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当ページでは、令和6年3月1日から施行される改正戸籍法について解説します。
筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。
戸籍法とは
戸籍法は、日本国民の身分関係を公的に証明する制度のうち、戸籍に関する制度を定めたものをいいます。
戸籍は、人が生まれたときから死亡するまでの親族関係を示すもの、身分関係は、婚姻、離婚、養子縁組、離縁等をいいます。
令和6年改正戸籍法
今回の改正ポイントは、次の2つです。
- 戸籍謄本等の広域交付
- 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
1.戸籍謄本等の広域交付
戸籍謄本等の広域交付制度により、本籍地以外の市区町村役所の窓口で「戸籍証明書」「除籍証明書」を請求できるようになります。
そんなの当たり前じゃんと思っている人もいるかもしれませんが、現行法では、本籍地のある市区町村役所でなければ、戸籍謄本・除籍謄本を取得することができません。
住所変更は行っても、本籍地まで変更する人は少ないので、戸籍書類の収集が少し大変なんですよね。
特に有難いのは、ほしい戸籍の本籍地が全国各地にある場合でも、1つの市区町村役所の窓口でまとめて請求できることです。
広域交付で戸籍書類等を請求できる人
広域交付制度で戸籍書類等を請求できるのは、次の人です。
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母などの直系尊属
- 子、孫などの直系卑属
広域交付利用時の注意点
広域交付を利用する際、次の点に注意しましょう。
- 郵送、代理人による請求はできない
- 請求するには必ず窓口に足を運ぶ必要がある
2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
現行法では、婚姻・離婚・縁組・離縁等の戸籍の届出を行う場合、本籍地を証明できる書類を添付しなければなりませんが、改正後は、提出先の市区町村役所の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになるため、書類の添付が原則、不要となります。
ただし、添付が省略できる時期等は手続によって異なる点には注意が必要です。