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成年後見人に選ばれたらやるべきことを解説

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当ページでは、成年後見人に就任した人がやるべき3つの手続を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

成年後見人に就任するまで

成年後見人になるには、後見開始の申立て後、家庭裁判所による「後見開始の審判」を経る必要があります。

家庭裁判所が審判をすると、特別送達郵便で「審判書」が送られてきます。

この送達から2週間が経過すると、審判は確定し、正式に成年後見人に就任したことになります。

成年後見人に選ばれたらやるべきこと

成年後見人に就任したら、次の手続が必要です。

Point
  1. 成年後見人であることの証明書を取得
  2. 財産目録を作成
  3. 後見人就任の届出

1.成年後見人であることの証明書を取得

後見開始の審判があると、後見人の住所、氏名が登記されます。

補佐、補助の場合には代理権、同意見の詳細も登記されますよ。

登記には、審判確定後2週間ほどの時間がかかりますので、完了する頃に東京法務局後見登録課、または、法務局の本局に「登記事項証明書」を請求します。

登記事項証明書に有効期限はありませんが、提出先において「発行から○ヶ月以内」と指定されることがあるため、手続前提で取得する場合には事前に確認しましょう。

登記事項証明書のほか、審判書と審判確定証明書で足りる場合もありますので、家裁に請求しておくと便利です。

2.財産目録を作成

後見人は、就任後、遅滞なく本人の財産を調査し、1ヶ月以内に財産目録を作成する義務を負います。

また、後見開始後も定期に財産目録を作成し、裁判所への報告書に添付する必要があります。

初回の財産目録作成時、収支予定表も作成しておくと管理が楽になりますよ。

3.後見人就任の届出

本人が契約している銀行または信用金庫等に、成年後見人の届出を行います。

この手続を行わないと、窓口に行くたびに後見人であることを証明する手続を行わなければならず、非常に手間がかかります。

また、市役所の介護保険課、国民健康保険課、資産税課、年金事務所、家賃収入などがあれば税務署へも届出はしておきましょう。

成年後見人に就任したらやるべきこと まとめ

当ページでは、成年後見人に就任したらやるべきことをご紹介しました。

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カテゴリー: 後見


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