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農地法第4条 申請に必要な書類【まとめ】

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農地法第4条に関する手続きは、所有者が持つ農地を「農地以外の利用目的に使いたい!」という場合に必要です

農地を農地のままで、所有者や地上権を設定する場合は3条なので、まずは農地をどうしたいのか整理して、当ページを読み進めてくださいね。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
やぎ座のO型。
榊原行政書士事務所 代表を務めるかたわら、日常の疑問・悩みに効く情報を発信しています。趣味は、写真を撮ること神社巡り

農地法第4条 申請に必要な書類リスト

農地法許可申請では、許可を取得する自治体によりばらつきがあります。

ここでは、一般的な必要書類をご紹介します。

農地法第4条申請に必要な書類
1.申請書(または届出書)
2.土地全部事項証明書(登記簿)
3.位置図
4.案内図
5.公図の写し
6.土地利用計画図
7.資力を証明するもの
8.事業計画概要書
9.委任状

法人の場合は下記も必要です。

法人の場合
・法人登記事項証明書
・定款
・決算報告書
・印鑑登録証明書

事案ごとに、下記の書類を求められる事があります。

場合により必要となる書類
・住民票
・土地利用状況図
・土地改良区の意見書
・申請地の現況写真
・契約書の写し
・同意書
・申立書
・農地復元図
・宅建業免許※

※分譲地の場合、宅建業免許が必要です。

届出の場合や事案により、省略できる書類もある反面、ここにない書類を求められる場合も考えられます。農業委員会に確認しましょう。

申請地の確認

農地に関する許可・届出先は、目的となる農地がある市町村の農業委員会です。

農業委員会は、申請地がどこなのか特定するため「土地の謄本」「案内図」「公図」を求めます

対象地がわからなければ審査のしようがありませんので、申請を見当する際は優先的に用意しましょう。

計画の確認

農地法第4条許可をするためには、計画が適正かどうかを判断しなくてはなりません

このときに使用するのが「配置図」「平面図」「立面図」です。

また、農地の周囲には同じく農地がある場合も多く、周囲に悪影響を及ばさないかどうかも見られます。この場合「土地改良区の意見書」「代替性検討表」等で判断します。

計画は、実行しなくては意味がないため、実効性もはからなくてはなりません

実効性といっても、人間性などで判断するわけにいかないので、「資金証明書」ではかることになります。

どの書類が、何のために求められるのかを理解することで、許可したくなるような書類作成のヒントにもなります。

農地法第4条 申請に必要な書類 まとめ

当ページでは、農地法第4条申請に必要な書類をご紹介しました。

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