当サイトの一部に広告を含みます。
当ページでは、遺言書の種類、メリット、注意点を解説します。
Contents
筆者プロフィール
遺言書とは
遺言書とは、作成者が自分の財産を「誰に」「何を」「どのくらい残すか」の意思を表示するものです。
法律に定められた要件を備える遺言書は、遺言者の死後、一定の法律効果を発揮しますが、一部でも欠けている場合には無効となります。
無効の場合でも、遺言者の意思をくみ取り、遺産分割の場において考慮の対象となることはあります。
遺言書の種類
遺言書は、下記に大別されます。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
---|---|---|
作成方法 | 自分で作成 | 公証人が作成 |
費用 | 0円 (法務局の制度利用で約4,000円) | 財産額により変動 |
メリット | 手軽に作成でき、費用がかからない | 内容の有効性を担保できる 紛失、変造等のおそれがない |
デメリット | 無効になる可能性がある 紛失、変造、改ざん、隠蔽等のリスクがある | 費用、手間がかかる 公証人により内容に差が出る |
家庭裁判所の検認 | 必要 (法務局の制度利用で不要) | 不要 |
1.自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言作成者が本文を全て自書することで作成する遺言書をいいます。
ただし、遺言内容に係る財産目録については、文書作成ソフト等を使用して出力したもの、原本をコピーしたもの等でも認められます。
1-1.自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言には、次のメリットがあります。
- 作成、修正が手軽
- 費用がかからない
- 遺言内容を秘密にできる
1-2.自筆証書遺言の注意点
自筆証書遺言を作成する場合、次の点に注意しましょう。
- 内容により無効になる可能性がある
- 紛失のおそれがある
- 発見者により変造、改ざん、隠蔽、破棄のおそれがある
- 遺言者の死亡後、家庭裁判所において検認手続が必要
※法務局の自筆証書遺言書保管制度利用の場合は不要※
家庭裁判所の検認とは、遺言者の死後、発見した遺言書を家裁に提出し、相続人に遺言書の存在を報せると共に、形状、内容を明確にすることで、遺言書の偽造や変造を防ぐために行う手続です。
1-3.自筆証書遺言の作成要件
自筆証書遺言を作成する場合、法律で定められる下記の要件を満たす必要があります。
- 遺言書の全文、作成年月日、作成者の氏名をすべて自書し、押印
- 財産目録を添付する場合、すべてのページに署名押印
- 書き誤り、訂正、加筆修正等を行う場合、該当箇所を明確に示し、その旨を付記して署名押印
2.公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者の依頼により、公証人が作成する遺言書をいいます。
2-1.公正証書遺言のメリット
公正証書遺言には、次のメリットがあります。
- 無効になる可能性が低い
- 原本を保管してもらえる
- 死後の検認手続が不要
- 自書が難しくても作成できる
2-2.公正証書遺言の注意点
公正証書遺言の作成時には、次の点に注意しましょう。
- 費用、手間がかかる
- 証人が必要
- 公証人により内容に差が出る
2-3.公正証書の作成費用
公正証書の作成にかかる費用は、遺言の目的となる財産額に対応するよう定められています。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
2-4.公正証書遺言作成時の証人
公正証書を作成する際、2名の証人が必要です。
証人に資格は不要ですが、遺言者の死後、下記に掲げる人(相続人となる可能性がある親族等)は不適切とされます。
- 未成年者
- 推定相続人
- 受遺者
- 推定相続人の配偶者、直系血族
- 受遺者の配偶者、直系血族
自身で証人を探すのが難しい場合、公証役場により紹介を受けられますので、公証役場までご相談ください。
遺言書の種類、メリット、注意点まとめ
当ページでは、遺言書の種類とメリット、注意点を解説しました。