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本記事では、エアコン等のフロンを充塡、回収する際に必要な「第一種フロン類充塡回収業者登録」について解説します。
Contents
筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。
フロンとは
フロントは、一般的に「フロンガス」と呼ばれるもおので、フルオロカーボン化合物を指します。
冷媒・機体絶縁体として広く使用され、正室ごとに下記に分類されます。
- CFC(特定フロン)
- HCFC
- HFC(代替フロン)など
第一種フロン類充塡回収業者の登録が必要な人
フロン類のうち、第一種フロン類に該当する物質を充填または回収する場合、登録が必要です。
- 業務用等の冷蔵空調機器の整備、または、廃棄等を行う際、冷媒として充塡されるフロン類を回収する人
- 業務用等の冷蔵空調機器を整備する際、冷媒としてフロン類を充塡、または、回収する人
第一種フロン類充塡回収業者登録の申請先
第一種フロン類充塡回収業者登録を受けるには、充塡または回収業務を行う区域を管轄する都道府県宛に、申請を行う必要があります。
対象となる区域が複数にわたる場合、各都道府県にて登録を受けなければなりません。
第一種フロン類充塡回収業者登録の申請書類
第一種フロン類充塡回収業者登録を受けるためには、下記の書類を提出する必要があります。
- 申請書
- 申請者の確認書類
- 申請者がフロン類回収設備の所有権をもっていることを示す書類
- フロン類回収設備の種類、スペックを示す書類
- 誓約書
- フロン類の充塡および回収に係る人の資格等に関する書類
申請書類の様式や添付書類は、各自治体により異なりますので、申請先に確認しましょう。
登録手数料
登録手数料は、各自治体により異なるため、事前に確認しましょう。
神奈川県の場合、4,000円(※令和4年(2022年)時点)を収入証紙にて納めます。
フロン類充塡回収業者の義務
第一種フロン類充塡回収業者には、次の基準を遵守する義務を負います。
- 回収基準
- 充塡基準
このほか、対象の機器を整備する際は、充塡・回収証明書を交付し、再生・破壊証明書を回付する必要があります。
充塡証明書とは
充塡証明書と、フロン類を適切に取扱い、安全に処理したことを証明するもので、下記の項目を記載します。
- 発注した機器の管理者の氏名または名称、住所
- フロン類を充塡した機器の所在
- フロン類を充塡した機器を特定するための情報
- 充塡した充塡回収業者の指名または名称、住所、登録番号
- 充塡証明書の交付年月日
- フロン類を充塡した年月日
- 充塡したフロン類の種類ごとの量
- 機器の設置時に充塡した場合、または、その他の整備にて充塡したのかの区別
回収時に証明書を発行する場合、下記「充塡」とある部分を「回収」と読み替えて作製しましょう。
充塡証明書の交付方法
充塡(回収)証明書を交付する際、次の規定を守りましょう。
- 証明書に記載される事項が間違いないことを確認のうえ、書面にて交付
- 機器にフロン類を充塡した日から30日以内に交付
回収したフロン類について、原則、「第一種フロン類再生業者」または「フロン類破壊業者」に引き渡す必要があります。
このとき、再生業者・破壊業者が交付する証明書を、遅滞なく、管理者等に回付しましょう。
記録の作成・保存義務
第一種フロン類充塡回収業者は、充塡量・回収量等について、記録を作成し、保存しましょう。
なぜなら、毎年1回、事業年度の終了日から45日以内に、登録を受けた都道府県知事に対し、報告を行う必要があるからです。
作成した記録は、5年間保存する義務を負います。
紙媒体で保管する必要はなく、電子帳簿等による記録も認められます。
報告は、紙面による窓口、郵送、電子申請システムを介したオンライン申請から選べます。
第一種フロン類充塡回収業者の登録申請まとめ
当ページでは、フロン類の充塡・回収を行う事業者に必要な登録手続を解説しました。