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当ページでは、育児休業給付金の申請方法、内容、必要な手続を解説します。
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育児休業給付金とは
労働者の育児休業中、会社から給与がもらえないことがほとんどです。
この期間中、生活支援を目的として雇用保険から支給されるのが育児休業給付金です。
育児休業給付金の支給要件
育児休業給付金は、次の要件を満たす必要があります。
- 育児休業前の2年間、雇用保険に加入し、11日以上働いた月が1年以上あること
- 育児休業開始時点において、育児休業終了後に離職予定がないこと
育児休業の取得期間中に就業し、会社から賃金が支払われる場合、上記のほか、次の要件を満たす必要があります。
- 育児休業中の賃金が、休業開始時賃金月額の80%未満であること
- 育児休業中の就業日数が月に10日(80時間)以下であること
有期労働契約の場合、「子の出生日から8週間経過する日の翌日から6か月を経過するまでの間に、労働契約期間が満了しないこと」も求められます。
育児休業給付金の支給金額
育児休業給付金の支給金額は、下記の計算にて算出します。
休業開始から180日まで | 休業開始時賃金日額×支給日数×67% |
休業菓子から181日以降 | 休業開始時賃金日額×支給日数×50% |
支給金額の上限、下限
育児休業給付金には上限、下限が設定されています。
休業開始から180日まで | 上限:310,143円 下限:55,194円 |
休業開始から181日以降 | 上限:231,450円 下限:41,190円 |
育児休業期間中に賃金が支払われる場合、休業開始時賃金の13%から80%の場合、支払われた金額を差し引いた額が支給されます。
いっぽう、80%を超える場合には育児休業給付金は支給されません。
育児休業給付金の受給手続(初回)
育児休業給付金の支給を受けるには、事業所の所在地を管轄するハローワークに対し、事業主が下記の書類を提出する必要があります。
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金額証明書
- 育児休業給付受給資格確認票、(初回)育児休業給付金支給申請書
このほか、下記の書類を添付します。
- 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカード等
- 母子健康手帳等
育児休業給付金支給申請の期限
受給資格確認手続は、初回の支給申請を行う日までに行いましょう。
併せて初回の支給申請も行う場合、育児休業開始日から4か月を経過する日のある月の末日が期限となります。
受給手続(2回目以降)
2回目以降の育児休業給付金については、原則、2か月に1度手続を行います。
被保険者が希望する場合、1か月に1度の頻度で支給申請をすることも可能です。
- 育児休業給付金申請書
- 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカード等
上記書類の提出期限は、ハローワークから指定される支給申請期間の日となります。
育児休業給付金の申請方法、内容、手続まとめ
当ページでは、育児休業給付金の申請方法、内容、手続を解説しました。