本記事では、自分が登録した商標を無断で使用された場合の対処法について解説します。
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商標権の侵害に当たる行為とは?
「商標権を侵害されている」と認定するには、次の条件を満たす必要があります。
(2)禁止される行為を行われていること
(3)商標的使用に該当すること
(1)商標登録されていること
商標権は、自然に発生するものではなく、設定の登録によって発生します。
そのため、商標が「登録されている状態」であることが求められます。
対象となる商標が実際に登録されているかどうか、下記のサイトからご確認いただけます。
J-platPat 特許情報プラットフォーム
(2)禁止される行為を行われていること
商標権者には、登録商標に関して「専用権」と「禁止権」という2つの権利が与えられています。
ざっくり説明すると
「専用権」は、登録商標を独占的に使用する”攻撃”の権利。
「禁止権」は、似ている商品・サービスに登録商標そのもの、または似ている商標を使用すること等を禁止する”守備”の権利です。
要するに、
パクリに限らず、紛らわしい商標使用まで禁止です。
(3)商標的使用に該当すること
商標権の効力は、次の商標には影響がありません。
(a)自己の肖像・氏名(名称)
(b)著名な雅号・芸名・筆名や、これらの著名な名称
(c)指定商品やその類似商品・類似役務の特徴・数量・価格
(d)指定役務やその類似役務・類似商品の特徴・数量・価格
2.指定商品・指定役務または類似商品・指定役務について寛容されている商標
3.商品・商品の包装・指定役務が当然に備える特徴のうち、立体的形状・色彩・音(指定役務の場合は、指定役務の提供の用に供する物の立体的形状・色彩・音)のみからなる商標
4.上記のほか、需要者が特定の事業者の商品・指定役務であることを認識できる態様により使用されていない商標
雅号は、芸術家や文化人が芸術的な名前を使う方法をいいます。
有名な例を挙げると、松尾芭蕉が使用している雅号は「芭蕉」です。
これらの商標は、需要者に対し、誰の提供する商品・サービスなのかを認識させる目的での使用とは言えず、商標権の保護範囲外なので「侵害」と言い切れないのです。
侵害の具体例は?
ここまでの説明では、「わかるような、わからないような」という方がほとんどだと思います。
具体例を挙げてみます。
専用権侵害の具体例
A社は、第16類に該当するシステム手帳「X」という登録商標を持っています。
ところが、B社が無断で「X」の名前をつけ、類似のシステム手帳を販売していることがわかりました。
この場合、両者とも同じシステム手帳(第16類)であること、「X」というA社が登録している商標を勝手に付けて使用していることから、専用権の侵害に当たると判断できます。
禁止権侵害の具体例
今度は、禁止権侵害の具体例を見ていきましょう。
先ほどと同じく、A社が第16類に該当するシステム手帳(文房具)「X」という登録商標を持っている場合です。
B社が「Xノート」という名前で、そっくりなシステム手帳を販売した場合や、「X」という名前をつけたノートを販売した場合には、禁止権侵害に該当します。
商標権は販売側だけでなく、ユーザーを守る目的もあるので、全く同じものだけでなく、紛らわしいものまで禁止されているわけです。
商標権を侵害された場合の対処法
実際に侵害されている状況に該当した場合、次の対処法が考えられます。
(2)損害賠償請求・不当利得返還請求
(3)信用回復措置請求
(4)刑事告訴
(5)輸入差止申立て
(1)差止請求
商標権を侵害されたときに限らず、侵害されるおそれがある場合、侵害の停止または未然防止の請求をすることができます。
具体的には、使用行為そのものを辞めさせるだけでなく、侵害時に使用していたものの廃棄、生産段階で使用した設備の除却、その他、防止に必要な行為まで請求することができます。
(2)損害賠償・不当利得返還請求
商標権の侵害により実害を受けた場合、加害者に対し、不法行為に基づく損害賠償または不当利得返還請求をすることができます。
不法行為による損害賠償請求と、不当利得による返還請求をダブルで使うことはできないので、どちらかを選ぶことになる点には注意が必要です。
(3)信用回復措置請求
わざと、または過失によって商標権を侵害した人に対し、訴訟手続きを経ることで、信用回復措置をとることを請求できます。
具体的には、謝罪広告や訂正広告などを掲載してもらい、侵害者自身に侵害行為を認めさせ、正しい商標権者を示すことで、自社の信用回復を図ります。
(4)刑事告訴
商標権の侵害は犯罪です。
そのため、侵害された商標権者は被害者、侵害者は加害者となり、刑事告訴することができます。
侵害した側が法人の場合、実際に侵害行為を行ったのが従業者の場合には、法人まで一緒に罰せられることになります。
(5)輸入差止申立て
商標権は、国内のみに適用される権利です。
そのため、海外から輸入されるものが自社の商標を侵害する場合には、税関長に対し、輸入の差止めを申立てることができます。
具体的な請求手続き(民事)
商標権侵害に対し、商標権者がとれる措置は「民事」と「刑事」に分けられます。
このうち、民事上の請求をする場合には、次の手続きが必要です。
(2)仮処分の申立て
(3)訴訟の提起
(4)強制執行
(1)内容証明郵便の送付
侵害の事実を知った場合、相手の住所を調べて内容証明郵便を送付しましょう。
この中で、侵害行為を辞めること、損害賠償を求めるのが一般的です。
どうしても住所や居所がわからない場合には、メールなどでも構いませんが、できる限り内容証明郵便の送付をオススメします。
損害賠償請求権の時効完成を阻むのにも、内容証明郵便は有効です👌
(2)仮処分の申立て
一般に、訴訟は時間がかかるものです。
しかし、侵害行為は一刻もはやく食い止めなければ、被害が拡大してしまいますよね。
そこで、裁判所へ「仮処分申立て」をします。
仮処分命令が確定すれば、差止めの強制執行を申立てる道が開けます。
仮処分を受けるには、
「著しい損害」または「急迫の危険が生じるおそれ」があること、これらを回避する必要があることを示さなくてはなりません(法律上は疎明という言葉を使います)。
(3)訴訟の提起
内容証明郵便を送付しても、話し合いの場を設けても、相手との交渉がうまくいかなかった場合には、裁判所に訴訟を提起します。
法廷では、侵害行為の事実や損害額について、しっかりと立証することが求められますので、客観的な証拠を1つでも多く揃えておくことが必要です。
(4)強制執行
訴訟において、判決が確定してもなお、相手が侵害行為を辞めなかったり、損害賠償の履行がされない場合には、最終手段として、強制執行を申立てましょう。
強制執行には(1)間接強制と(2)直接強制の2種類があります。
(1)間接強制
侵害行為の停止・予防に対し、義務を履行するまでの期間、加害者に間接強制金を支払う義務を与えます。
(2)直接強制
加害者の財産をダイレクトに差押え、強制的に損害賠償金の弁済に充当します。
具体的な請求手続き(刑事)
刑事告訴は、警察官または検察官に対して行います。
商標権侵害は親告罪ではないので、被害者側が告訴しなくても、検察官は加害者を訴えることができるのですが、気づいてもらわなくては動いてもらえません。
然るべき機関に動いてもらうためには、告訴状を提出しましょう。
告訴状は、スムーズな捜査のためにも、発生した場所を管轄する警察署や検察庁に提出することをオススメします。
多くの事件は、一次的な捜査を警察が行いますので、検察か警察か提出先に迷ったら、警察署に提出されるのが適切でしょう。
侵害行為に対処する時のポイント
商標権を侵害されたら、次のポイントをおさえつつ、粛々と準備していきましょう。
(2)消滅時効・公訴時効
(1)証拠確保
相手に侵害行為を辞めさせるには、侵害を行っている証拠を突きつけるのが最も有効です。
証拠を示せなくては、単なる言いがかりや思い過ごしなどで処理され、言い逃れの余地を与えることになります。
ネット上なら該当ページのスクリーンショット、商品なら現物、サービスなら動画や何らかのデータにおさめられるのが理想です。
この他、加害者との通話録や、メッセージのやり取りなどは必ず保存しておきましょう。
(2)消滅時効・公訴時効
商標権の損害賠償請求権の消滅時効は、次の通りです。
(2)侵害行為の時から20年
これとは別に、検察官が加害者を訴追できる期限として、(1)専用権侵害は7年、(2)禁止権侵害は5年という公訴時効が設けられています。
悪即斬!!
対策は速攻が吉です🔥
まとめ
今回は、商標権を侵害された場合の対処法、必要な手続きとポイントを解説しました。
商標権は知的財産権のうち、唯一更新ができる権利です。
自社の大事な商標権を無断使用し、お客様の信用を裏切る加害者を許す余地はないと考えています。
ご自身では対処できない!と感じたら、弁理士、弁護士などの専門家までご相談下さい。
この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。