
甲乙交通事故当事者に関する情報
当事者が2人以上いる場合、甲乙として記載し、一部を備考欄に記載
事故類型事故の発生状況を記載
照会記録簿の種別人身事故または物損事故の別

(1)内容に誤りがある場合

交付を受けた交通事故証明書の内容に誤りがある場合、管轄の警察署に訂正を依頼しましょう。

そのままにしていても自動的に訂正されることはなく、後になり自分が困る可能性がありますので、気づいたらすぐに連絡しましょう。

(2)過失割合は示談交渉で決める

交通事故証明書において、過失割合が示されることはありません。

過失割合とは、交通事故による損害に関し、当事者それぞれがどの程度の責任を負うかを割合で示したものです。

原則、過失割合は当事者同士の示談交渉により決めることになります。

交通事故証明書の取得方法

交通事故証明書を取得するには、下記の手続が必要です。

(1)交通事故証明書の交付申請ができる人

交通事故証明書について、誰でも交付申請ができるわけではありません。

  1. 交通事故の加害者
  2. 交通事故の被害者
  3. 交通事故証明書の交付を受けることにつき、正当な利益がある人(損害賠償請求県のある親族や保険金の受取人等)

(2)交通事故証明書の交付申請方法

交通事故証明書の交付申請は、下記窓口にて行います。

  1. ゆうちょ銀行または郵便局
  2. 自動車安全運転センター(自動車安全運転センター所在地一覧
  3. 自動車安全運転センターのホームページ

(3)かかる費用

交通事故証明書の交付について、いずれの方法でも1通800円の手数料が必要です。

加害者が特定できていれば、発行手数料を請求することが可能ですので、領収書は保管しておきましょう。

(4)申請から交付までの日数

交通事故証明書の取得ついて、窓口で申請する場合は即日、その他の方法での申請には約10日を要します。

お急ぎの場合には、安全運転センター窓口にて取得するといいでしょう。

交通事故証明書の交付に関する注意点

交通事故証明書の交付を受ける場合、下記に注意しましょう。

(1)交通事故直後は交付を受けられない

交通事故証明書が作成されるまで、事故情報が警察から自動車安全運転センターに送られてから1週間前後を要します。

このため、事故直後に交付申請を行っても、すぐに受け取ることはできない点に注意しましょう。

(2)人身事故用の交通事故証明書を受け取れなかった場合

物損事故で届出を行っていた場合、原則、人身事故への切り替えができますが、事情により出来ない場合には「人身事故証明書入手不能理由書」を作成しましょう。

人身事故証明書入手不能理由書とは、やむを得ない理由により人身事故として警察に届出をできなかった理由を記載するものです。

  1. 事故による怪我が軽度で、治療が短期間で終了した場合(予定含む)
  2. 駐車場、市有地等の行動以外の場所で発生した事故の場合など

人身事故証明書入手不能理由書を作成するのは、当事者です。

主に、被害者から加害者側の自賠責保険に損害賠償請求を行う場合に使用し、保険会社から送付されてきます。
このため、当該理由書が必要だと感じた時は、保険会社までお問い合わせください。

(3)交通事故証明書の取得には期限がある

交通事故証明書の取得には、下記の期限が設けられています。

物損事故の場合事故発生から3年間
人身事故の場合事故発生から5年間

交通事故証明書の申請方法、手数料、注意点まとめ

当ページでは、交通事故証明書の交付申請の方法と手数料、注意点を解説しました。

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カテゴリー: 交通事故


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