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当ページでは、ペットに遺産を残したい方向けに財産の遺し方(承継方法)、注意点を解説します。
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筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。
ペットは相続できるのか
結論からいうと、ペット自身で飼主の財産を相続することはできません。
人が死ぬと自動的に相続が発生します。
この際、死亡人の財産を相続できる人を法律で定め(法定相続人といいます)、それぞれが相続できる割合も決められています。ここに、犬猫等の動物は含まれません。
これは相続に限らず、どんな契約関係にも共通し、犬猫を相手とする契約関係は全て無効となります。
飼主の死後、ペットはどうなるのか
被相続人(飼主)の死後、法定相続人がペットを引き取る場合もある一方で、誰も面倒を見られない場合、ペットの終身保護を目的とする施設や保健所等に引き渡すこともあります。
いずれの方法を選ぶかは、(1)被相続人の遺言書、(2)相続人全員による遺産分割協議で決められることになります。
飼主ができる相続対策
飼主ができるペットの相続対策は次の通りです。
- ペット信託
- 負担付遺贈
- その他
1.ペット信託
ペット信託では、生前にペットを託す相手と契約を結び、生前または死後に契約内容を実行してもらいます。大前提が契約なので、内容を自由に設定することができます。
具体的には、ペットの日常生活、何かあったときにかかる費用を算出し、飼主の財産から切り離して「信託財産」と、託す相手がどのような場面で支出できるのか決めることになります。
契約相手(受託者)がペットの世話を見ず、信託財産を別の目的に支出するのでは?と不安な場合、監督人の選任を申立てることもできます。
2.負担付遺贈
負担付遺贈とは、被相続人が遺言書内で、自分の財産を誰に、どの程度、どのような条件を満たせば贈与するのかを指定するものです。
ここで設ける条件を「負担」と呼び、ペットの死亡まで面倒を見る・できるかぎり可愛がる等の負担を付けるのが一般的です。
負担付遺贈は、遺言書内でのみ行うことができるため、生前に遺言書を作成しましょう。
3.その他
ペット信託・負担付遺贈のほか、負担付死因贈与、動物介護施設等への入居も考えられます。
負担付死因贈与は、飼主が生きている間、自身の死亡をきっかけにペットと財産を贈与する契約を結ぶ事を言います。ペットの世話を頼める相手がいない場合、動物専用の福祉施設等への入居を検討します。
ペット相続の注意点
(1)生前からの話し合い
ペットを迎える際、自分が最期を看取る覚悟はしていても、自分が先に逝ってしまう未来を描ける人は少数です。
病気やケガ、特別な事情により、自分自身がお世話をできなくなる可能性はゼロではありません。
自分自身に何かあったとき、すぐに頼める先を検討し、対策を講じましょう。
(2)頼む範囲を明確にする
自分以外の他人にペットの世話を頼む場合、どのような内容を依頼するかを明確にしましょう。
「相手が動物事業者だから」「日常的に面識があるから」と思っていても、いざ世話をするとなれば戸惑うこともあります。
同じ人が1人もいないように、ペットにも個体差があって当然ですが、このことを理解している人ばかりとは限りません。
動物施設への入居を検討する場合、複数の事業者を比較検討することをオススメします。
ペットに財産を残す方法 まとめ
当ページでは、ペットに財産を残す方法を解説しました。