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遺言執行者の選任方法、指定のメリット、注意点を解説

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当ページでは、遺言執行者の役割と指定するメリット、注意点を解説します。

遺言執行者とは

遺言執行者いごんしっこうしゃとは、遺言者の死後、遺言の内容を実現する手続を主体的に担う人をいいます。

遺言執行者を務めるのに必要な資格はありませんが、下記に該当する場合は法律上「不適格」とされ、認められません。

  1. 未成年者
  2. 破産者

遺言執行者の役割

民法上、遺言執行者について下記の定めがあります。

遺言の内容を実現するため、相続財産の管理 その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する

出典:民法第1012条1項|e-Gov法令検索

具体的には、下記の権限をもちます。

  1. 子の認知
  2. 相続人の廃除
  3. 遺贈

1.子の認知

認知とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、法律上の親子関係を生じさせる手続をいいます。

通常、認知は生前に行いますが、何らかの事情により生前に認知ができない場合、遺言で認知を行う「遺言認知」という方法があり、この手続を遺言執行者は行うことができます。

2.相続人の廃除

相続人の廃除とは、生前、被相続人が相続人から虐待を受けていたなど、当該相続人に相続させたくないと望むことが当然と思われるような事由がある場合、被相続人の意思で相続権を失わせる手続をいいます。

必要な手続は生前に行うことも可能ですが、遺言により希望することも可能です。

この場合、遺言執行者が家庭裁判所に「相続人の廃除の申立」を行います。

3.遺贈

遺贈とは、遺言により遺言者の財産を無償で譲ることをいい、遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者が遺贈の履行義務を負います。

このため、遺言執行者を指定しておくことで、受贈者と他の相続人との争いを回避することができます。

遺言執行者を選任するメリット

遺言執行者を選任するメリットは、下記の通りです。

  1. 手間と時間の削減
  2. 確実な手続

1.手間と時間の削減

通常、相続に係る手続は相続人全員で行う必要があります。

いっぽう、遺言執行者を選任した場合、ほとんどの手続を単独で行うことができます。

  1. 所有権移転登記(相続登記)
  2. 預貯金の払戻し手続
  3. 子どもの認知
  4. 相続人の廃除
  5. 遺贈の実行

5は「遺言認知」といい、遺言執行者の指定が必須です。

2.確実な手続

未成年者や破産者を除き、誰でも遺言執行者になることができます。

これは、指定された人が相続手続に精通していない場合には「リスク」になり得ますが、行政書士や司法書士等の専門家を指定することで、迅速かつ確実な遺言内容の実現が期待でき、後のトラブル防止にも繋がります。

遺言執行者を選任する際の注意点

遺言執行者を選任する場合、遺言内容を中立の立場で実現してくれる人を選びましょう。

法律上、相続人や受遺者を指定することも可能ですが、他の相続人との間で適格性を疑われる可能性もあります。

このため、より中立的な立場で遺言執行者の任務を遂行してくれる弁護士、司法書士、行政書士等の専門家を指定すると安心です。

遺言書の作成段階からサポートを受けておくと、より確実に遺言者の希望を叶えられるかと思います。

遺言執行者の選任方法

遺言執行者を選任する場合、下記の選択肢があります。

  1. 遺言書で指定する
  2. 家庭裁判所に選任申立て

1.遺言書による指定

遺言者は、遺言書で遺言執行者を指定する、または、第三者に指定を任せることができます(出典:民法 第1006条1項)

ただし、遺言書の中でしか指定できない点に注意しましょう。

2.家庭裁判所による選任

遺言書による遺言執行者の指定がない場合のほか、遺言執行者に指定された人が就任を拒否した場合、相続人等の利害関係人は、家庭裁判所に「遺言執行者の選任申立て」を行うことができます。

ただし、家庭裁判所が「遺言執行者の選任が必要」だと認めなければ、申立自体が却下される可能性があります。

  • 申立書
  • 遺言者の除籍謄本または改製原戸籍等
  • 遺言書の写しまたは遺言書の検認調書謄本の写し
  • 被相続人との利害関係を証明する文書
  • 遺言執行者候補者の住民票または戸籍の附票
  • 収入印紙800円/通
  • 連絡用の郵便切手

遺言執行者の指定拒否

遺言書により指定された人は、遺言執行者の指名を拒否することができます。

拒否に決まった形式はなく、他の相続人に拒否の意思表示をすれば足ります。

ただし、相続関係人は遺言執行者に指定された相手に対し、相当の期間内に就任に関する確答を催告(催促)することができ、この期間内に確答がなければ「承諾」とみなすことができます。

遺言執行者を遺言で指定する場合、このような事態も想定しましょう。

遺言執行者の任務

遺言執行者の任務(業務)は次の通りです。

  1. 就任通知書の作成
  2. 財産目録作成、相続人特定
  3. 遺言の内容を執行
  4. 業務完了後、報告

1.就任通知書の作成

遺言執行者に就任した人は、相続人全員に「就任通知書」を交付します。

このとき、執行する遺言書のコピーも同封し、全ての相続人が内容を確認できる状態にしておく義務があります。

2.財産目録作成、相続人特定

遺言執行者は、相続財産を調査・特定し、財産目録を作成します。

これと同時に、死亡人の戸籍書類を集め、相続人を特定します。

遺言書に記載のない財産は、遺産分割協議の対象になります。

3.遺言の内容を執行

遺言執行者は、遺言書にて指定された権限をフル活用し、名義変更・解約、その他必要な内容を実施します。

4.業務完了後、報告

全ての業務が完了次第、相続人にその内容を報告します。

遺言執行者の解任・辞任

(1)遺言執行者の解任

遺言執行者が義務を果たさないなどの「正当な事由」が認められる場合、相続人は、家庭裁判所に「遺言執行解任」の申立てをして、解任することができます。

申立てには、下記の書類が必要です。

  • 申立書
  • 遺言者の死亡が確認できる戸籍謄本
  • 申立人の戸籍謄本
  • 遺言執行者の住民票または戸籍の附票
  • 遺言書の写し、または遺言書の検認調書謄本の写し
  • 収入印紙、郵便切手

ただ、上記の審判を申立てても、審判の確定までには時間を要します。

この間も遺言執行者は、自分の権限を使うことができますので、急いで職務を辞めさせたい!という場合には「遺言執行者の職務執行停止」を併せて申立てましょう。

(2)遺言執行者の辞任

遺言執行者自身が辞任を希望する場合、家庭裁判所に辞任を申立てます。

家庭裁判所が辞任を許可すれば、「辞任許可審判書」を添付した辞任通知を、相続人全員に送付します。

この際、辞任までに取得・保管していた書類等を相続人に引渡し、途中経過の報告などの引継ぎを行いましょう。

(3)新しい遺言執行者の選任方法

遺言執行者の辞任または解任があった場合、自動的に新任者が決まるわけではありません。

新しい遺言執行者を選任するには、家庭裁判所に「遺言執行者選任申立書」を提出します。

遺言執行者がいない場合、相続人全員が協力して遺言内容を実現することになります。
手続の都度、全員で作業を行うため、余計な手間や時間がかかりますが、確実といえば確実な方法といえますので、自分達の最適解を探ってみましょう。

遺言執行者の選任方法、選任するメリットと注意点まとめ

当ページでは、遺言執行者の選任方法、選任するメリットと注意点を解説しました。

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カテゴリー: 信託・遺言


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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