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当ページでは、建設業許可の更新に必要な手続、書類、注意点を解説します。
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筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。
建築業許可の有効期限
建設業許可の有効期限は、許可を取得した日または前回の更新日から5年以内です。
万が一、許可通知書を紛失した場合、国土交通省の「建設業者検索システム」よりご確認ください。
建設業許可の更新期限・申請期限
建設業許可の更新には「更新期限」と「申請期限」が設けられています。
更新期限
更新期限は、有効期限の満了日(前回の許可日から5年間)を指し、これを過ぎた場合、建設業許可は執行します。
申請期限
申請期限は、建設業許可の更新申請に関する受付期限を指します。
具体的には、有効期限の満了日の3か月前から30日前までです。
ただし、申請期限を過ぎた場合でも、有効期限内に申請手続さえできれば、満了日に審査が完了していなくとも、建設業許可を継続することができます。
更新前の確認事項
建設業許可の更新手続を行う前に、下記を確認しましょう。
- 経営業務管理責任者
- 専任技術者
- 役員の任期
- 決算報告の提出
- 変更事項の届出
- 資産要件(特定建設業の場合)
1.経営業務管理責任者
前回の建設業許可取得時に、「常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書」において指定した人が、現在も継続して取締役を務めていること、社会保険に加入していることを確認しましょう。
個人事業の場合、指定者が現在も事業主であること、本人名義で確定申告を済ませていれば構いません。
1-1.取締役を辞めた場合
取締役が辞めている場合、経管責任者を変更登記をした別の取締役に変更する必要があります。
新任者には、前任者が辞職した時点において要件を満たし、かつ、社会保険に加入していることが求められます。
前任者辞職の時点において、新任者が要件を満たしていなければ、建設業許可の要件を欠くため、更新不可能となります。
1-2.社会保険資格を喪失した場合
指定者が引き続き取締役を務めているものの、社会保険資格を喪失している場合、更新申請を行う前に、社会保険に加入し、社会保険証を発行しなければなりません。
後期高齢者になったことを理由に資格を喪失した場合、下記を提出します。
- 後期高齢者医療被保険者証
- 住民税特別徴収税額通知書
- 確定申告書の役員報酬明細
上記は、指定者が常勤であることを確認する目的で提出を求められるものです。
2.専任技術者
前回の申請時、「専任技術者証明書」に記載した人が引き続き在籍し、かつ、社会保険に加入していることを確認しましょう。
退職した場合、該当者の退職日において要件を満たす後任者を指定し、変更届を提出しなくてはなりません。
3.役員の任期
株式会社の場合、取締りの任期を確認しましょう。
前回の申請後、任期に達している場合は、登記上の「重任手続」が必要です。
4.決算報告の提出
建設業許可を取得すると、毎年1回、決算変更届(営業報告)の提出義務を負います。
前回の申請から1度でも怠っている場合、怠った決算変更届を済ませなければ更新申請を行うことができません。
4-1.決算報告に必要な書類
決算変更届は、会計上の決算報告とは異なり、下記の書類が必要です。
- 建設業決算変更届専用の財務諸表
- 工事経歴書
- 納税証明書
工事経歴書は、許可を取得している区分ごとにまとめる必要があるため、ため込んだ分だけ手続は増えます。
この場合、始末書を添付することになりますが、受付けられないわけではないのでご安心下さい(1番は毎年きちんと決算変更届を行うことですけどね)
5.変更事項の届出
建設業許可で義務づけられる「重要事項」について変更があった場合、更新申請の前に、変更届を提出する必要があります。
- 商号
- 営業所に関する事項
- 資本金の額
- 役員に関する事項
- 支配人に関する事項
- 経営業務の管理責任者に関する事項
- 専任技術者に関する事項
- 建設業法施行令3条の使用人に関する情報
- 監理技術者に関する情報など
6.資産要件(特定建設業の場合)
特定建設業の場合、直近の決算において下記を満たす必要があります。
- 資本金2,000万円以上
- 流動比率75%以上
- 欠損比率20%以下
- 純資産4,000万円以上
建設業許可の更新に必要な書類
建設業許可を更新する際、必要な書類は都道府県ごとに異なります。
下記に神奈川県の例を挙げますので、参考にして下さい。
様式番号 | 書類 | 概要 |
---|---|---|
第一号 | 建設業許可申請所 | |
別紙一 | 役員等の一覧表 | 個人の場合、原則不要 |
別紙二(2) | 営業所一覧表 (更新) | |
別紙三 | 収入証紙等はり付け欄 | 副本には添付不要 |
別紙四 | 専任技術者一覧表 | |
第六号 | 誓約書 | |
第十一号 | 令第3条に規定する使用人の一覧表 (該当者がいる場合) | 営業所一覧表で従たる営業所がある場合、その代表者、または支配人を置いている場合、その支配人について記載 |
定款の写し (変更がある場合) | 変更時の株主総会・役員会の議事録の写しを添付 定款の事業目的に許可を受けようとする区分を含まない場合、「今後定款を変更して事業目的を追加する」旨の念書を添付 | |
第二十号 | 営業の沿革 | |
第二十号の二 | 所属建設業者団体 (変更がある場合) | |
第七号の三 | 健康保険等の加入状況 | |
第二十号の三 | 主要取引金融機関名 (変更がある場合) | |
第七号 | 常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書 | 常勤役員等の略歴書を添付する場合、省略可 |
第七号の二 | 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書 | 常勤役員等、常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書を添付する場合、省略可 |
第十二号 | 許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)の住所、生年月日に関する調書 | |
第十三号 | 建設業法施行令3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 | 該当者がいる場合 |
登記されていないことの証明書又は遺志の診断書(原本) | 申請日から起算して前3か月以内発行の原本 | |
身分証明書(原本) | 申請日から起算して前3か月以内発行の原本 | |
第十四号 | 株主(出資者)調書 | 個人の場合、不要 |
登記事項証明書 (履歴事項全部証明書) | 申請日から起算して前3か月以内発行の原本 | |
役員等の氏名記入用紙 |
建設業許可の更新にかかる費用
建設業許可の更新申請の場合、知事または大臣許可の区別なく、一律5万円の手数料がかかります。
ただし、複数の区分を同時に更新する場合には、区分ごとに5万円が必要です。
この他、提出書類の取得費に数千円程度の費用を要することと、行政書士に依頼する場合、報酬額が発生することに注意しましょう。
主な添付書類等の取得費用
書類 | 手数料 |
---|---|
履歴事項全部証明書 | 600円 |
登記されていないことの証明書 | 300円 |
身分証明書 | 500円程度 |
※身分証明書の取得費用は、本籍地によって異なります。
建設業許可の更新に必要な手続、注意点まとめ
当ページでは、建設業許可の更新に必要な手続、注意点を解説しました。