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遺産分割調停の流れ、費用、注意点を解説

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当ページでは、遺産分割調停の流れ、費用、注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

調停とは

調停は、様々なトラブルにつき「調停機関」が間に入り、自主的な紛争解決を図る制度の事をいいます。

調停機関には、「調停委員会」「裁判官」が該当します。

裁判とほとんど同じメンバーで行われる上、各分野の専門家が調停員として参加するため、裁判より高い専門的な知見が期待できます。

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主な家事調停

家事調停は、下記に分類されます。

1.遺産分割調停

遺産分割調停は、相続における遺産の分割方法、各相続人の相続割合を決める目的で行われます。

令和2年(2020年)の統計では、全国で1万件以上の遺産分割事件が取扱われており、決して他人事ではないことがわかります。

2.離婚(夫婦関係調整)調停

日本国内での離婚に関し、その10%は離婚調停による「調停離婚」に該当するといわれています。

夫婦関係について話し合いを重ね、決定した事項を「調停調書」に記載し、離婚が成立します。

3.婚姻・養育費分担(増額・減額)

子どものいる家庭では、離婚時に親権者を決定しなくてはなりません。

親権者は、子どもを監護する義務を負ういっぽうで、非親権者となる他方も扶養義務を負います。

この際に必要な養育費の金額を、調停の場で話し合うことになります。

このほか、離婚成立までにかかる婚姻生活費用が主題となることもあります。

婚姻非は、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用
養育費は、子どもが自立するまでにかかる生活、教育、衣料、適度な娯楽等の費用をいいます

遺産分割調停を検討する場合

通常、相続手続は次の手順で行います。

  1. 法定相続人から相続人を確定
  2. 被相続人の財産調査
  3. 遺産の評価
  4. 各相続人に対する分割割合を確定

上記のうち、いずれかに問題が生じた場合に遺産分割調停を検討します。

1.法定相続人から相続人を確定

被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍書類を取得し、法定相続人に該当する人を特定します。

被相続人に配偶者がいる場合は配偶者と、最先の順位に該当する法定相続人のみが、実際に相続する権利を持ちます。

順位法定相続人
1子または孫等の直系卑属
2父母または祖父母等の直系尊属
3兄弟姉妹

相続発生時に死亡している法定相続人がいて、その人に子がいると場合には、本来の相続人に代わって相続できる場合があります(「代襲相続」といいます)

ただし、相続人に該当する人が相続放棄を行った場合、はじめから相続人ではなかった取扱いがなされ、代襲相続は発生しない点に注意しましょう。

2.被相続人の財産調査

被相続人の死亡時を基準に、財産調査を実施します。

遺産には、現金預貯金等のプラスだけでなく、負債・ローン等のマイナスも含め、不動産や有価証券等は、複数の選択肢から評価方法を選びます。

評価方法は、相続人の間で自由に決めることができるため、この段階でもめる場合があります。

3.遺産の評価

遺産の評価方法が決まり、全ての遺産について価額が確定したら、遺産分割協議に移ります。

4.各相続人に対する分割割合・方法を確定

遺産分割協議では、「だれが」「なにを」「どの割合で承継するか」を確定します。

対象物により、分割方法も含めて話し合うことになります。

遺産分割調停の流れ

遺産分割調停は、下記の流れで行います。

  1. 遺産分割調停の申立て
  2. 第1回期日の決定
  3. 期日に出頭、第1回調停の開催
  4. その後、複数回の調停を実施
  5. 成立すれば終了

1.遺産分割調停の申立

遺産分割調停の申立てを行います。

1-1.申立ができる人

申立てができるのは、下記に該当する人です。

  • 相続人
  • 包括受遺者
  • 相続分譲受人

1-2.申立に必要な書類

遺産分割調停を申立てる際、次の書類を提出します。

書類名備考
遺産分割申立書(PDF
申立書の写し相手方の人数分
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍全て
(除籍謄本、改製原戸籍謄本等)
原本
相続人全員の現在の戸籍謄本3か月以内の原本
被相続人の住民票の除票廃棄済みの場合、戸籍の附票の原本
相続人全員の住民票3か月以内の原本
遺産目録
・登記事項証明書(登記簿謄本)
・固定資産評価証明書
・預貯金の残高証明書の写し
・株式の残高証明書の写し
・構図の写しに建物配置を書き込んだもの 又は 住宅地図
・自動車の登録事項証明書の写し 又は 車検証の写し
・相続税申告書の写し
・遺言書の写し 等
「写し」とあるもの以外は
3か月以内の原本

上表は一般的な書類であり、各事案に対応する書類を求められますので、申立て先の家庭裁判所に確認しましょう。

1-3.申立にかかる費用

遺産分割調停を申立てる際、下記の費用がかかります。

内訳金額
収入印紙被相続人1名に対し、1,200人
郵便切手500円×2×当事者数、100円×2×当事者数
50円×2×当事者数
84円、10円を各20枚
2円、10円を各10枚

上表はあくまで一例なので、必要な郵便切手と組み合わせは、申立て先の家庭裁判所までご確認ください。

1-4.申立て先

遺産分割調停の申立て先は、下記のいずれかになります。

  • 相続人のうち、1人の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 相続人の合意により決定した家庭裁判所

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2.第1回期日の決定

申立を行うと、裁判所から第1回調停期日が通知されます。

3.期日に出頭し、第1回調停の開催

調停手続には、原則、本人が出頭します。

期日には、家事調停委員2名が当事者の話を聞き、裁判官と評議しながら進めることになります。

本人出頭が原則ですが、遠方に住む相続人には、電話等での参加も認められています。

裁判と異なり、調停は非公開で行われる上に、申立人と相手方(他の相続人)は別々の控え室において、調停委員と話をします。

このため、調停の相手方と顔を合わせることはほとんどありません。

4.複数回の調停

調停が1度で終わればそれに越したことはありませんが、複数回行われるのが一般的です。

都度、期日を決めて話し合いを重ね、概ね6か月から1年ほどで終了します。

5.成立すれば終了

当事者間の話し合いがまとまり、遺産分割が合意に至ると「調停成立」となります。

合意の内容は法的な効力をもつ「調停調書」に記載され、内容が実施されない場合、相手方はこの調停調書を根拠に強制執行を行うことができます。

いっぽう、話し合いがまとまらなかった場合には、審判へと場所を変え、争うことになります。

調停の場合、話し合いを大前提に解決を目指しますが、審判では、裁判官が最終的な決定を下す点で異なります。

遺産分割審判において示されるほとんどの決定は、「法定相続割合」に沿った分割割合となります。

遺産分割調停の流れ、費用、注意点まとめ

当ページでは、遺産分割調停の流れ、費用、注意点を解説しました。

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カテゴリー: ADR(調停)相続・相続税


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