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当ページでは、機密保持契約書(NDA)に記載すべき内容を解説します。
Contents
機密保持契約書(NDA)とは
機密保持契約書とは、開示する機密情報の漏えい、不正利用を禁止する約束を記載するものです。
(1)機密保持契約のタイミング
機密保持契約のタイミングは、本格的な交渉を行う前です。
取引前に機密保持に関する話をしていない場合、すぐにでも機密保持契約を結びましょう。
(2)秘密保持契約・守秘義務契約との違い
機密性の高い情報を無断で開示・漏えい・複製等するのを禁ずる目的で交わす契約書を、機密保持契約の他、秘密保持契約、守秘義務契約などと呼ぶ事があります。
名称にかかわらず、同じ目的をもつ契約は機密保持契約(NDA)であると考えて差し支えありません。
機密保持契約書(NDA)の記載条項
一般的に、機密保持契約書には下記を記載します。
- 機密情報の定義、例外
- 機密情報の目的外使用の禁止
- 知的財産権の帰属先
- 契約の有効期間と終了後の取扱い
- 損害賠償
1.機密情報の定義
機密保持契約を結ぶ際、対象となる機密情報を定義します。
- 当事者間でやり取りするすべての情報(口頭・書面を問わない)
- 機密保持契約を締結した事実そのもの
(1)機密情報の例外
同条項には、機密保持の定義から外れる内容も定めます。
- 契約前に保有していた情報
- 相手方からの開示に関係なく、自社で取得または創出した情報
- 相手方からの開示によらず、第三者から正当に入手した情報
- 開示を受けた時点で公知だった情報 など
2.機密情報の目的外使用の禁止
「機密情報の目的外使用の禁止」とは、提供された機密情報が契約で定めた範囲を超える使用を防ぐものです。
(1)目的外使用の禁止
契約の当事者は、相手から受け取った機密情報を特定の目的にのみ使用する義務を負います。
特定の目的とは、契約を締結する目的を指します。
- 特定のプロジェクト・研究開発のため
- 取引・提携を検討するため
- 規定のサービスを提供するため
機密情報の複製、複製した書面等についての取扱いも検討しましょう。
(2)目的外使用の例外
ただし、下記を例外として定めることがあります。
- 法令により開示義務を負う場合
- 事前に相手から承諾を得た場合
- 機密情報に該当しない情報
- 特定の社員、協力者に必要最小限の開示を行う場合
- 当事者の意思にかかわらず開示された場合(不可抗力)
(3)機密情報漏えい時の対応
相手から提供された機密情報について、漏えい、紛失、盗難、盗用等をされた場合や、これらのおそれがある場合の対処法を定めます。
当条項では、機密情報の管理者を定め、氏名・連絡先を相手に通知します。
3.知的財産権の帰属先
機密保持契約の目的となる事業等において、特許権、商標権等の知的財産権が発生する可能性があります。
この場合、契約当事者間でどちらが権利をもつのかを明確に定めなければなりません。
(1)帰属先
知的財産権の帰属先として、下記の選択肢が考えられます。
提供者 | 機密情報、情報、アイデア等を提供した側に帰属するケース |
受領者 | 機密情報の受領者が、提供された情報をもとに開発した知的財産権を自社で管理・利用するケース |
共同 | 当事者間が共同開発したものについて、共同で保有するケース |
提供者・受領者の一方への帰属を定めた場合、他方がその技術等を使用するためにライセンス契約を設定する場合があります。
また、共有の場合には、各当事者の使用範囲、第三者とのライセンス契約に係る収益分配等について定めるのが一般的です。
(2)違反時の対応、責任
当条項では、知的財産権の侵害・不正使用に関する対処法を定めます。
具体的な対処法は、下記の通りです。
即時通知・是正措置の要求 | ・違反者に対し、違反を認識した場合は速やかに違反内容を通知 ・違反が疑われる行為の是正措置として、違反行為の即時停止、無断で開示された情報の回収などを請求 |
差止請求 | ・不正使用、侵害行為が継続している場合、辞めるよう請求 |
損害賠償請求 | ・知的財産権の侵害・不正使用により損害が生じた場合の賠償請求 |
そもそも知的財産権が発生しない場合は不要な条項ですので、適宜調整しましょう。
4.契約の有効期間と終了後の取扱い
当条項では、契約に関する守秘義務がいつまで続くか、契約終了後にどのように取り扱うかを設定します。
(1)有効期間
契約の有効期間では、機密保持契約が効力をもつ機関を定めます。
一般的には、契約日から1年、2年…と定めますが、契約日と効力発生日を別に定めることも可能です。
(2)終了後の取扱い
機密保持契約が終了した後、対象となる機密情報をどのように処理するか定めます。
返還 | 取引中に受け取った機密情報および複製物をすべて返還する |
廃棄 | 適切な方法により廃棄する ※データの場合、バックアップファイルについても定める |
保存 | 法的に保存が必要な場合はその年数と方法 |
5.損害賠償
機密保持契約における損害とは、契約違反により発生する損害を指します。
例えば、企業の機密情報が漏えいした結果、売上が減少した場合などがこれにあたります。
賠償額を算出する際、下記が考慮されます。
実際の損害額 | 機密情報の漏えい、不正使用により生じた直接的な損害や業務上の損失など |
遺失利益 | 本来なら得られるはずだった利益が得られなかった場合の差額 |
弁護士費用 | 違反に対し、法的な措置をとる際に発生する弁護士費用・訴訟費用など |
機密保持契約に関する紛争について、どの裁判所に訴え出るかを記載する「紛争解決」の条項を設けることもあります。
機密保持契約書を作成する際の注意点
機密保持契約書を作成する場合、下記に注意しましょう。
- 互いが理解できる言葉で作成する
- 内容を確認しながら進める
- 目的を明確にする
- 機密情報の範囲を具体的に
- 不安なときは専門家に相談する
1.互いが理解できる言葉で作成する
機密保持契約書について、インターネットや専門書で調べると難しい言葉が並んでいます。
大切なのは、お互いが何を守るべきかを確認できること。
無理に難しい表現にする必要はありませんので、シンプルに具体的に作成しましょう。
2.内容を確認しながら進める
契約書を作成する際、互いに内容を確認しながら進めることをオススメします。
これにより、内容に対する認識のズレや、文面だけで確認した場合に生じるズレを防止することができます。
互いの疑問や要望に対し、柔軟な対応も期待できます。
3.目的を明確にする
契約の目的について、双方の認識を揃えましょう。
目的を明確化することで、守るべき情報を特定できるため、運用上の混乱や無駄な手間を減らすことができます。
4.機密情報の範囲を具体的に
機密保持契約書において、機密情報の範囲を具体的に特定・記載しましょう。
ただし、あまり詳細まで決めてしまうと、変更が生じる度に契約内容を変更する手間が生じる点には注意が必要です。
例えば、包括的な表現と具体例を併用する方法や、書面・口頭等の提供方法に着目すると柔軟性を保ちつつ、保護範囲を特定することができます。
「開発中の技術および製品に関するすべての技術情報(例:設計図、思索データなど)」としたり、「書面、電子データ、もしくは口頭で提供する機密情報を含む」といった文言を含むことで、トラブル回避に繋がる場面も👌
5.不安なときは専門家に相談する
当事者同士で機密保持契約書を作成する際、「これで大丈夫かな」と不安に思うときには、弁護士、司法書士、行政書士等の専門家に相談する選択肢もあります。
自治体が実施する無料相談等を活用する方法もありますので、ご自身にあった方法で契約書を作成しましょう。
機密保持契約書(NDA)の記載条項、注意点を解説
当ページでは、機密保持契約書(NDA)の記載条項と注意点を解説しました。