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当ページでは、自動販売機を設置する際に守るべき要件、必要な許可・届出、注意点を解説します。
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筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′) / 榊原行政書士事務所 代表行政書士 / やぎ座のO型 / 趣味は写真を撮ること、神社をめぐること
自動販売機の設置と許可、届出
自動販売機のうち、食品を販売するものについては、営業許可、届出が必要な場合があります。
許可、届出の要否 | 概要 |
---|---|
許可が必要 | (1)調理機能がある自動販売機で、高度な機能がないもの (2)調理機能がある自動販売機で、高度な機能があり、屋外に設置するもの |
届出が必要 | (1)調理機能および高度な機能がある自動販売機かつ屋内に設置するもの (2)冷蔵、冷凍により保管 (3)常温保存、保存期間が短いもの |
いずれも不要 | 常温、長期保存可能なもの |
1.許可が必要な場合
自動販売機にて、冷凍 または 冷蔵食品を販売する場合、ほとんどの場合は「届出」で問題ありませんが、一部商品については許可対象となります。
販売予定の商品、設置場所等をもとに、事前に保健所までご確認ください。
2.届出が必要な場合
自動販売機にて、冷凍 または 冷蔵の商品、常温保存、短期保存の商品を販売する場合、届出が必要な場合があります。
主に野菜、果物がこれに該当します。
3.いずれも不要
自動販売機にて、常温 かつ 長期保存が可能な食品類を販売する場合、許可、届出のどちらも不要な場合があります。
ただ、一般の人には判断が難しいため、念のため、自動販売機の設置予定地を管轄する保健所までお問い合わせください。
自動販売機の設置に必要な許可、届出
自動販売機の設置に際し、取得が必要な許可、届出は下記の通りです。
区別 | 概要 |
---|---|
冷凍食品製造業許可 | 冷凍商品を製造し、販売する場合 |
複合型冷凍食品製造業許可 | 主に冷凍食品を製造する場合に取得が必要 当該許可の取得により、下記に係る冷凍食品の製造・販売が可能となります (1)食肉処理業 (2)菓子製造業 (3)水産製品製造業 (4)麺類製造業 |
食品の小分け業営業許可 | 仕入れた商品を小分けし、販売する場合 |
そうざい製造業営業許可 | そうざいを製造し、販売する場合 |
営業の届出 | 営業許可が不要な場合でも必要 |
野菜果物販売業届出 | 自分で生産していない野菜を販売する場合に必要 |
自動販売機による営業届出 | 自動販売機で食品を販売する場合に必要 |
自動販売機の設置要件
自動販売機を設置する場合、都道府県知事が定める基準を満たし、許可 または 届出を行う必要があります。
- ひさし、屋根等の雨水を防止できる設備があること
- 床面は、清掃、洗浄、消毒がしやすい不浸透性材料であること
上記のほか、各自治体独自に定める要件もありますので、事前に、設置予定地を管轄する保健所までお問い合わせください。
自動販売機に関する許可取得の流れ
自動販売機について営業許可を取得するには、下記の手続が必要です。
- 事前相談
- 申請書類の提出
- 自動販売機調査
- 許可証交付
1.事前相談
自動販売機の設置予定場所を管轄する保健所に、事前相談が必要です。
事前相談時には施設平面図等を持参し、都道府県、自治体等で定められる営業施設、公衆衛生上講ずべき措置等の基準を確認しましょう。
1-1.食品衛衛生責任者
自動販売機にて食品を販売するには、食品衛生責任者講習を受講する必要があります。
ただし、管理栄養士、調理師等の資格をもっている場合、受講は不要です。
講習の詳細は、各都道府県に設置される食品衛生協会までお問い合わせください。
2.申請書類の提出
食品営業許可申請には、下記の書類が必要です。
- 食品営業許可申請所
- 施設の構造及び設備を示す図面
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
- 営業許可申請手数料
- 登記事項証明書(全部事項証明書)(法人の場合)
上記は一例であり、各自治体ごとに必要書類は異なります。必ず事前確認を行いましょう。
3.自動販売機調査
自動販売機や設置場所について、保健所の担当者が実地調査を行います。
3-1.自動販売機の設置場所
自動販売機の設置について、下記の法律、規制等を遵守する必要があります。
法律等 | 概要 |
---|---|
道路交通法 | (1)道路上への設置禁止 (2)筐体の一部について、道路へのはみ出し禁止 |
食品衛生法 | 仕入れた食品を販売する場合に適用 |
地方自治体が定める条例等 | 自治体により異なる |
食品の自動販売機に係る施設基準ガイドライン | 飲食店営業、喫茶店営業、乳類販売業、氷雪製造業について規定あり |
自動販売機据付基準 | (1)アンカー、固定金具の設置が可能なコンクリート、アスファルトであること (2)据付調整後の自動販売機は傾度1度以内 |
公道に設置する場合、管轄の警察署において、道路占用許可 または 道路使用許可を受ける必要があります。
また、他人の土地に設置する場合、所有者の使用許可を得なければなりません。
4.許可証交付
申請内容に問題がなければ、営業許可証が交付されますので、申請先の保健所にて受け取りましょう。
自動販売機の設置要件、注意点まとめ
当ページでは、自動販売機を設置する際に満たすべき要件、必要な許可・届出、注意点を解説しました。