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死後事務委任契約の活用事例、必要な手続、注意点を解説

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当ページでは、死後事務委任契約がオススメな人、委任する相手、契約時の注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、死後の事務手続を他人に委任する契約を指します。

死後事務委任契約と遺言の違い

遺言の場合、遺言者が1人で行うことができるのに対し、死後事務委任契約は、委任者・受任者との間で契約を締結する必要があります。

このほか、遺言では財産の処分方法、分割割合等について指示するのに対し、死後事務委任契約の場合、財産関係に限らず、様々な内容を含めることができます。

死後事務委任契約を検討すべき場合

下記に該当する場合、死後事務委任契約の検討がオススメです。

  1. 法定相続人、近所に頼れる人がいない場合
  2. 親族と関わりがない場合(関わりたくない場合を含む)
  3. 家族に負担をかけたくない場合
  4. 事実婚状態の場合
  5. 自分の死後に特別な希望がある場合

1.法定相続人、近所に頼れる人がいない場合

法定相続人に該当する人や、近所に頼れる人がいない場合、死後事務委任契約を検討しましょう。

自治体等がお手伝いしてくれることもありますが、限られた範囲のみなので、頼れる代理人の確保が望ましいです。

2.親族と関わりがない(関わりたくない)

法定相続人はいるものの、疎遠 または 関わりたくない場合、行政への届出のほか、葬儀、遺品整理等の手続について、専門家等と死後事務委任契約を結ぶ方法が考えられます。

3.家族に負担をかけたくない

死後事務には、最低限の知識と手間、労力が必要です。

死後事務に精通している専門家等と死後事務委任契約を結ぶことで、遺族への負担を軽減することができます。

遺言を作成する場合、遺言執行者を指定する方法も考えられます。

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4.事実婚状態の場合

死後事務について、原則、血縁関係者が行うことを前提に運用されています。

内縁者は、相続人に含まれないことから、行政における手続が進められない可能性があります。

このため、内縁者に手続を任せるには、死後事務委任契約を結んでおく必要があります。

5.死後に特別な希望がある

死後の手続等について、特別な希望がある場合、希望を叶えてくれる相手との死後事務委任契約が考えられます。

このほか、遺言書や信託契約等も考えられますが、相続とかけ離れた内容の場合、適切な相手との契約が望ましいでしょう。

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死後事務委任の相手

死後事務委任を依頼する相手について、法律上、特別な資格は必要ありません。

一般的には
(1) 弁護士、司法書士、行政書士等の士業者
(2) 自治会・社会福祉協議会
(3) 死後事務委任を取り扱う民間事業者
などが考えられます。

死後事務委任契約で定める内容

死後事務委任契約において、下記の内容を検討しましょう。

  1. 自治体・金融機関等への届出
  2. 通夜葬儀関連の手続
  3. 遺品整理の方法
  4. 入院費等の精算
  5. 親族・友人・知人等への連絡
  6. デジタル遺品に関する手続

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死後事務委任契約を結ぶまでの流れ

死後事務委任契約を結ぶ場合、下記の流れで行います。

  1. 委任者・受任者による話し合い
  2. 契約書作成
  3. 契約の締結

1.委任者・受任者による話し合い

死後事務委任契約を結ぶ前に、あらかじめ、当事者間で話し合いをしましょう。

死後に任せたい内容はもちろん、これらに伴う手続・費用等、入念な打ち合わせが望ましいです。

2.契約書作成

1.でまとめた内容を基に、死後事務委任契約書を作成します。

契約書には、当事者の氏名・住所のほか、契約内容、手数料・報酬、その他の条件について記載しましょう。

3.契約の締結

契約書を作成後、公証役場にて公正証書にすることをオススメします。

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死後事務委任契約にかかる費用

一般的に、死後事務委任契約書は公証役場にて作成します。

法律上、公正証書でなければならない旨の規定はないため、自分達で作成したものでも効力は発揮しますが、後のトラブル回避を備え、公正証書での作成をオススメします。

公正証書の作成には、契約書に記載する価額に応じた手数料がかかります。

このほか、委託する契約内容を遂行するために必要な費用を「預託金」として支払うことになります。

専門家等へ委任する場合、上記とは別に「報酬額」が発生するため、事前に確認しましょう。

死後事務委任契約を結ぶ際の注意点

死後事務委任契約を締結する場合、下記に注意しましょう。

  1. 委任の終了事由に該当した「後」に備える
  2. あらかじめ、親族に同意を得る
  3. 委任の内容を具体的に決定する
  4. 報酬を支払う場合、金額・支払時期を記載する

1.委任の終了事由に該当した「後」に備える

法律上、下記に該当する場合に委任は終了します(民法 第653条)

  1. 委任者 又は 受任者の死亡
  2. 委任者 又は 受任者が破産手続開始の決定を受けたこと
  3. 受任者が後見開始の審判を受けたこと 

死後事務委任契約が本領を発揮するのは、委任者の死亡後です。

このため、本人(委任者)死亡後も委任契約の効力が継続する内容にしましょう。

2.あらかじめ、親族に同意を得る

死後事務委任契約を締結する場合、あらかじめ、法定相続人等に同意を得ることをオススメします。

遺族にとって、血縁関係者以外に死後事務を任せるという事実は、被相続人(委任者)への不信感を招くことがあります。

死後事務・相続手続は、内容がバッティングすることも多いため、いずれの手続も円滑に行うために、事前の確認が望ましいでしょう。

3.委任の内容を具体的に決定する

死後事務の開始時、委任者は既にこの世を去っています。

このため、委任する内容は具体 かつ 詳細まで決定し、自らの希望を余すことなく記載しましょう。

4.報酬を支払う場合、金額・支払時期を記載する

死後事務を親族、友人知人等に頼む場合、契約前には「報酬はいらない」と考えていても、実際に行ってみると「報酬をもらえないと割に合わない」と感じることもあります。

委任者の死亡後、相続手続が整うまでの間は、委任者名義の口座等は凍結され、死後事務にかかる手数料等について、遺産から支払を受けることができません。

これを回避するため、死後事務委任契約の締結と同時に「預託金」として、必要資金を支払うのが一般的です。

支払後の浪費が不安な場合、契約にて「目的外使用をした場合、全額を返金し、契約を解除する」旨を含める方法のほか、預託金の金額等もしっかり記載することをオススメします。

死後事務委任契約がオススメな場合、委任できる相手、注意点まとめ

当ページでは、死後事務委任契約がオススメな事例と委任先、注意点を解説しました。

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カテゴリー: 死後事務委任相続・相続税


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