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当ページでは、家族信託を始める前に検討すべきポイントと必要な手続、注意点を解説します。
Contents
家族信託とは
家族信託とは、家族間において、資産を持つ人(委託者)が信頼できる家族(受託者)に対し、財産の管理・運用、処分を任せる方法を指します。
(1)家族信託の構成
家族信託は、下記により構成されます。
委託者 | 財産の所有者 信託契約を機に、財産管理を家族に託す |
受託者 | 委託者から選ばれた財産管理者 通常は信頼できる家族が担い、財産の管理・運用、処分権限をもつ |
受益者 | 財産から生じる利益を受ける人 一般的には、受託者またはその家族が指定される |
家族信託の前に検討すべきポイント
家族信託をはじめる前に、下記を検討しましょう。
- 家族信託の目的
- 受託者の選定
- 信託財産の範囲
- 信託契約の内容
- かかる税金
- 受託者のサポート体制
- 財産承継の手段
- 信託終了後における財産承継
1.家族信託の目的
家族信託を始める際、なぜ家族信託が必要なのかという目的を明確にし、必要に応じ、柔軟に調整する必要があります。
下記に具体例を挙げます。
目的・希望 | 検討すべきポイント |
---|---|
認知症対策がしたい | ・管理すべき財産は何か ・受託者がどう管理、運用するか ・生活費、医療費等の支出方法と判断基準 など |
相続トラブルを防止したい | ・家族信託で財産をどう管理するか ・相続開始時、どう分配するか ・信託終了後の財産の帰属先 など |
資産運用のための管理体制を整えたい | ・運用方針 ・リスクの許容範囲 ・受託者にどこまで運用判断を任せるか ・受益者への利益配分方法 など |
障害者、未成年者を守りたい | ・支出管理のルール設定 ・受託者の選定と交代ルール ・受益者代理人、監督者の設置 ・生活環境が変化した場合の支出方法 など |
上手に節税したい | ・具体的な節税効果とリスク |
特定の財産について管理を任せたい | ・管理方法 ・運用方針 ・修繕、売却時の判断基準 など |
事業承継を円滑に進めたい | ・事業の運営方針 ・継続方法 ・承継のタイミング など |
2.受託者の選定
受託者の選択は、委託者・受益者の利益に関わるため、慎重に検討しましょう。
検討時には、下記に注意しましょう。
信頼性 | ・信頼性や誠実性 ・透明性の確保 |
財産管理の能力 | ・資産運用、財務管理の知識 ・判断力 |
責任感と持続性 | ・責任感 ・継続する意志の有無 ・健康状態 |
相続人同士のバランス | ・親族間の公平性 ・受託者の立場、人柄 |
受益者との関係 | ・受託者と受益者との関係 ・信頼と距離感のバランス |
管理負担への耐性 | ・日常的な負担 ・報酬とインセンティブ |
受託者交代の可能性 | ・交代の手続 ・共同受託者の要否 |
専門家のサポート体制 | ・弁護士、税理士の支援 ・受託者への教育 |
受託者の責任範囲 | ・責任の範囲と限界 ・トラブル時の対応 |
3.信託財産の範囲
信託財産に含む財産の種類、範囲を適切に設定することで、管理・運用がしやすくなり、将来的なトラブルや負担軽減が期待できます。
具体的には、下記の点に注意しましょう。
項目 | 概要 | |
---|---|---|
財産の種類 | 現金 預貯金 | 流動性が高く、日常的な支出や運用資金として利用しやすいメリットがある いっぽうで、金融機関により信託用口座に関する取扱いが異なるため事前に確認が必要 |
不動産 | 土地、建物等の不動産の場合、価値が大きく、安定的な資産といえるが、管理が複雑なため、具体的な運用方針を決めておくと安心 | |
有価証券 | 運用益を得やすい反面、リスクを負う 運用方針を慎重に検討し、できる限り受託者がリスクを負わないよう工夫が必要 | |
その他 | 美術品、貴金属等、特殊な財産も含めることが可能だが、価値評価、管理に手間がかかるため、敢えて外すのも有効 | |
財産の管理にかかる手間、コスト | 不動産 | 固定資産税、管理費、修繕費など 賃貸の場合、賃貸借契約の更新や入居者管理などの手間もかかる |
金融資産 | 取引手数料、管理費など | |
目的に基づいた検討 | 生活支援 | 現金預貯金、不動産、医療費等の支払いを前提に、流動資産を中心に信託契約を設計するのがオススメ |
資産運用 | 賃貸不動産、投資信託など、運用益を得るための資産を含めた契約がオススメ ただし、リスクを抑えた運用方針を明記する必要あり |
4.信託契約の内容
信託契約を検討する際、特に下記に注意しましょう。
信託報酬の設定 | 補修を設定する場合、管理負担に見合う金額にすることで、受託者の責任感向上が期待できる |
受託者の変更に関するルール | 受託者が病気、高齢等で業務を続けられなくなった場合のルール |
専門家の関与方法 | 受託者が信託財産を管理する際、専門家への相談・助言を得るためのルール |
信託内容の変更方法 | 特に、信託の目的や受益者の状況が大きく変わる可能性がある場合、柔軟な対応ができるような仕組みを設計するのがオススメ |
定期的な監査、報告体制 | 受託者が信託財産を適切に管理しているかを確認するため、定期的な監査・報告を行う仕組みを検討 |
5.かかる税金
信託契約に際し、かかる税金は信託の種類、信託財産の内容により異なりますが、下記の税金がかかる可能性があります。
区分 | 発生のタイミング | 具体例 |
---|---|---|
贈与税 | 信託時 | 委託者が親、受益者が子の場合など |
相続税 | 委託者の死亡時 | 委託者の死亡維持、信託財産が受益者に移転する場合 |
所得税 | 信託財産から収益が発生した時 | 信託財産に賃貸物件を含む場合、賃貸収入が受益者に分配されるとき |
不動産取得税 | 信託時 | 不動産を信託財産に含む場合、受託者への名義変更時に課税 |
登録免許税 | ||
印紙税 | 契約締結時 | 契約書に記載される金額、契約内容に応じて課税 |
6.受託者のサポート体制
受託者が信託業務を円滑に遂行できるよう、下記を検討し、適切なサポート体制を整えましょう。
専門家との連携 | 受託者には財産管理、法律、税務の知識を求められる場面があるため、専門家の支援を受けられるのが望ましい 弁護士:法律関係全般、契約内容の変更、トラブル対応など 税理士、会計士:税務申告、資産運用への助言など 不動産鑑定士:信託に含む不動産管理、価値評価、売却時の助言など 金融機関等:信託口座、管理専用口座の開設など |
財産管理 | ・財産管理会社の利用 ・資産運用アドバイザー等との連携など |
受託者報酬と負担軽減の仕組み | ・毎月の事務管理に対する固定報酬 ・信託財産の一定割合を管理報酬として受託者に支払うなど |
定期の報告・監査体制 | 定期報告の義務化、監査役の設定など |
業務の引継ぎ、代行 | ・後継受託者の指定 ・代行費用の設定など |
リスク管理のための保険 | ・損害賠償保険への加入 ・信託財産保険など |
7.財産承継の手段
家族信託をはじめる前に検討すべき「財産承継の手段」とは、家族信託を通じ、委託者の財産をどのように後継者に承継するか、その方法・手続を検討することを指します。
項目 | 概要 |
---|---|
財産承継の対象、方法の明確化 | 何を、どのように承継するかを明確化 |
承継スケジュール | 承継するタイミングの明確化 |
特定の受益者への保護 | 障害者、未成年者など、財産管理能力が不十分な受益者に対し、生活支援ができる形での承継方法を検討 |
遺留分に配慮した承継設計 | 相続トラブル防止のため、遺留分を考慮して設計 |
分配方法に関する信託条項の設定 | 財産の種類に応じ、適切な承継方法を検討 |
最終受益者の指定 | 信託終了後、最終的な承継者を明確化 |
税金対策を考慮した方法 | 信託契約に財産承継時にかかる税金について、税率等を考慮 |
8.信託終了後における財産承継
信託終了後における財産承継の方法について、信託契約の中で予め決めておく必要があります。
このため、下記について検討しましょう。
残余財産の帰属先の指定 | 委託者が死亡して信託が狩猟した場合、信託財産はあらかじめ指定した帰属権利者に帰属する |
後継受益者の指定 | 信託終了時、特定の受益者が既に死亡している場合や、継続的な財産管理を希望する場合、次の受益者を設定することが可能 |
第三者への承継 | 家族以外の第三者や法人、慈善団体等への財産承継を検討する場合、意図したとおりに活用されるよう設定 |
信託終了時の売却・清算手続 | 信託終了時の財産分配に備え、分割しやすいよう現金化する方法を検討 |
条件付承継の設定 | 信託終了後の財産承継に際し、特定の条件を満たした場合のみ承継できるようにしておくと柔軟な承継が可能 |
信託終了後の遺留分対策 | 信託財産の承継に遺留分が影響する可能性がある場合、遺留分侵害額請求に備え、分配方法を調整 |
税の負担先 | 信託終了時にかかる税金が高額になる場合があるため、信託財産の一部を納税資金として確保する、または支払用の準備金を設定する方法を検討 |
承継の証明書類、手続の準備 | 信託終了後の財産承継をスムーズに行うため、あらかじめ必要な書類、手続を整備 |
信託終了後の資産維持・管理方法の計画 | 信託終了後も財産が適切に管理されるよう、受益者の資産管理・運用方法について方針を定める |
家族信託に必要な手続
家族信託を始めるには、下記の手続が必要です。
- 家族信託の内容を決定する
- 信託契約書の作成
- 信託財産の管理体制を整える
1.家族信託の内容を決定する
家族信託を始めるにあたり、家族信託の内容を決定する必要があります。
具体的な決定内容は、下記の通りです。
- 家族信託の目的
- 受託者、受益者の選定
- 信託財産の特定
- 受託者に委ねる権限
- 家族信託の終了時
- 財産の帰属先
家族信託について、専門家に相談・依頼する場合も、目的と財産を明確にしておくと具体的なアドバイスが受けられます。
2.信託契約書の作成
信託契約は、委託者と受託者の間で締結します。
この際、公正証書により家族信託契約書を作成するのが一般的です。
公正証書の場合、公証役場において公証人という人が作成するため、法的な有効性が担保され、トラブル防止にも役立ちます。
3.信託財産の管理体制を整える
家族信託契約書を作成したら、信託財産に関する手続きを行います。
現金預貯金は、信託口口座を開設し、委託者の財産と分離させ管理します(信託法 第34条)
また、信託財産に不動産が含まれる場合、不動産の名義変更や火災保険等の名義変更を行う必要があります(信託法 第34条の1の1)
収益物件を含む場合、入居者に対し、新しい管理人として受託者の氏名、連絡先、振込先等を通知しましょう。
家族信託に関する手続き上の注意点
家族信託に係る手続について、下記に注意しましょう。
- 家族信託契約を結ぶには判断能力を要する
- 家族、親族の理解を得る
- 信託財産内外で損益通算ができない
1.家族信託契約を結ぶには判断能力を要する
家族信託契約を結ぶには、当事者に判断能力が求められます(民法 第3条の2)
このため、委託者が認知症を発症している場合等には締結できず、他の手段を検討する必要があります。
2.家族、親族の理解を得る
家族信託を開始すると、委託者の財産について、特定の受託者が大きな権限を持つことになります。
このため、信託開始前に他の親族も含めた話し合いを行い、理解を得ることをオススメします。
いわゆる「抜け駆け」と解釈され、後にトラブルとなる可能性があります。
3.信託財産内外で損益通算ができない
信託財産に収益不動産が含まれる場合、信託財産から生じる損失について、信託財産以外の収益不動産の所得と通算することができません(租税特別措置法 第41条第4項の2)
その結果、かかる税金が増えてしまい、通常より多くの所得税を納めなければならない可能性がある点に注意が必要です。
家族信託開始前に検討すべきポイント、必要な手続まとめ
当ページでは、家族信託開始前に検討すべきポイントと必要な手続、注意点を解説しました。