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家族信託と任意後見の違い、選択基準、注意点を解説

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当ページでは、家族信託と任意後見(成年後見)のいずれかを検討されている人向けに、選定時のポイントと注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな/榊原行政書士事務所 代表行政書士。やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

家族信託と任意後見(成年後見)

家族信託と任意後見は、どちらも認知症や相続対策として検討される制度です。

家族信託とは

家族信託とは、自分が所有する財産の管理、処分、承継を目的とし、家族に託す制度です。

家族信託の主体は財産の所有者である「委託者」です。これに対し、財産管理を託される側を「受託者」といいます。

この他、委託した財産から生じる利益を受け取る人を「受益者」と呼び、一般的には受託者が受益者を兼ねます。

受託者と受益者は別々に設定することも可能です。

家族信託開始までの流れ

家族信託は、次の流れで行います。

  1. 信託財産を特定し、受託者を決める
  2. 契約内容を決定する
  3. 信託契約書を作成し、信託契約を結ぶ
  4. 契約書で定めた年月日より信託開始

家族信託のメリット

家族信託の活用は、自分が選ぶ人との間で財産管理が完結することです。

成年後見制度を活用する際、家庭裁判所や士業者等が関与することもありますが、家族信託において、当事者以外の第三者が関与する場面は極めて少なくなります。

家族信託の注意点

家族信託を活用する場合、信託の対象となる財産の種類に注意が必要です。

通常、確定申告の対象となる財産については「損益通算」を行うことができますが、税法において、家族信託に関する一部財産から生じる損失は、損益通算(所得計算の際、利益と損失を相殺すること)、繰越の対象外となる場合があります。

このほか、家族信託をはじめる際に必要な「信託契約」を結ぶには専門的な知識を要します。

当事者だけで手続を行う場合には十分に注意しましょう。

任意後見とは

任意後見とは、病気や障害により判断能力が低下、または、喪失した人に「後見人」をつけることで、本人と本人がもつ権利関係を保護する制度をいいます。

任意後見は、成年後見制度の1つで、開始には家庭裁判所への申立が必要です。

任意後見開始までの流れ

任意後見は、次の流れで行います。

  1. 任意後見人を決定
  2. 契約内容を決定
  3. 公証役場において、任意後見契約を結ぶ
  4. 法務局にて登記される
  5. 被後見人の判断能力が低下
  6. 家庭裁判所に申立
  7. 任意後見監督人の決定
  8. 任意後見開始

任意後見のメリット

任意後見のメリットは、受任者の行動を「家庭裁判所」「任意後見監督人」が監督することにより、適切な財産管理が期待できることです。

通常、信託契約においてこのような監視体制をとることは稀で、定期的な報告等は必要ありません。

任意後見を活用する際の注意点

任意後見を活用する場合、任意後見契約の内容に関わらず、任意後見監督人に対して報酬支払義務を負います。当該報酬は、被後見人の死亡まで継続することになる点に注意しましょう。

家族信託と任意後見の違い

家族信託と任意後見の違いは下記の通りです。

  1. 実施者
  2. 開始・終了時期
  3. 監督人の有無
  4. 初期費用
  5. ランニングコスト
  6. 身上監護権限
  7. 相続対策
  8. 管理できる財産の範囲

1.実施者

1-1.家族信託

家族信託の場合、財産管理を行うのは財産の所有者である委託者が選ぶ受託者で、家庭裁判所が関与することはありません。

受託者になれる相手に特別な資格は不要で、個人だけでなく法人が受託することも可能です。

1-2.任意後見

任意後見の場合、契約内容を実施するのは受任者のほか、任意後見監督人、時には家庭裁判所の三者となります。

2.開始時期

2-1.家族信託

家族信託の場合、委託者と受託者が契約を締結した時点から開始することができます。

このほか、契約書に定めることで、開始時期を任意に設定することもできますが、契約時点において、当事者双方の判断能力が十分でなければなりません。

判断能力が低下している状態での契約等は、原則、無効となる点に注意しましょう。

2-2.任意後見

任意後見の場合、被後見人の判断能力が低下してから後見開始となります。

家族信託同様、契約時点で当事者双方に判断能力が必要なことに変わりはありませんが、開始のために家庭裁判所に申立てを行わなければならず、一定の手間と時間を要します。

3.監督人の有無

3-1.家族信託

家族信託では、原則、家庭裁判所が関与することはありません。

ただし、受託者に監督人をつけることも可能で、希望する場合は、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。

3-2.任意後見

任意後見の場合、開始時点だけでなく、管理開始後も監督人が関与し続けます。

4.初期費用

4-1.家族信託

家族信託にかかる費用の中心は、士業者等の専門家に支払う報酬です。

対象財産に不動産が含まれる場合、不動産価額に応じて報酬額が上下し、登記の際にかかる登録免許税額も変動する点に注意しましょう。

4-2.任意後見

任意後見にかかる費用のうち、大部分を占めるのは手数料です。

任意後見契約は公証役場において結びますが、この際、公証人に支払う手数料、登記嘱託量が必要となります。

また、任意後見監督人の申立時にも申立手数料、医師の診断書等にかかる費用、後見登記にかかる手数料がかかります。

任意後見契約書の起案、申立の手続を弁護士、司法書士等に依頼する場合には報酬が必要ですし、任意後見の受任者に専門家を選ぶ場合、報酬を支払うこともあります(この場合、契約時に定めることになります)

5.ランニングコスト

5-1.家族信託

家族信託の場合、原則、ランニングコストはかかりません。

ただし、信託契約の中で報酬に係る規定を置いた場合、信託監督人受益者代理人等を設定のうえ、報酬を設定した場合には、契約期間中は継続して報酬を支払う必要があります。

5-2.任意後見

任意後見の場合、当事者の希望に関わらず、任意後見監督人を選任しなければなりません。

任意後見監督人には、弁護士、司法書士等の士業者が選ばれ、原則、後見人の死亡まで継続して報酬を支払う必要があります。

報酬は、原則、後見人の財産から拠出されることになるため、ご家族が改めて支出する必要はありません。

6.身上監護権限

身上監護とは、成年後見制度において、対象者の生活、医療、介護等に関する契約手続き等の法律行為を指します。あくまで法律行為が目的であり、介護や療養看護等は含まれません。

6-1.家族信託

家族信託の場合、受託者に身上監護に関する権限はありません。

受託者に与えられる権利は、あくまでも契約で定めた財産管理のみであり、本人(委託者)に代わって法律行為をすることはできない点に注意しましょう。

ただし、三親等親族であれば「親族」であることを理由に身上監護に関する決定をすることはできますので、家族間で信託契約を結ぶ際はあまり考える必要はありません。

6-2.任意後見

任意後見の場合、身上監護は財産管理と並ぶ後見人の義務として定められているため、問題なく行うことができます。

7.相続対策

7-1.家族信託

家族信託の場合、受益者が死亡すると信託契約が終了しますが、あらかじめ、受益者死亡後の承継先を設定することも可能です。

これは遺言とよく似た機能ですが、遺言は一次相続には対応できても、二次相続に対応することが困難なことも多い点で異なります。

7-2.任意後見

任意後見の場合、当事者一方の死亡が任意後見契約終了の条件であり、その先について規定することは叶いません。

任意後見を相続に活用するのは不適切と言うほかありませんが、併せて「死後事務委任契約」「遺言書」を作成しておくと安心です。

8.管理できる財産の範囲

8-1.家族信託

家族信託の場合、信託契約の開始と同時に、信託財産の名義、管理権限ともに受託者に移転します。

このため、信託財産の管理、運用に関する決定を受託者単独で行うことができます。

ただし、下記の権利は信託の目的物とすることはできない点に注意してください。

  • 年金を受給する権利
  • 農地、借地、担保権付の不動産等

年金を受給する権利は、他人に譲ることができません。このため、年金の支給は委託者の口座に継続して行われることになります。

また、農地、借地、担保権付の不動産は、その性質上、所有者である委託者の意向だけで取り扱えるものではありません。

これらを信託財産にしたい場合、当事者間での調整が不可欠な点に注意しましょう。

委託者の判断能力が低下した際、犯罪に巻き込まれた場合でも、実質権限を受託者が握っているため、相手に対抗することが可能です。

8-2.任意後見

任意後見の場合、管理できる財産の範囲に制限がなく、被後見人に関するすべての財産を適法に管理することができます。

ただし、被後見人が不当な契約を結んだ場合、原則、任意後見人には取消権(あとから契約を取消す権利)がないため、本人の財産に生じる損害を食い止められないリスクはあります。

この点、任意後見契約時に工夫すればカバーすることも可能です。

家族信託がオススメな場合

下記に該当する場合、家族信託の活用がオススメです。

  1. 限局的な関係内で財産を管理したい
  2. 生前から管理・運用を任せたい

1.限局的な関係内で財産を管理したい

家族信託の場合、当事者間で合意に至れば、財産管理について自由な契約関係を設計することができます。

ただし、何でもOKというわけではなく、法律に抵触するもの、一般的に不当とされる内容はNGです。

信託開始後においても、家庭裁判所等の第三者機関に報告する必要はなく、親族内であっても契約内容の遂行を邪魔することはできません(例外的に、特定の親族や第三者の利益を不当に害する行為は止められる可能性はありますが…)

いっぽう、任意後見では、任意後見開始時、開始後において家庭裁判所が関与し、重要な財産に関する決定時には、任意後見監督人等におうかがいを立てる必要があります。

こうした事情により、自分の財産管理に他人を入れたくない場合には家族信託がオススメだといえます。

2.生前から管理・運用を任せたい

家族信託の場合、契約の開始時期を当事者間で自由に設定することができ、委託者の生存中から、財産の管理・運用を任せることができます。

それだけでなく、管理・運用により生じる利益を受ける権利は、委託者、受託者、両者以外の第三者から選ぶことができるため、管理・運用が難しい親族に利益のみ享受させたい場合に活用できます。

いっぽう、任意後見の大前提は財産保護です。

任意後見契約開始時の財産を基準に、できる限り維持する方向で運用することになります。

いくら被後見人のためだと主張しても、任意後見監督人または家庭裁判所の判断により却下される財産の使途もあります。

任意後見がオススメな場合

下記に該当する場合、任意後見の活用がオススメです。

  1. 身上監護を任せたい
  2. 判断能力低下後の財産管理を任せたい
  3. 任せたい財産が信託財産にできない

1.身上監護を任せたい

身寄りがいない、または、親族が遠方に住んでいる場合、自身の身上監護を目的とした生前対策を講じることもあるでしょう。

この場合、家族信託では身上監護に関する権限はないため、任意後見がオススメです。

2.判断能力低下後の財産管理を任せたい

財産管理の開始時期を「判断能力が低下したとき」と考えているのなら、任意後見が適切な場合があります。

信託契約における信託財産に関する権限の移転が行われると、委託者の手が届かないこともあります。

自身の判断能力が正常なうちから任せることに抵抗を抱く場合、開始条件が「判断能力の低下」である任意後見にすることで、希望通りの財産管理が期待できます。

3.任せたい財産が信託財産にできない

受託者に任せたい財産が信託財産として認められない場合、家族信託を選択しても、満足な効果が期待できません。

この場合、財産の管理権限に制限がない任意後見を選ぶのが懸命だと思われます。

家族信託と任意後見は併用できる

家族信託と任意後見、両制度の併用は可能です。

ただし、いずれかの制度でカバーできないものを他方でカバーしたいと考えるのなら、遺言書の作成、生前贈与等の方法も考えられます。

叶えたい目的があるのなら、適切な制度を専門家に相談しながら選ぶといいでしょう。

家族信託と任意後見の違い、選択基準、注意点まとめ

当ページでは、家族信託と任意後見の違いと選択基準、注意点を解説しました。

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カテゴリー: 相続・相続税


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