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フロン類の回収、充塡に必要な登録手続を解説

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本記事では、エアコン等のフロンを充塡、回収する際に必要な「第一種フロン類充塡回収業者登録」について解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

フロンとは

フロントは、一般的に「フロンガス」と呼ばれるもおので、フルオロカーボン化合物を指します。

冷媒・機体絶縁体として広く使用され、正室ごとに下記に分類されます。

  • CFCクロロフルオロカーボン(特定フロン)
  • HCFCハイドロクロロフルオロカーボン
  • HFCハイドロフルオロカーボン(代替フロン)など

第一種フロン類充塡回収業者の登録が必要な人

フロン類のうち、第一種フロン類に該当する物質を充填または回収する場合、登録が必要です。

  • 業務用等の冷蔵空調機器の整備、または、廃棄等を行う際、冷媒として充塡されるフロン類を回収する人
  • 業務用等の冷蔵空調機器を整備する際、冷媒としてフロン類を充塡、または、回収する人

第一種フロン類充塡回収業者登録の申請先

第一種フロン類充塡回収業者登録を受けるには、充塡または回収業務を行う区域を管轄する都道府県宛に、申請を行う必要があります。

対象となる区域が複数にわたる場合、各都道府県にて登録を受けなければなりません。

第一種フロン類充塡回収業者登録の申請書類

第一種フロン類充塡回収業者登録を受けるためには、下記の書類を提出する必要があります。

  1. 申請書
  2. 申請者の確認書類
  3. 申請者がフロン類回収設備の所有権をもっていることを示す書類
  4. フロン類回収設備の種類、スペックを示す書類
  5. 誓約書
  6. フロン類の充塡および回収に係る人の資格等に関する書類

申請書類の様式や添付書類は、各自治体により異なりますので、申請先に確認しましょう。

登録手数料

登録手数料は、各自治体により異なるため、事前に確認しましょう。

神奈川県の場合、4,000円(※令和4年(2022年)時点)を収入証紙にて納めます。

フロン類充塡回収業者の義務

第一種フロン類充塡回収業者には、次の基準を遵守する義務を負います。

  • 回収基準
  • 充塡基準

このほか、対象の機器を整備する際は、充塡・回収証明書を交付し、再生・破壊証明書を回付する必要があります。

充塡証明書とは

充塡証明書と、フロン類を適切に取扱い、安全に処理したことを証明するもので、下記の項目を記載します。

  1. 発注した機器の管理者の氏名または名称、住所
  2. フロン類を充塡した機器の所在
  3. フロン類を充塡した機器を特定するための情報
  4. 充塡した充塡回収業者の指名または名称、住所、登録番号
  5. 充塡証明書の交付年月日
  6. フロン類を充塡した年月日
  7. 充塡したフロン類の種類ごとの量
  8. 機器の設置時に充塡した場合、または、その他の整備にて充塡したのかの区別

回収時に証明書を発行する場合、下記「充塡」とある部分を「回収」と読み替えて作製しましょう。

充塡証明書の交付方法

充塡(回収)証明書を交付する際、次の規定を守りましょう。

  • 証明書に記載される事項が間違いないことを確認のうえ、書面にて交付
  • 機器にフロン類を充塡した日から30日以内に交付

回収したフロン類について、原則、「第一種フロン類再生業者」または「フロン類破壊業者」に引き渡す必要があります。

このとき、再生業者・破壊業者が交付する証明書を、遅滞なく、管理者等に回付しましょう。

記録の作成・保存義務

第一種フロン類充塡回収業者は、充塡量・回収量等について、記録を作成し、保存しましょう。

なぜなら、毎年1回、事業年度の終了日から45日以内に、登録を受けた都道府県知事に対し、報告を行う必要があるからです。

作成した記録は、5年間保存する義務を負います。

紙媒体で保管する必要はなく、電子帳簿等による記録も認められます。

報告は、紙面による窓口、郵送、電子申請システムを介したオンライン申請から選べます。

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第一種フロン類充塡回収業者の登録申請まとめ

当ページでは、フロン類の充塡・回収を行う事業者に必要な登録手続を解説しました。

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カテゴリー: 個人事業・フリーランス


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