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当ページでは、相続手続にかかる費用相場と相談窓口、注意点を解説します。
Contents
相続手続の流れとかかる費用
相続手続は、下記の流れで行います。
- 遺言書確認/相続人特定
- 相続財産調査/財産目録作成
- 相続放棄または限定承認
- 遺産分割協議/遺産分割協議書作成
- 相続手続
1.遺言書確認/相続人特定
(1)遺言書の確認
被相続人が遺言書を残していないかを確認します。
具体的な調査方法は、下記の通りです。
- 被相続人の生活圏内を捜索
- 公証役場、法務局への問い合わせ
これらの手続に係る費用は、下記の通りです。
公正証書 | 遺言書の検索 | 無料 | |
公正証書の謄本 | 250円/1ページ | ||
公正証書原本の閲覧 | 200円/1回 | ||
自筆証書遺言保管制度 (法務局) | 遺言書の閲覧 | モニター | 1400円/1回 |
原本 | 1700円/1回 | ||
遺言書情報証明書の交付請求 | 1400円/1通 | ||
遺言書保管事実証明書の交付請求 | 800円/1通 |
遺言書の有無を確認すること自体に費用はかかりませんが、公証役場・法務局等へ保管されている場合、内容の閲覧や文書取得費等がかかる点に注意しましょう。
(2)相続人の特定
被相続人の法定相続人を調査し、実際に相続する相続人を特定します。
法定相続人を特定するには、被相続人が出生してから死亡するまで連続する戸籍書類を取得し、ひたすら追いかけることになります。
このため、被相続人の転居や転籍等の変動関係に伴い、取得費用が異なる点に注意しましょう。
主な戸籍書類の取得費用は、下記の通りです。
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) | 450円/1通 |
戸籍抄本(戸籍故人事項証明書) | |
除籍謄本(除籍全部事項証明書) | 750円/1通 |
除籍抄本(除籍個人事項証明書) | |
改製原戸籍謄本 | |
改製原戸籍抄本 | |
身分証明書 | 300円/1通 |
不在籍証明書 | |
戸籍附票 | 200円~400円まで自治体によりバラつきあり |
住民票 | 300円/1通 |
このほか、印鑑登録証明書が求められるため、併せて確認しましょう(1通約300円で取得できます)
全ての事案でこれら全てが求められるわけではないため、あらかじめ必要な書類を確認して取得すると無駄がありません。
2.相続財産調査/財産目録作成
被相続人の死亡時点における財産状況を確認し、財産目録を作成します。
(1)相続財産調査
相続財産調査では、具体的に下記の手続をとります。
預貯金 | 取引先金融機関に残高証明書・取引履歴等の発行依頼 |
不動産 | 法務局で登記事項証明書、市区町村役所で固定資産税評価証明書・名寄帳等を取得 |
有価証券 | 取引先証券会社に残高証明等を行う |
その他 | 必要に応じ、管轄となる行政官庁や管理者に証明書類等を請求 |
不動産に係る書類のうち、固定資産税評価証明書は1通600円、固定資産税評価証明書は1通300円です。
(2)財産目録作成
相続財産を特定したら、これらを一覧にまとめます(これを「財産目録」といいます)。
財産目録に決まった様式はなく、手書き・文書作成ソフト等により出力が可能なため、かかる費用はありません。
ただし、士業者等に財産調査・財産目録の作成を依頼する場合には、報酬が発生する点に注意しましょう。
3.相続放棄または限定承認
相続放棄または限定承認を選択する場合、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に「相続放棄の申述申立て」を行う必要があります。
(1)申述にかかる費用
相続放棄の申述申立てには、下記の費用がかかります。
相続放棄の申述書に添付する印紙代 | 800円/申述人1人につき |
連絡用郵便切手 | 裁判所により異なる 目安は400円~600円 |
申立人の戸籍謄本の取得費 | 450円 |
被相続人の住民票除票または戸籍附票の取得費 | 約300円 |
被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本の取得費 | 750円 |
4.遺産分割協議/遺産分割協議書作成
実際に相続する相続人が確定した場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、ここで合意に至った内容を書面に残します。
(1)遺産分割協議
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。
ただし、物理的に集まる必要はなく、決定内容に全員が合意すれば成立するため、テレビ電話やメール、書類のやり取りでも構いません。
このため、遺産分割協議自体に費用はかかりません。
(2)遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書を作成した場合、相続人全員の署名・押印、押印に対応する印鑑登録証明書が必要です。
印鑑登録証明書の交付を受ける前に、住所地の市区町村役所にて印鑑登録を受ける必要があります。
未登録の場合には、市区町村役所の受付時間内に印鑑登録を行いましょう。
交付先 | 市区町村役所の窓口 (自治体により、出張所等でも可能) コンビニのマルチコピー機 |
発行手数料 | 300円程度 ※自治体により異なる |
有効期限 | 3か月~6か月 ※手続により異なる |
(3)遺産分割調停になった場合
遺産分割調停とは、相続人同士の話し合いでは遺産分割ができない場合に、家庭裁判所の仲介により話し合いで解決を目指す方法をいいます。
申立先 | 相手方のうち1人の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所 |
申立人 | 共同相続人 包括受遺者 相続分譲受人 |
かかる費用 | 被相続人1人につき、収入印紙1200円分 連絡用郵便切手(申立先の家庭裁判所により金額・組み合わせが異なる) |
必要な書類 | 1.申立書 2.被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 3.相続人全員の戸籍謄本 4.被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 5.相続人全員の住民票又は戸籍附票 6.遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書,預貯金通帳の写し又は残高証明書,有価証券写し等) |
遺産分割調停が成立した場合、合意の内容を証明する「調停調書」が作成され、遺産分割協議書と同じ効力を持ちます。
一方、不成立だった場合には審判手続で審理の上、結論を示されることになります。
(4)遺留分侵害額請求を行った場合
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人から、侵害された遺留分相当を金銭で支払うよう請求する制度を指します。
当該請求を行うには、配達証明書付の内容証明郵便を送付します。
郵送料は作成する文書の枚数等により異なりますが、概ね1000円~2000円程度でしょう。
5.相続手続
相続する財産・割合が決まったら、遺産に基づく手続を進めます。
(1)預貯金
預貯金の場合、成立した遺産分割協議書の内容に沿って手続を進めます。
被相続人名義の通帳を解約、または名義変更して相続人が承継する場合において、原則、それ自体に費用がかかる場合はありませんが、金融機関から求められる書類の取得費用等がかかる点に注意が必要です。
残高証明書・取引利益等を照会する際、各金融機関の相続デスクから案内があるかと思いますが、手続に着手する前に必要書類と費用を確認しておくと安心です。
(2)不動産
遺産に不動産が含まれる場合、所有権移転登記(一般的に「相続登記」と呼ばれるもの)が必要です。
必要書類と取得費用 | 戸籍謄本(全部事項証明書) | 450円/1通 |
除籍謄本(除籍全部事項証明書) | 750円/1通 | |
改製原戸籍謄本 | ||
戸籍の附票の写し | 300円/1通 | |
除籍住民票の写し | 自治体により異なる 概ね200円~300円/1通 | |
印鑑登録証明書 | ||
固定資産評価証明書 | ||
登録免許税 | 相続人が相続する場合 | 不動産の固定資産税評価額×0.4% |
相続人以外が取得する場合 | 不動産の固定資産税評価額×2.0% | |
非課税になる場合 | 1.相続により土地を取得した人が相続登記をせず死亡した場合(数次相続が発生している場合の中間登記) 2.評価額100万円以下の土地について相続登記をする場合 3.表題所有者のみが登記された評価額100万円以下の土地について相続人名義で所有権保存登記をする場合 |
登録免許税のうち、非課税になる場合についてはいずれも令和7年(2025年)3月31日までの措置である点に注意が必要です(参照:相続登記の登録免許税の免税措置について|法務局)
(3)有価証券
有価証券の場合、被相続人が取引していた証券会社または信託銀行に対し、払戻し又は承継手続を請求します。
一般的に、有価証券の名義変更手続そのものに手数料がかかることはありませんが、証券会社等から求められる書類の取得費、相続人名義の口座開口について費用がかかる点に注意しましょう。
(4)自動車・バイクなど
被相続人名義の自動車やバイク等を相続する場合、名義変更手続を行います。
移転登録料 | 500円 |
車庫証明の取得費 | 3000円~4000円 |
ナンバープレート代 | 1500円~2000円 |
自動車取得税 | 車種・グレードにより異なる |
(5)その他
上記の他にも財産がある場合、当該財産の管理者に必要書類・費用を確認しながら進めましょう。
相続手続の相談先
相続手続の相談先と費用の目安は、下記の通りです。
相談・依頼先 | 相談・依頼できる内容 | 費用目安 |
---|---|---|
弁護士 | 法律関連全般 相続に係るトラブル発生時は弁護士が専門 | 30万円~ |
司法書士 | 不動産関連 遺産に不動産が含まれる場合、相続登記 その他、遺産分割協議書の作成など | 5万円~ |
行政書士 | 相続手続全般 相続に係るトラブルが発生していない場合に限り、必要書類の取得から相続手続の完了まで | 4万円~ |
税理士 | 税関連全般 相続に伴う税関連全般 場合により遺産分割協議書の作成も依頼可能 | 遺産総額の0.5~1.0% |
(1)弁護士
相続手続を弁護士に依頼する場合、下記の費用が考えられます。
相談料 | 依頼前の相談時に発生する料金 | 30分5,000円~1万円 ※無料相談を実施している場合や、依頼に至った場合には着手金等に充当されることも |
着手金 | 依頼時に支払う料金 | 依頼により依頼者が受ける利益を「経済的利益」と定義づけ、割合で算定 (1)経済的利益300万円以下:8% (2)経済的利益301万円~3,000万円以下:5% (3)経済的利益3,001万円~1億円:3% |
報酬金 | 依頼内容の解決時に支払う料金 | 定額または割合で算出 定額の場合、30万~50万円 割合の場合、経済的利益に応じて~20% |
日当 | 遠方での手続が必要な場合 | 時間または日数で算定 5,000円/時~5万円/日などまちまち |
いずれも事務所により算定方法・価格が大きく異なるため、相見積もりをとるにしても、判断基準が定まりづらくなる可能性があります。
このため、できる限り具体的に依頼内容を検討してから見積もりを取ると良いでしょう。
相続放棄・遺産分割協議書の作成など、書類作成がメインとなる手続の場合、10万円~20万円程度の定額で設定されていることもあります。
(2)司法書士
司法書士に依頼できる相続手続のうち、最もメジャーなのは「相続登記(所有権移転登記)」です。
しかし、相続人や相続財産調査、遺産分割協議書の作成に至るまで、相続に係る手続のほとんどは司法書士に依頼することができます。
相談料 | 5,000円/時~1万円/時間 ※無料相談を実施している場合あり |
相続人調査 (戸籍書類の取得など) | 2万円~5万円 |
相続放棄の申述書作成 | 3万円~6万円 |
相続登記 | 4万円~10万円 |
遺産分割協議書の作成 | 1万円~5万円 |
相続手続を一括して依頼する場合 | 30万円~ ※相続財産価格に対する割合で設定している場合あり |
(3)行政書士
行政書士に相続手続を依頼する場合、トラブルに発展している事案や相続登記は業務の範囲外として行うことができない点に注意しましょう。
相談料 | 3,000円/時~5,000円/時 ※無料相談を実施している場合あり |
相続人調査 (戸籍書類の取得) | 3万円~5万円 |
相続財産調査・財産目録作成 | 3万円~8万円 |
公的書類の取得代行 | 1万円~3万円 ※メインとなる業務に設定された報酬額に含まれるのが一般的 |
法定相続情報一覧図の作成から交付まで | 3万円~6万円 |
遺産分割協議書の作成 | 4万円~10万円 |
相続財産の承継手続 | 2万円~5万円 |
自動車の名義変更 | 1万円~3万円 |
筆者は行政書士ですが、他士業と比べて資格者人口が多い特性を活かし、物理的にお任せいただける業務がとても多いです。
いっぽう、法的な規制により一部他士業に橋渡しすることもあります。
(4)税理士
税理士に依頼できる相続手続は、主に相続税申告です。
一般的な税理士報酬は、基本報酬に業務内容に応じた料金を加算して算出します。
具体的には、遺産総額に一定割合をかけて算出した基本報酬に夏季の料金が加算されます。
非上場株式の相続 | 10万円~15万円/取引先となる証券会社1件ごと |
複数の相続人で依頼する場合 | 基本報酬の10%/1人 |
土地の相続 | 4万~6万円/1人利用区分 |
書面添付制度の利用 | 3万~8万円 |
申告期限まで時間がない場合 | 基本報酬または報酬総額の20%~30% |
書面添付制度とは、税理士による申告内容の適正性を説明する書面を添付する制度をいいます。
当制度を利用した場合、税務調査の可能性が低くなりますが、通常の業務に比べ、正確で厳密な確認と重い責任がのしかかることから、追加料金を徴収される場合が多いです。
筆者はお会いしたことがないのですが、弁護士のように経済的利益に対して一定割合をかけて算出した「成功報酬」を請求されるケースもあるようです。
これも踏まえ、事前確認はしっかり行うと安心して依頼できるでしょう。
相続手続にかかる費用相場、相談・依頼窓口まとめ
当ページでは、相続手続に係る費用相場と、相談依頼窓口、注意点を解説しました。