当サイトの一部に広告を含みます。
当ページでは、建設業許可申請に必要なもの、注意点を解説します。
Contents
筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′) / 榊原行政書士事務所 代表行政書士 / やぎ座のO型 / 趣味は写真を撮ること、神社をめぐること
建設業許可申請に必要なもの
建設業許可を取得するには、下記が必要です。
- 申請先の確認
- 申請区分を確認
- 業種区分の確認
- 申請書、添付書類
- 手数料を納付
1.申請先の確認
建設業許可は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事、または、国土交通大臣に申請します。
具体的には、下記の窓口に申請を行います。
1-1.大臣許可の場合
大臣許可の場合、国土交通大臣に直接申請を行うわけではなく、各都道府県に設置される地方整備局等の窓口に申請を行います。
地方整備局等名 | 担当部課等名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 管轄区域 |
北海道 開発局 | 事業振興部建設産業課 | 060-8511 | 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎 | 011 (709) 2311 | 北海道 |
東北地方整備局 | 建政部建設産業課 | 980-8602 | 仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎B棟 | 022 (225) 2171 | 青森県、岩手県 宮城県、秋田県 山形県、福島県 |
関東地方整備局 | 建政部建設産業第一課 | 330-9724 | さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁22号館 | 048 (601) 3151 | 茨城県、栃木県 群馬県、埼玉県、 千葉県、東京都 神奈川県 山梨県、長野県 |
北陸地方整備局 | 建政部計画 建設産業課 | 950-8801 | 新潟市中央区美咲町1-1-1 新潟美咲合同庁舎1号館 | 025 (280) 8880 | 新潟県、富山県 石川県 |
中部地方整備局 | 建政部建設産業課 | 460-8514 | 名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館 | 052 (953) 8572 | 岐阜県、静岡県 愛知県、三重県 |
近畿地方整備局 | 建政部建設産業第一課 | 540-8586 | 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎1号館 | 06 (6942) 1141 | 福井県、滋賀県 京都府、大阪府、 兵庫県、奈良県 和歌山県 |
中国地方整備局 | 建政部計画 建設産業課 | 730-0013 | 広島市中区八丁堀2-15 | 082 (221) 9231 | 鳥取県、島根県 岡山県、広島県 山口県 |
四国地方整備局 | 建政部計画 建設産業課 | 760-8554 | 高松市サンポート3番33号 | 087 (851) 8061 | 徳島県、香川県 愛媛県、高知県 |
九州地方整備局 | 建政部建設産業課 | 812-0013 | 福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第2合同庁舎別館 | 092 (471) 6331 | 福岡県、佐賀県 長崎県、熊本県 大分県、宮崎県 鹿児島県 |
沖縄総合事務局 | 開発建設部建設産業 地方整備課 | 900-0006 | 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎2号館 | 098 (866) 0031 | 沖縄県 |
1-2.知事許可の場合
都道府県知事の場合、各都道府県庁に設置される担当課に申請を行います。
都道府県名 | 主 管 課 | 電話番号 | 都道府県名 | 主 管 課 | 電話番号 |
北海道 | 建設部建設政策局建設管理課 | 011(231)4111 | 滋賀県 | 土木交通部監理課 | 077(528)4114 |
青森県 | 県土整備部監理課 | 017(722)1111 | 京都府 | 建設交通部指導検査課 | 075(451)8111 |
岩手県 | 県土整備部建設技術振興課 | 019(651)3111 | 大阪府 | 住宅まちづくり部建築振興課 | 06(6210)9735 |
宮城県 | 土木部事業管理課 | 022(211)3116 | 兵庫県 | 県土整備部県土企画局総務課建設業室 | 078(341)7711 |
秋田県 | 建設部建設政策課 | 018(860)2425 | 奈良県 | 県土マネジメント部建設業・契約管理課 | 0742(22)1101 |
山形県 | 県土整備部建設企画課 | 023(630)2658 | 和歌山県 | 県土整備部県土整備政策局技術調査課 | 073(432)4111 |
福島県 | 土木部技術管理課建設産業室 | 024(521)7452 | 鳥取県 | 県土整備部県土総務課 | 0857(26)7347 |
茨城県 | 土木部監理課 | 029(301)1111 | 島根県 | 土木部土木総務課建設産業対策室 | 0852(22)5185 |
栃木県 | 県土整備部監理課 | 028(623)2390 | 岡山県 | 土木部監理課建設業班 | 086(226)7463 |
群馬県 | 県土整備部建設企画課 | 027(223)1111 | 広島県 | 土木建築局建設産業課建設業グループ | 082(228)2111 |
埼玉県 | 県土整備部建設管理課 | 048(824)2111 | 山口県 | 土木建築部監理課建設業班 | 083(933)3629 |
千葉県 | 県土整備部建設・不動産業課建設業班 | 043(223)3110 | 徳島県 | 県土整備部建設管理課 | 088(621)2519 |
東京都 | 都市整備局市街地建築部建設業課 | 03(5321)1111 | 香川県 | 土木部土木監理課契約・建設業グループ | 087(831)1111 |
神奈川県 | 県土整備局事業管理部建設業課 | 045(313)0722 | 愛媛県 | 土木部土木管理局土木管理課 | 089(941)2111 |
新潟県 | 土木部監理課建設業室 | 025(285)5511 | 高知県 | 土木部土木政策課 | 088(823)1111 |
山梨県 | 県土整備部県土整備総務課建設業対策室 | 055(237)1111 | 福岡県 | 建築都市部建築指導課 | 092(651)1111 |
長野県 | 建設部建設政策課建設業係 | 026(232)0111 | 佐賀県 | 県土整備部建設・技術課 | 0952(25)7153 |
富山県 | 土木部建設技術企画課 | 076(431)4111 | 長崎県 | 土木部監理課 | 095(894)3015 |
石川県 | 土木部監理課建設業振興グループ | 076(225)1111 | 熊本県 | 土木部監理課 | 096(333)2485 |
岐阜県 | 県土整備部技術検査課 | 058(272)1111 | 大分県 | 土木建築部土木建築企画課 | 097(536)1111 |
静岡県 | 交通基盤部建設業課 | 054(221)3058 | 宮崎県 | 県土整備部管理課 | 0985(26)7176 |
愛知県 | 都市整備局都市基盤部都市総務課 | 052(954)6502 | 鹿児島県 | 土木部監理課 | 099(286)2111 |
三重県 | 県土整備部建設業課 | 059(224)2660 | 沖縄県 | 土木建築部技術・建設業課 | 098(866)2374 |
福井県 | 土木部土木管理課 | 0776(21)1111 | - | - | - |
2.申請区分を確認
建設業許可は、営業所の設置場所により「知事」「大臣」に区分されるほか、建設事業者が請負う工事の規模・体様により「一般」「特定」に区分されます。
3.業種区分を確認
建設業許可は、建設工事の種類ごとに取得する必要があります。
業種区分は、土木一式工事、建築一式工事という2つの一式工事のほか、専門工事が27種、合計29業種に分類されるだけでなく、業種ごとに要件が異なります。
希望する区分と、取得可能な区分が異なる場合もあるため、あらかじめ確認しましょう。
4.申請書、添付書類
申請先、申請区分、業種区分を確認したら、申請要件を確認します。
申請者が要件を満たすことを確認するため、様々な添付書類を求められますので、事前に確認しておくと安心です。
4-1.許可申請に必要となる書類一覧
下記は、許可申請に必要な書類一覧です。
- 建設業許可申請所
- 役員等の一覧表(法人の場合)
- 営業所一覧表
- 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書 または 許可手数料領収証書貼り付け欄
- 専任技術者一覧表
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
- 成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
- 常勤役員等の略歴書
- 常勤役員等を直接に保佐する者の略歴書
- 健康保険等の加入状況
- 専任技術者証明書
- 技術検定合格証明書等の資格証明書
- 実務経験証明書(必要に応じ、卒業証明書を添付)
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
- 許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
- 定款
- 株主(出資者)調書
- 貸借対照表
- 損益計算書・完成工事原価報告書
- 株主資本等変動計算書
- 注記表
- 附属明細表
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 登記事項証明書
- 営業の沿革
- 所属建設業団体
- 納税証明書(納付すべき額及び納付済額)
- 主要取引金融機関名
これら全てが必要なわけではなく、また、事案によりここにない書類を求められることもあります。
5.手数料を納付
建設業許可の申請にかかる手数料は、申請する区分により異なります。
許可区分 | 新規 | 更新 (同一許可区分内で業種追加) |
---|---|---|
国土交通大臣 | 15万円 | 5万円 |
都道府県知事 | 9万円 | 5万円 |
建設業許可申請の注意点
建設業許可申請を行う際、下記に注意しましょう。
1.更新が必要
建設業許可には、取得日から5年間という有効期間が設けられています。
このため、期間満了後も継続して建設業を行うには、更新を行う必要があります。
有効期間前に行政から通知が届きますが、ご自身でも意識しておくと安心です。
2.変更届が必要
建設業許可の取得後、下記の変更が生じた場合には変更届が必要です。
変更事由 | 提出期限 | |
---|---|---|
1 | 経営業務の管理責任者に変更又はその氏名に変更があったとき | 変更後2週間以内 |
2 | 専任技術者に変更等又はその氏名に変更があったとき | |
3 | 使用人(営業所長)に変更があったとき | |
4 | 経営業務管理責任者又は専任技術者が欠けた場合 | |
5 | 欠格要件に該当することとなった者があったとき | |
6 | 商号又は名称に変更があったとき | 変更後30日以内 |
7 | 既存の営業所の名称、所在地又は業種に変更等があったとき | |
8 | 資本金額(出資総額)に変更があったとき | |
9 | 役員等に変更があったとき | |
10 | 個人の事業主、支配人又は法人の役員等の氏名に変更があったとき | |
11 | 支配人に変更があったとき | |
12 | 毎事業年度(決算期)を経過したとき(決算の変更届) | 毎事業年度終了後4か月以内 |
13 | 使用人数に変更があったとき | |
14 | 令第3条の使用人(営業所長)の一覧表に変更があったとき | |
15 | 国家資格者等・監理技術者一覧表の記載技術者に変更があったとき | |
16 | 定款に変更があったとき | |
17 | 健康保険等の加入状況に変更があったとき |
上記の他、廃業時(合併による消滅を含む)にも届が必要な点に注意しましょう。
3.その他の義務
建設業許可を取得した場合、営業所や工事現場に標識を掲げる義務を負います。
営業に係る内容について帳簿を作成・保管する義務、自身が請負った工事を下請に”丸投げ”する「一括下請負」も禁止される点に注意しましょう。
それぞれに罰則規定が設けられていますので、事前に確認しておくことをオススメします。
建設業許可申請に必要なもの、注意点まとめ
当ページでは、建設業許可申請に必要なもの、注意点を解説しました。