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相続税の障害者控除の適用を受けるための要件、注意点を解説

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当ページでは、相続税の障害者控除の適用を受けるために必要な条件と、注意点を解説します。

相続税の障害者控除とは

相続税の障害者控除とは、85歳未満の障害者が相続人として財産を承継した場合に受けられる制度を指します。

税額控除を受けるための要件

  1. 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所があること
  2. 相続や遺産で財産を取得したこと
  3. 財産取得時に障害者であること
  4. 財産を取得した人が法定相続人であること

(1)障害者とは

税額控除を受けるには、相続や遺産により財産を取得した時点において「障害者」である必要があります。

税法上、相続税の障害者控除を受けられるのは下記に該当する人です。

一般障害者1.児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされている人
※重度の場合を除く
2.精神障害者保健福祉手帳に2級または3級と記載されている人
2.身体障害者手帳に3級から6級と記載されている人
3.戦傷病者手帳に精神上または身体上の一定の障害が記載されている人
4.常に就床を要し、複雑な介護を要する者のうち、精神または身体の障害の程度が1または3に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている人
5.65歳以上で、精神または身体の障害の程度が1または3に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている人
特別障害者1.精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
2.「一般障害者」要件の1において、重度の知的障碍者とされた人
3.精神障害者保健福祉手帳に1級と記載されている人
4.身体障害者手帳に1級または2級と記載されている人
5.戦傷病者手帳に精神上または身体上の障害が恩給法別表第一号表の二の特別項症から第三項症と記載されている人
6.被爆者援護法による厚生労働大臣の認定を受けている人
7.常に就床を要し、複雑な介護を要する者のうち、精神または身体の障害の程度が1または3に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている人
8.65歳以上で、精神または身体の障害の程度が1または3に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている人
出典:第19条の4<障害者控除>関係をもとに作成

(2)障害者手帳を持っていない場合

税額控除を受けるには、相続開始時点で障害者に該当する必要があります。

ただし、下記の要件を満たす場合には、相続開始時点で障害者手帳を持っていなくとも控除を受けられる可能性があります。

  1. 相続税の申告書を提出する時点において、障害者手帳の交付を受けているまたは交付申請を行っていること
  2. 相続開始時点において、医師の診断書により障害者手帳の交付を受けられる程度の障害があったことを証明できること

障害者手帳だけでなく、療育手帳を所有している場合も適用対象となります。

控除額の算出方法

下記の方法により、控除額を算出することができます。

一般障害者(85歳-相続開始日の障害者の年齢)×10万円
特別障害者(85歳-相続開始日の障害者の年齢)×20万円

相続開始日の年齢について、1年未満の端数は切り上げることができます。

(1)控除しきれなかった場合

算出した控除額について、障害者本人の相続税額より高額となり、その全額を引いてもなお残る場合には、当該障害者を扶養する人(扶養義務者)の相続税額から控除することができます。

扶養義務者には、父母、祖父母、兄弟姉妹のほか、三親等内親族のうち、家庭裁判所により扶養義務者と定められた人や、審判は受けていないものの当該障害者と同一生計にある親族まで含まれます。

実務上、実際の扶養関係は問われないため、別生計の兄弟姉妹でも適用可能です。

(2)控除により相続税額0円になった場合

障害者控除を適用した結果、相続人全員の相続税額が0円となった場合、相続税申告は不要です。

税務署から届く相続税申告等についての案内(相続税申告要否検討書)に対し、申告義務がないため申告しない旨の返信をしておくと安心です。

障害者控除を受けるために必要な手続

障害者控除を受けるには、下記の手続が必要です。

(1)必要な手続

  1. 法定相続人・相続財産調査
  2. 遺産分割
  3. 相続税の計算
  4. 相続税申告書の提出

(2)必要な書類

  1. 「障害者控除額の計算書」(未成年者控除額の計算書と兼用)
  2. 障害者手帳のコピーや市町村等の認定書など

障害者控除の適用を受ける際の注意点

相続税の障害者控除の適用を受ける場合、下記に注意しましょう。

1.遺産を取得していなければ適用外

障害者本人が、相続または遺贈により財産を取得していない場合、当該控除を受けることはできません。

このため、当該控除を受けるには、障害者本人に1円でも相続してもらう必要があります。

2.原則、孫は対象外

障害者控除の対象は、法定相続人に限られます。

このため、原則的に孫は対象とならない点に注意が必要です。

孫に障害があり、1円でも財産を残したいとお考えの場合、併せて当該税額控除を検討される場合は養子縁組等を視野に入れることをオススメします。

相続税の障害者控除の適用を受けるための要件、注意点まとめ

当ページでは、相続税の障害者控除を受けるための要件と注意点を解説しました。

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カテゴリー: 相続・相続税


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