今年10月、通称「ステマ規制」が適用となりました。
多くのアフィリエイターさんは気になるところかと思います。
今回は、アフィリエイターさん向けに気を付けてほしい点を解説します。
Contents
ステマとは
ステルスマーケティングとは、消費者に広告宣伝だと気づかれないように行う広告宣伝行為のことをいいます。
例えば、本当は使用していない商品をあたかも使っています☺という顔をして発信すれば、発信者に憧れを抱く一定のファン層は購入しますよね。
消費者があらかじめ広告宣伝だと認識していれば、多少は受け身の体制をとることができます。
しかし、広告宣伝という事実を隠して発信されると、無防備に信用してしまう可能性が高いので、少しでも商品を売り上げたい仕掛け側は、なるべく自然に見せるよう意図的にステマを行っていました。
ステマ規制とは
ステマ規制は、令和5年(2023年)3月に公表された「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示の運用基準」により、10月1日から導入されたものです。
ステマ規制法という法律が制定・施行されたわけではないんですね。
景表法とステマ規制
景表法で敷かれた規制
景品表示法≒景表法では、消費者向けに事業者が広告表示する次の行為を規制しています。
商品・サービスの品質、その他の内容について、実情より著しく優良だと誤認させる表示
(2)有利誤認表示|第5条2号
商品・サービスの価格、その他の取引条件について、実際よりも著しく有利だと誤認させる表示
(3)指示告示|第5条3号
商品・サービスの取引に関連する事項につき、消費者に誤認されることにより、自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある表示として、内閣総理大臣が指定するもの
ややこしく見えるかもしれませんが
(1)品質等を「盛った」
(2)価格等の取引条件を「盛った」
(3)法律等の規定にはないけど、内閣総理大臣が「盛りすぎィィ!!」と判断し、指示した表示
がアウトになるものです。
ステマ規制による制限は?
景表法に対し、ステマ規制では「運用基準」を公表しています。
これによれば、規制対象となるのは「事業者が自ら行う表示」「事業者が第三者経由で行わせる表示」の2種類の人たちです。
1.事業者自ら行う表示
事業者自身が行うものはもちろんですが、さらに問題となり得るのが、事業者が使用する従業員・子会社等の従業員が行う商品・サービスに関する表示です。
2.事業者が第三者経由で行わせる表示
おそらく、1より想像しやすいケースではないでしょうか。
事業者がインフルエンサー等の第三者に依頼・指示し、ステマをさせた場合だけでなく、はっきり依頼・指示していない場合にも問題となることがあります。
後者の場合、「第三者が勝手に行ったのだから事業者には関係ないじゃないか」と感じる方もいるでしょうが、次の場合にはアウトとなり得ます。
✓第三者が自発的に行った表示とは認められない関係
いっぽう、次の場合には第三者と事業者との関係性が認められず、規制対象外となる可能性が高いでしょう。
✓第三者の表示の前後で、事業者から表示内容に対する対価を提供していない
✓過去に対価を提供していたことがある場合、その期間が限局的だった
✓今後、対価の提供予定は一切ない
ステマ規制に引っかからないためには
広告宣伝を目的とした発信を行う場合、「広告」または「PR」などと表示することで、消費者にわかりやすくしましょう。
従業員等にPRを任せる場合には、必ずルールを徹底するよう情報共有に努めてください!
まとめ
今回は、アフィリエイターが気を付けてほしい「ステマ規制」について解説しました。
広告宣伝そのものは健全な経済活動ですから、消費者が「だまされた…!」と感じるような売り方はしないよう、気を付けていきましょう💪✨
この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。