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養育費を滞納すると起きること、免除が認められる場合を解説

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当ページでは、養育費の支払を滞納した場合に起きること、支払の免除が認められる場合を解説します。

養育費とは

養育費は、未成年の子が社会的・経済的に独立できるまでに必要な生活費、医療費、教育費を指します。

離婚時において、経済的・社会的に自立していない子がいる場合、非監護者から監護者に対して支払うことになります。

養育費の目安

養育費の相場は、裁判所の養育費算定票に基づいて決められます。

しかし、上記の金額はあくまでも「相場」で、法律上に金額の規定はありません。

父母間で話し合い、合意した金額が養育費となります。

合意が得られなければ、家庭裁判所における離婚調停・離婚裁判で決めることとなり、その際に養育費算定表が基準となるのです。

養育費の支払はいつまで?

一般的に、養育費の支払期限は、子が成人するまでとされます。

法務省の見解では、成人年齢が18歳に引き下げられた現在においても、従来通り「20歳を基準とする」とされていますが、父母の合意がある場合には優先されます。

必ずしも「○歳まで」という規定はないため、必要な限度で行うことになるでしょう。

養育費を支払わない場合

離婚時に決定した養育費を支払わない場合、下記の可能性があります。

1. 刑事罰

養育費の支払が滞った場合、養育費について定めた調停調書・判決・公正証書等の債務名義に基づき、元配偶者は裁判所に対し、財産開示請求を申立てることができます。

申立が受理され、裁判所が財産開示決定をした場合、元配偶者は期日までに財産目録を提出する義務を負います。

この場合において、元配偶者が財産目録の提出をしない、又は 嘘の内容を開示した場合には、民事執行法の「陳述等拒否」に該当し、刑事罰に処される可能性があります。

この場合、「6月以下の懲役 または 50万円以下の罰金」が科される可能性があります。

2. 民事責任

刑罰のほか、下記のペナルティも考えられます。

(1) 差押え

親権者が債務名義により、裁判所に強制執行手続を行うと、給与、預貯金、不動産、家具・家電、自動車等の財産を差し押さえられる可能性があります。

給与の差押えが決まった場合、養育費の支払期限までの間、給与から毎月一定額が差し引かれることになります。

(2) 遅延損害金請求

民事上、養育費は金銭債務として取り扱われるため、支払期限までに支払がない場合、遅延損害金として、年3%が上乗せされることになります。

3. 子と決裂

養育費の支配が滞った場合、元配偶者との関係が悪化し、子との面会交流が認められなくなる可能性があります。

元配偶者が止める場合だけでなく、間に挟まれた子自身の意思で拒絶される場合もあり、親御さんとしては胸が痛むのではないでしょうか…。

養育費の免除・減額が認められる場合

原則、1度取り決めた養育費に関する内容を変更・撤回することは困難ですが、下記に該当する場合、免除、又は 減額が認められる可能性があります。

1. 支払能力の低下(喪失)

傷病、解雇リストラ、勤務先の倒産等、予期せぬ事情によって支払能力が低下または喪失した場合、本人の生活自体が危ぶまれる状況に置かれた場合、減額してもらえる可能性があります。

このほか、離婚時に比べ、親権者の収入が著しく上がった場合、養育費が減額されることもあります。

生活苦を理由とする免除は、基本的に認められません。

2. 子を認知していない

相手方の連れ子について、認知しないまま離婚に至った場合、扶養義務はなく、養育費の支払義務もありません。

離婚時にこのことを知らず、養育費についての取り決めをした場合、養育費の支払を免除される可能性があります。

この場合、まずは元配偶者との話し合いになります。

3. 相手の同意がある

離婚後、元配偶者との話し合いで合意に至った場合、または 離婚時に養育費の免除・減額事由を定めており、これに該当するに至った場合、養育費の支払を免除・減額してもらえる可能性があります。

4. 子が養子縁組をした場合

元配偶者が婚姻し、再婚相手と子が養子縁組をした場合、相手方に扶養義務が生じるため、元配偶者の支払義務は免除されます。

5. 支払期間の満了

離婚時に定めた支払期間が満了した場合、養育費の支払義務は消失しますので、その後について支払う必要はありません。

免除・減額に必要な手続

養育費の支払免除・減額を希望する場合、下記の手続を検討しましょう。

1. 当事者同士での話し合い

養育費の支払免除・減額を希望する場合、元配偶者と話し合いましょう。

相手に事情を説明し、養育費に関するルール変更について合意に至れば、それに越したことはありません。

交渉が決裂した場合、家庭裁判所に申立て、または 弁護士に相談されることをお勧めします。

合意に至った場合には、公正証書にされることをオススメします。

2. 家庭裁判所に申立て

当事者間での話し合いがまとまらなかった場合、家庭裁判所に養育費減額請求(調停)を申立てます。

ここで合意に至らない場合、審判へ移行し、最終的には裁判官が養育費の金額を決定します。

養育費減額調停では、下記について聞かれます。

  1. 養育費の減額を必要とする理由
  2. 希望する減額率、期間
  3. 現在の収入、財産状況など

自身の生活苦を理由とした減額請求は、「自業自得」と判断され、認められない可能性が高いため、誰が見ても明らかに減額が必要だと思われる証拠を用意しましょう。

養育費の滞納で起きること、免除が認められる場合まとめ

当ページでは、養育費を滞納した際に起きることと、免除が認められる場合を解説しました。

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カテゴリー: ADR(調停)


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(さかきばら さな)
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