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婚約破棄について慰謝料請求ができる場合、破棄する際の注意点を解説

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当ページでは、婚約破棄に伴う慰謝料請求が可能な場合と、婚約を破棄する際の注意点を解説します。

婚約とは

婚約とは、結婚の約束を交わすことを指します。

法律上、当事者間の口約束でも、互いに合意していれば婚約は成立します。

敢えて法律用語を用いるなら「婚姻予約の契約」といい、当事者双方が「結婚する」という法律上の義務を負うことになります。

婚約破棄とは

婚約破棄とは、婚約成立後に一方的な申出により、婚約を取りやめることを指します。

(1) 婚約破棄と婚約解消の違い

婚約破棄とは、当事者の一方から「結婚しない」旨の意思表示を受けることをいいます。

いっぽう、婚約解消とは、当事者双方の話し合いにより、結婚しないという結論を導き出すことをいいます。

(2) 婚約破棄と内縁破棄の違い

内縁とは、婚姻届を提出していないものの、実態として夫婦同然の状態にあることを指します。

内縁関係にある場合、色々な場面で法律上の夫婦と同様の取扱いを受けられるため、婚約破棄よりも具体的な権利が与えられる可能性があります。

例えば、婚姻関係には「同居・協力扶助義務」が課されるため、不当な内縁破棄の場合は、当該義務が慰謝料請求の根拠となり得ます(民法 第752条)

婚約破棄の要件

婚約破棄を主張するには、下記を満たす必要があります。

  1. 婚約が成立していること
  2. 婚約の解消が不当な理由によること

1. 婚約が成立していること

婚約破棄を主張するには、法的に婚約が成立していたことを立証する必要があります。

1-1. 婚約が認められる場合

婚約破棄について争うには、前提となる「婚約」が成立している必要があります。

具体的には、下記に該当するような場合です。

  1. 結婚指輪の購入・交換等
  2. 結婚式場、新婚旅行の予約
  3. 互いの両親への挨拶、顔合わせ
  4. 友人知人、職場に対する婚約の公言
  5. 結納金の授受
  6. 新居の準備 など

婚約自体は口約束でも成立しますが、言動等が伴っていなければ立証が難しいのが現実です。

1-2. 婚約だと認められない場合

下記に該当する場合、婚約の立証が困難と考えられます。

  1. 避妊なしの性的関係
  2. 「いつか結婚したい」等、曖昧な約束
  3. 単なる同棲状態
  4. 不倫関係にある相手と離婚後の結婚を約束している など

2. 婚約の解消が不当な理由によること

婚約破棄について、相手の主張に正当な理由がないことが求められます。

2-1. 正当な理由

婚約破棄を主張するには、下記のすべてを満たす「正当な理由」があることが必要です。

  1. 相手の不貞行為(既婚者であることを隠していた場合など)
  2. 相手からの暴力・虐待
  3. 婚前における相手の失踪
  4. 相手の性的な問題、肉体関係の強要
  5. 相手が精神疾患や重度障害を負った
  6. 同意なく結婚の内容を変更された
  7. 社会通念を逸脱する言動がみられる
  8. 相手に多額の債務がある
  9. 生活に困窮するほどの貧困

2-2. 不当な理由

下記の理由による場合、正当な理由がないとして婚約破棄が成立します。

  1. 性格の不一致
  2. 親族の反対
  3. 信仰する宗教の違い
  4. 心変わり、相手の不貞行為
  5. 相手方の親族に犯罪歴がある など

婚約破棄による慰謝料請求ができる場合

婚約破棄に該当する場合、破棄された側は慰謝料を請求できる可能性があります。

(1) 慰謝料が高額化しやすい事情

婚約破棄による慰謝料について、下記に該当する事情がある場合には高額化する可能性があります。

  1. 交際期間が長居
  2. 同棲していた
  3. 妊娠している
  4. 結婚式・新居の準備を進めていた
  5. 元婚約者の浮気が原因
  6. 寿退社している

(2) 請求できる内容

婚約破棄による慰謝料請求について、慰謝料とは別に、下記の費用を請求できる可能性があります。

  1. 結婚式場のキャンセル代、内金など
  2. 婚約指輪(結婚指輪)にかかった費用
  3. 新居、引っ越しにかかった費用(家具家電の購入費含む)
  4. 新婚旅行のキャンセル代など

婚約を解消したい場合

婚約を解消するには、下記の手続をとりましょう。

  1. 相手との話し合い
  2. 婚約解消につき、正当な理由を示す
  3. 合意内容を示談書にする

1. 相手との話し合い

婚約を解消したい理由について、相手と話し合いましょう。

自分の中で葛藤するだけでなく、相手に対する不満や悩みを打ち明け、共に改善・解消を目指す選択肢もあります。

2. 婚約解消につき、正当な理由を示す

話し合いを経ても折り合いがつかない場合、婚約を解消する正当な理由を示しましょう。

相手に原因がある場合は、証拠を集めておく必要がある点に注意が必要です。

3. 合意内容を示談書にする

婚約を解消する際は、後のトラブルを防止するため、下記を記載した合意書を作成しましょう。

  1. 互いに婚約解消に同意したこと
  2. 金銭的な支払がある場合、支払う金額・期限・方法など
  3. 授受した物品等の返還について
  4. 清算条項
  5. 作成年月日、効力の発効日

合意書は、「署名」「署名捺印」「記名押印」のいずれかの方法で締結するのが一般的です。

署名互いの氏名を手書き
署名捺印互いが氏名を手書きし、押印
記名押印氏名を事前に書面に印字し、押印

記載する金額に応じ、収入印紙の貼付が必要な点に注意しましょう。

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婚約を破棄された場合

相手方から婚約破棄された場合、下記を検討しましょう。

  1. 正当な理由の有無を検討
  2. 慰謝料請求等を検討
  3. 時効の完成前に請求

1. 正当な理由の有無を検討

婚約破棄に際し、相手方の主張に正当な理由があるかを検討します。

相手が理由を説明することなく、一方的に婚約破棄の意思表示のみを行った場合には「不当」となるかの性が高く、悪質な場合には「結婚詐欺」に該当することもあります。

自身で正当性を判断するのが難しい場合には、離婚問題に強い弁護士、司法書士、行政書士までご相談ください。

2. 慰謝料請求等を検討

正当な理由がないにもかかわらず、婚約破棄を申し入れられた場合、慰謝料請求を検討しましょう。

慰謝料の請求は、LINE等のメッセージアプリ、電話や対面でも構いませんが、内容証明郵便を利用すると安心です。

内容証明郵便とは、いつ、誰が、誰に対し、どのような内容の文書を送付したのかを郵便局が証明してくれるサービスで、慰謝料請求を調停、訴訟で争う際には有力な証拠となり得ます。

(1) 慰謝料請求調停の申立て

当事者間での話し合いが困難な場合や、決裂した場合には、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、調停を申立てることができます。

調停とは、裁判官と調停委員から構成される調停委員会の力を借り、話し合いによる解決を目指す方法を指し、裁判に比べると、簡易迅速な解決が期待できます。

ただし、調停で合意に至らなかった場合には、裁判に場所を移して争うことになります。

(2) 慰謝料請求訴訟

調停が不成立となった場合、裁判を提起しましょう。

この場合、裁判官が最終的な決定を下してくれるため、うやむやに終了することはありませんが、時間と費用がかかること、専門的な知識を要する点に注意しましょう。

3. 時効の完成前に請求

慰謝料を請求する権利には、婚約破棄を告げられた日から3年間という時効期限があります(民法 第724条)

婚約破棄の時点では正当な理由が存在していると信じていたのに、後になり相手方の不当な理由が明るみに出たような場合には、時効期間を中断させる措置を講じましょう。

具体的には、内容証明郵便による請求、訴訟の申立て等が挙げられます。

婚約を破棄する際の注意点

こちら側から婚約を破棄する場合、下記に注意しましょう。

  1. 受け取った金品は返還する必要がある
  2. 訴訟を起こされるリスクがある

1. 受け取った金品は返還する必要がある

結婚を前提にやり取りした金品がある場合、婚約を破棄すると返還する義務を負います。

受け取った金品について、婚約を破棄するのが自分でない場合にも当該義務を負うため、婚約の段階で返還が困難になるほど消費するのはオススメできません。

2. 訴訟を起こされるリスクがある

正当な理由がないのに婚約を破棄した場合、相手方による損害賠償請求訴訟を提起される可能性があります。

裁判には、長い時間と手間を要するだけでなく、精神的にも厳しい状態に陥ることもあるため、専門家の手を借りる方法もあります。

婚約破棄について慰謝料請求ができる場合、破棄する際の注意点まとめ

当ページでは、婚約破棄について慰謝料を請求できる場合と、自ら婚約を破棄または快勝する際の注意点を解説しました。

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榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
法人設立、事業承継が得意
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