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産業廃棄物収集運搬業許可の欠格要件を解説

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当ページでは、産業廃棄物収集運搬許可要件のうち、「欠格要件」を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

欠格要件とは

産業廃棄物収集運搬業許可における欠格要件とは、産業廃棄物処理に関する事業を行う際、適性に事業を行うことができると認められない条件をいいます。

欠格要件の対象者

欠格要件の対象は、下記に該当する人です。

  • 個人事業主
  • 法人
  • 代表取締役、取締役、執行役員等の役員
  • 政令使用人
  • 相談役、監査役、顧問
  • 5%以上の株主

政令使用人とは、本店・支店等の営業所において、契約を結ぶ権限をもつ人を指します。

肩書きにこだわらず、事実に着目して判断します。

産業廃棄物収集運搬許可の欠格要件

産業廃棄物収集運搬業許可において、廃棄物処理法に欠格要件が定められています。

下記に1つでも該当する場合、産業廃棄物収集運搬許可を取得できません。

  1. 成年被後見人または被保佐人
  2. 破産者で、復権を得ない人
  3. 禁錮以上の刑に処され、その執行が終わり、または、執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない人
  4. 特定の犯罪により、罰金刑以上の処罰を受け、5年を経過しない人
  5. 暴力団関係者
  6. 廃棄物関連の許可を取消され、その日から5年を経過しない人
  7. 許可取消しとなり、聴聞から取消し決定までの間に廃業等届出をし、5年を経過しない人

1.成年被後見人または被保佐人

成年被後見人または被保佐人とは、病気や障害により判断力が低下し、後見人や保佐人によるサポートを受けている人をいいます。

廃棄物処理法は、令和元年(2019年)12月に改正されました。

従前は、「1.成年被後見人または被保佐人」ではないことを証するため、「登記されていないことの証明書」を提出していたところ、令和6年(2024年)現在、「登記事項証明書」「業務を適切に行うことが可能背であることを証明する書類」を求める自治体もあります。

産廃関連に関する規定は各自治体により異なりますので、申請先となる自治体の指示に従いましょう。

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2.破産者で復権を得ない人

「破産者で復権を得ない人」とは、自己破産の経験を問うものではありません。

一般的に、自己破産手続と同時に復権に必要な手続を行います。

実際には、破産手続後、3か月から6か月が経過したとき、裁判所から「免責許可」が送付されることにより復権を得ることができます。

産業廃棄物収集運搬業許可において、欠格要件の対象となる人の中に破産を経験し、いまだ免責許可を受けていない場合は、何らかの措置を講ずる必要があります。

3.禁錮以上の刑に処され、その執行を終わり、または、執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない人

禁錮以上の刑とは、「禁錮」「懲役」を指します。

内容
禁錮刑事施設に拘留されるが、労役は課されない
懲役刑事施設に拘留された上、労役が課される

刑罰上、「科料」「拘留」「罰金」「禁錮」「懲役」の順に重さを増しますが、この場合、罰金以下の場合は欠格要件に該当しないことになります。

実刑を受けた場合でも、刑を終えてから5年間を経過していれば申請可能です。

4.特定の犯罪により、罰金刑以上の処罰を受け、5年を経過しない人

特定の犯罪とは、「環境関連法」「暴力関係法」をいいます。

4-1.環境関連法

環境関連法とは、下記を指します。

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
  • 浄化槽法
  • 大気汚染防止法
  • 騒音規制法
  • 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
  • 水質汚濁防止法
  • 悪臭防止法
  • 振動規制法
  • 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
  • ダイオキシン類対策特別措置法
  • ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

4-2.暴力関係法

暴力関係法とは、下記を指します。

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
  • 刑法(傷害罪、現場助勢罪、暴行罪刑、凶器準備集合及び結集罪、脅迫罪、背任罪等)
  • 暴力行為等処罰に関する法律

上記いずれかの法令に違反し、罰金刑以上の刑に処された場合、または、実刑を終えて5年を経過しない場合、欠格要件に該当することになります。

執行猶予判決の場合、執行猶予期間満了の翌日から算定します。

5.暴力団関係者

暴力団関係者とは、次に該当する人を指します。

  • 現役の暴力団員
  • 暴力団員を辞め、5年を経過しない人
  • 事業活動の実質的支配者が暴力団員である事業者

産廃業に限らず、様々な法律で暴力団関係者は排除されるため、雇入や任命時は慎重に検討しましょう。

6.廃棄物関連の許可を取消され、その日から5年を経過しない人

廃棄物関連の許可とは、下記をいいます。

  1. 一般廃棄物収集運搬許可
  2. 産業廃棄物収集運搬許可
  3. 特別管理産業廃棄物収集運搬許可
  4. 上記1から3に関する処分業強化
  5. 浄化槽法に基づく許可

上記に該当する許可を取消された個人事業主、法人が欠格となる他、許可の取消しを受けた法人において、役員だった人も対象となる点に気を付けましょう。

7.許可取消しとなり、聴聞から取消し決定までの間に廃業等届出をし、5年を経過しない人

行政が許可を取消す場合、「聴聞」という当事者の意見を聴く場を設けます。

聴聞手続から実際の取消処分までの間、一定期間を要し、この期間内に自ら許可証を返納する事業者がいます。

自主返納の場合、5年の経過を待たず再申請を行うことができるため、こうした行為に及ぶ違反者が現れるんですね。

本規定は、不正の目的をもった自主返納の抑止、実際に不正が行われないことを防ぐものです。

欠格要件に該当した場合

許可の申請前に欠格要件に該当している場合、許可申請は受付けられず、拒否決定となります。

このとき、申請手数料は一切返金されませんので、事前に確認しましょう。

許可取得後に欠格要件に該当した場合、その日から2週間以内に「欠格要件該当届」を提出する必要があります。

万が一、本届を怠れば6か月以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性があります。

法人で許可を取得している場合、役員の1人が罰金刑以上の実刑を受けた場合、役員本人に限らず、法人も処罰対象となります。

許可取得後も欠格要件に該当しないよう、代表者だけでなく、役員や使用人等への教育、情報共有を徹底しましょう。

産業廃棄物収集運搬許可の欠格要件 まとめ

当ページでは、産業廃棄物収集運搬業許可の欠格要件を解説しました。

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