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農地法第4条に関する手続きは、所有者が持つ農地を「農地以外の利用目的に使いたい!」という場合に必要です。
農地を農地のままで、所有者や地上権を設定する場合は3条なので、まずは農地をどうしたいのか整理して、当ページを読み進めてくださいね。
筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′)
やぎ座のO型。
榊原行政書士事務所 代表を務めるかたわら、日常の疑問・悩みに効く情報を発信しています。趣味は、写真を撮ること、神社巡り。
農地法第4条 申請に必要な書類リスト
農地法許可申請では、許可を取得する自治体によりばらつきがあります。
ここでは、一般的な必要書類をご紹介します。
法人の場合は下記も必要です。
・定款
・決算報告書
・印鑑登録証明書
事案ごとに、下記の書類を求められる事があります。
・土地利用状況図
・土地改良区の意見書
・申請地の現況写真
・契約書の写し
・同意書
・申立書
・農地復元図
・宅建業免許※
※分譲地の場合、宅建業免許が必要です。
届出の場合や事案により、省略できる書類もある反面、ここにない書類を求められる場合も考えられます。農業委員会に確認しましょう。
申請地の確認
農地に関する許可・届出先は、目的となる農地がある市町村の農業委員会です。
農業委員会は、申請地がどこなのか特定するため「土地の謄本」「案内図」「公図」を求めます。
対象地がわからなければ審査のしようがありませんので、申請を見当する際は優先的に用意しましょう。
計画の確認
農地法第4条許可をするためには、計画が適正かどうかを判断しなくてはなりません。
このときに使用するのが「配置図」「平面図」「立面図」です。
また、農地の周囲には同じく農地がある場合も多く、周囲に悪影響を及ばさないかどうかも見られます。この場合「土地改良区の意見書」「代替性検討表」等で判断します。
計画は、実行しなくては意味がないため、実効性もはからなくてはなりません。
実効性といっても、人間性などで判断するわけにいかないので、「資金証明書」ではかることになります。
どの書類が、何のために求められるのかを理解することで、許可したくなるような書類作成のヒントにもなります。
農地法第4条 申請に必要な書類 まとめ
当ページでは、農地法第4条申請に必要な書類をご紹介しました。