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【過去問】(令和5年問題23)地方自治法(直接請求)

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問題23

地方自治法(以下「法」という。)が定める直接請求に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下「選挙権」とは、「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権」をいう。

1  事務監査請求は、当該普通地方公共団体の住民であれば、日本国民であるか否か、また選挙権を有するか否かにかかわらず、これを請求することができる。

2  普通地方公共団体の事務のうち法定受託事務に関する条例については、条例の制定改廃の直接請求の対象とすることはできない。

3  市町村の条例の制定改廃の直接請求における署名簿の署名に関し異議があるとき、関係人は、法定の期間内に総務大臣にこれを申し出ることができる。

4  議会の解散請求は、日本国民たる普通地方公共団体の住民であって選挙権を有する者の総数のうち、法所定の数以上の連署をもって成立するが、この総数が一定数以上の普通地方公共団体については、成立要件を緩和する特例が設けられている。

5  議会の解散請求が成立した後に行われる解散の住民投票において、過半数の同意があった場合、議会は解散するが、選挙権を有する者の総数が一定以上の普通地方公共団体については、過半数の同意という成立要件を緩和する特例が設けられている。

正解:4

住民の直接請求制度の基本構造を正確に理解しているかを問う問題です。

条文のうち、住民の権利の範囲や直接請求手続の違いを細かく知っている必要があり、特に、議会の解散請求における特例部分は、受験生の見逃しやすい点を狙った出題だといえます。

1:誤り

事務監査請求を行うことができるのは、選挙権を有する住民です(地方自治法第75条)。

したがって、選挙権を有しない外国人住民や未成年者が事務監査請求を行うことはできません。

本肢は、「日本国民であるか否か、また選挙権を有するか否かにかかわらず」としており、誤りだとわかります。

2:誤り

地方自治法第74条に、条例の制定改廃の直接請求について規定されていますが、法廷受託事務に関する条例も対象となります。

制定改廃の可否について、条例内容が国が定める法令と抵触しないかを基準とし、法廷受託事務に関する条例であることをもって、対象外となるものではありません。

本肢では、一律に「条例の制定改廃の直接請求の対象とすることはできない」としており、誤りだといえます。

3:誤り

署名簿の署名に関する異議申出先は、都道府県知事です(地方自治法第74条第8項)。

したがって、本肢のうち「総務大臣にこれを申し出ることができる」とする点が誤りです。

4:正しい

議会の解散請求に必要な連署数は、選挙権を有する住民総数の3分の1以上です(地方自治法第76条)。

ただし、総数が40万人以上の市町村では、連署要件は総数の6分の1以上まで緩和されます。

したがって、本肢は正しいといえます。

5:誤り

解散の住民投票における成立要件は、過半数の同意ですが、当該規定について、総数が多い場合に緩和特例は設けられていません。

本肢では、「選挙権を有する者の総数が一定以上の普通地方公共団体については、過半数の同意という成立要件を緩和する特定が設けられている」としており、誤りです。

カテゴリー: 令和5年(2023年)行政書士試験 解答と解説過去問(年度別)


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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