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当ページでは、フリーランスが開業届を出すメリットと注意点を解説します。
Contents
フリーランスとは
フリーランスとは、特定の会社や組織に所属せず、個人として契約を結び仕事を請負う働き方を指します。
(1)開業届とは
開業届(正式名称を「個人事業の開廃業届出書」といいます)とは、個人事業としての開業を税務署に知らせる届出を指します。
提出期限は、事業開始から1か月以内とんされますが、提出しなくても罰則等はありません。
(2)開業届が必要な場合
開業届の提出が必要なのは、企業等に雇われることなく仕事単位で仕事を請負っている人です。
この場合に得る所得を「事業所得」といい、開業届を出すべき要件に該当することになります(所得税法第229条)
(3)開業届が不要な場合
フリーランスとして請負う仕事が副業であり、本業が別にある場合、副業収入は本業の「雑所得」として扱われます。
このため、開業届を出すべき要件には該当しないことになります。
ただし、副業の所得額が大きく、事務所等を構えているようなケースでは、事業所得とみなされる可能性もあるため注意が必要です。
フリーランスが開業届を出すメリット
フリーランスが開業届を出すメリットは、下記の通りです。
- 青色申告控除が受けられる
- 小規模企業共済に加入できる
- 屋号付きの事業用口座を作れる
- 資金調達がしやすくなる
1.青色申告特別控除が受けられる
青色申告とは、確定申告の申告方法の1つで、開業届と青色申告承認申請書を提出することで可能となります。
青色申告者に対しては様々な特典がありますが、そのうちの1つに所得金額から最大65万円の控除を受けられる青色申告特別控除があります(参考:No.2072 青色申告特別控除)
控除額が大きいほど所得税・住民税が軽減されるため、特に所得が高いフリーランスにとっては大きなメリットだと言えます。
青色申告を選択すると、事業の赤字を3年間繰り越すことも可能となり、税負担軽減に有効です。
2.小規模企業共済に加入できる
小規模企業共済とは、中小企業の経営者や個人事業主等が退職・廃業等に備える共済制度で、開業届を提出することで加入できるようになります。
小規模企業共済の掛金は、全額が所得控除の対象となるほか、退職時に受け取る共済金も控除の対象となります。
また、加入期間が一定年数に達すると、事業資金や生活資金の貸付を受けることも可能です(参考:小規模企業共済とは)
3.屋号付きの事業用口座を作れる
開業届には、屋号を記入することができます。
屋号とは、個人事業主がビジネスで使用する個人事業の名称を指します。
屋号入りの開業届の控えを金融機関に提出すると、屋号付きの事業用口座を開設することができ、請求書・見積書等に記載する口座名義に屋号を加えることができます。
公私で口座を分けることで収支管理が容易になるため、日々の会計作業や確定申告時の効率化にもつながります。
4.資金調達がしやすくなる
開業届を出すことで、個人事業主としての身分証明が可能となります。
これにより、日本政策金融公庫等の公的機関からの支援を受けやすくなるほか、補助金・助成金申請も可能となるため、資金調達の面で有利になります。
フリーランスが開業届を出す際の注意点
フリーランスが開業届を出す際は、下記に注意しましょう。
- 会計処理・確定申告の手間が増える
- 保険料の負担が増える
- 失業保険が利用できなくなる
1.会計処理・確定申告の手間が増える
青色申告を選択する場合、複式簿記での帳簿作成が求められます。
複式簿記とは、取引を「借方」「貸方」に区別して記録する方法で、取引の内容をより具体的に把握するために用います。
慣れないうちは時間や手間がかかる一方で、会計ソフトの利用や税理士に依頼するとコストがかかります。
費用対効果を検討し、正確な処理を行いましょう。
2.保険料の負担が増える
開業届を出して個人事業主になると、健康保険や年金に関する負担額が増える場合があります。
会社員と異なり、社会保険料を全額負担することになるため、自己負担額が増えるのはデメリットだといえます。
この点、小規模企業共済やiDeCo(個人型確定拠出年金)等を検討しましょう。
3.失業保険が利用できなくなる
個人事業主になると、雇用保険の対象から外れるため、仕事がない期間中でも失業手当を受けられなくなります。
収入が安定している時期に貯金や積立を行い、不安定な時期に備えるほか、フリーランス向けの収入保障保険への加入を検討しましょう。
フリーランスが開業届を出すメリット、注意点まとめ
当ページでは、フリーランスが開業届を出すメリットと注意点を解説しました。