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マイナンバーカードは、行政手続きの簡素化やデジタル化だけでなく、我々の日常生活に多くの利便性を提供します。しかし、未だにカードを持っていない方も多い現実があります。
本記事では、マイナンバーカードを持つことで得られるメリットとデメリット、発行方法についてわかりやすく解説するとともに、今後予定される名称変更についても触れ、取得に向けて準備すべきことを具体的にお伝えします。
Contents
1. マイナンバーカードとは
マイナンバーカード(個人番号カード)とは、マイナンバー法(正式名称を「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」といいます。)に基づいて発行されるプラスチック製のICカードで、住民のうち希望する人に対し、各自治体が無料で交付します。
マイナンバーカードの取得は任意なので、令和7年(2025年)1月末時点において、9,695万人が保有しています。
つまり、日本人の約5人に1人は保有している状態です。
(1)マイナンバーとマイナンバーカードは違う!
マイナンバーとマイナンバーカードは名前が似ていて、とてもややこしいのですが、それぞれ異なる役割を持つものです。その違いを以下に解説します。
マイナンバーとは
マイナンバー(個人番号)とは、日本に住むすべての個人に与えられた12桁の番号です。この番号は、個人を特定するために使われ、他人と重複することはありません。また、基本的に一度付与されますと、生涯にわたって変更されることもありません。
主な利用目的
- 所得税や住民税の申告・納税時
- 年金、医療、介護保険などの手続き時
- 災害時の支援金給付 など
(2) マイナンバーカードとは
一方、マイナンバーカードとは、マイナンバーを物理的に証明する目的で交付されるICチップを搭載したカードのことです。このカードには、マイナンバーのほか、氏名、住所、生年月日、顔写真などが記載されます。
主な機能と用途
- 身分証明書として
- 健康保険証として
- オンライン上での行政手続き
【表】マイナンバーとマイナンバーカードの違い
項目 | マイナンバー | マイナンバーカード |
---|---|---|
内容 | 12桁の番号 | 以下を搭載したカード (1)身分証明書 (2)個人番号証明書 (3)電子証明書 |
使途 | 税務 社会保障 災害対策など | 身分証明書、 健康保険証 オンライン行政手続き 電子署名など |
交付方法 | 市区町村役所から通知 | 自ら申請し、市区町村役所にて受け取り |
保有義務 | すべての住民に付与されるが、カードの交付は任意 | 任意 |
機能 | 行政手続きにおいて、個人を識別するために利用 | 身分証明 健康保険証 オンライン手続き 電子証明書など多機能 |
利用例 | 税務申告 年金 社会保障 | 銀行口座の開設 契約 確定申告 医療機関の受付公共手続き |
2. マイナンバーカードを持つメリット
マイナンバーカードを取得することにより、以下のメリットが考えられます。
- 行政手続きの円滑化
- 健康保険証として利用できる
- 身分証明書になる
- 国家資格の管理
1. 行政手続きが円滑化
マイナンバーカードの利用により、さまざまな行政手続きをオンラインで行うことができます。これにより、時間や場所の制約を受けません。
たとえば、確定申告の場合。これまでは税務署に赴くか、書類を郵便にて提出しなければなりませんでした。しかし、マイナンバーカードを利用すると、オンラインで申告書類を提出することが可能です。そのため、基本的には自宅で申告が完了し、わざわざ税務署に出向く必要はありません。
また、引っ越しに伴う転入届などの手続きについても、市区町村役所に出向く手間を省くことができます。
2. 健康保険証として利用できる
令和3年(2021年)より、「マイナ保険証」として医療機関での利用が可能になりました。
これにより、健康診断や医療機関の受診時、処方箋の受け取りなどで薬局を訪れる際、わざわざ健康保険証を持参する必要がなくなるのに加え、専用の機械により自動で保険情報を読み込めるため、待ち時間の大幅軽減にもつながります。
3. 身分証明書になる
銀行口座の開設や契約時において、本人確認書類として利用することができます。
たとえば、銀行窓口で手続きの際、これまでは身分証明書として、運転免許証やパスポートを持参・提示する必要がありました。普段から自動車を運転される方なら良いのですが、そうでない場合、こうした手続きのためだけに運転免許証を持参するのは非常に手間です。
この点、マイナンバーカードを保有していると、常時一枚のカードのみ携帯していれば良いため、「身分証明書を忘れた!」などのうっかり防止にも役立ちます。
4. 国家資格の管理
マイナンバーカードは、国家資格の管理にも役立ちます。対象資格は約80で、国家資格の取得時や転居時の管理に、マイナンバーカードを使うことで住民票などの添付が不要になるものです。2024年8月から、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理士の4資格で開始し、11月に医師、看護師など27資格、2025年3月には栄養士や准看護師など11資格、2025年4月以降に行政書士や調理師、キャリア・コンサルタントなど約40資格の手続きをオンラインで完結できるようになります。
デジタル管理の対象となる国家資格にはデジタル資格者証が発行されます。2025年春、マイナンバーカード機能がiPhoneに登載された際には、デジタル資格者証もWalletで利用可能となることが決定しています。
これにより、複数の資格を保持している人は個別管理が必要がなくなり、マイナンバーカードを提示するだけで資格情報をすぐに確認できるようになるのに加え、資格の更新管理が簡単になります。そのため、資格の有効期限切れを防ぎ、無駄な手続きやトラブルを回避できるのもメリットでしょう。
また、資格情報が偽造や改ざんされるリスクを低減でき、資格証明書が電子的に認証されるため、信頼性が向上します。重要な資格情報が不正アクセスから守られることで、安心して利用することができるのではないでしょうか。
3. マイナンバーカードのデメリット
マイナンバーカードの利用には多くのメリットが存在する一方で、デメリットも存在します。以下を確認し、実際の利用するうえで十分に考慮しましょう。
- 取得に手間がかかる
- カードの紛失や不正利用のリスク
- 更新手続きや情報変更時の手間
1. 取得に手間がかかる
マイナンバーカードを取得するには、申請手続きが必要です。この際、本人確認書類や顔写真、暗証番号の自己管理などが求められます。また、申請から取得までに1か月~2か月程度を要するほか、カードの受け取りは市区町村役所の窓口に原則、本人が出向かなければならない点はデメリットだと言えます。
顔写真は、ご自身で撮影したものではなく、一定の基準を満たしたものでなければならず、何度も撮り直しを求められる場合があります。また、申請からカードの受け取りまで日数を要するため、急ぎで利用したい場合にはとても不便です。
筆者はオンラインで申請したのですが、何度か顔写真を撮り直しになりました💦
市区町村窓口で撮影してくれるところもあるものの、いちいち出向くのも億劫ですよね…。
2. カードの紛失や不正利用のリスク
マイナンバーカードには大切な個人情報を含み、紛失や破損、盗まれた場合に不正利用されるリスクがあります。万が一、カードが手元から亡くなった場合には、早急にカードを停止し、再発行手続きをとらなければなりませんが、再発行時には手数料が発生する可能性も。
例えば、カードを汚損した場合。クレジットやキャッシュカードと比較し、再発行手続きが煩雑で、再交付までに時間がかかります。また、カードに記載された情報や電子証明書が悪用された場合、不正に電子契約を締結したり、税務処理を行われる可能性もあります。
3. 更新手続きや情報変更時の手間
マイナンバーカードの交付を受けると、更新手続きや情報変更に手間と時間がかかります。特に住所や氏名に変更が生じると、都度カードの情報を更新しなければならず、自治体にて手続きを行わなければなりません。場合により、更新手数料が発生する可能性もあることから、持たない場合に比べると「損をしている」と感じるかもしれません。
去年、初めての更新手続きをしてきましたが、全体で10分程度の時間を要しました。
幸い…といっていいのか、交付時に案内された更新手数料800円は今回徴収されませんでした👌
4. マイナンバーカードの発行方法
マイナンバーカードの交付を受けるには、以下の手続きが必要です。注意すべきポイントとあわせて解説します。
申請場所
マイナンバーカードの交付申請は、市区町村役所の窓口、またはオンラインにて行うことができます。
申請の流れ
申請の流れは、以下の通りです。
- 必要書類の準備
- 市区町村役所、またはオンラインにて申請
- カードの発行通知
- 市区町村役所にて受け取り
発行にかかる費用
マイナンバーカードの交付申請は無料ですが、以下の場合には手数料が発生します。
- 紛失や盗難に遭った場合
- 汚損した場合
- カードを更新する場合
交付方法
マイナンバーカードの交付は、法令により、申請者本人が市区町村役所を訪れ、自治体の職員から対面で本人確認を受けなければなりません(出典:行政手続におけるオンラインによる本人確認の手法に関するガイドライン)。この際、運転免許証やパスポートなどの公的機関が発行する身分証明書を持参しなければならない点に注意しましょう。
窓口で申請を行った場合、その段階で本人確認が完了している事から、郵送にて受け取れる場合もあります。いっぽう、オンラインで申請した場合、市区町村役所の専用端末で暗証番号とパスワードを登録します。利用者電子証明書や署名用電子証明書は、申請時に「利用しない」を選んだ場合には発行されません。また、15歳未満のお子さんには、原則、署名用電子証明書は発行されません。
特急発行
例外として、申請時や急ぎで交付を受けたい人に対し、直接カードを交付する制度が開始されました。特急発行の対象となるのは、以下に該当する人です。
- 1歳未満の新生児
- 国外から引っ越してきた人
- カードを紛失した人
- 引越しや出生等以外の理由で住民票に新しく記載された人
- 新しく住民票に記載された中長期在留者
- 個人番号または住民票コードの変更を理由に、マイナンバーカードが失効した人
- マイナンバーカードが焼失し若しくはとんでもなく損傷し、またはマイナンバーカードとしての機能が損なわれたことを理由に再交付を求める人
- 追記欄の余白がなくなったことを理由に、再交付を求める人
- 刑事施設に収容されていた人
申請や交付が難しい場合
マイナンバーカードの交付について、申請や受け取りが難しい人に対し、以下の取り組みが行われています。
1 | 代理交付 | 申請者本人が病気、身体の障がいその他のやむを得ない事情により、交付場所に足を運ぶのが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任することができる 【代理人が持参する書類】 本人確認書類 ※場合により、委任状や登記事項証明書の代理行為目録等、交付申請者の指定の事実を確認するに足る資料を求められる場合があります |
2 | 施設での管理 | 自治体職員が福祉施設や支援団体まで出張する方法による申請、交付が可能 |
3 | 顔認証マイナンバーカード (暗証番号設定なし) | 認知症や管理困難者向けに暗証番号の設定をしないカードの交付が可能 |
4 | 郵便局での交付 | 指定された郵便局では、オンラインで役所と接続し、自治体職員の本人確認を行うことで交付可能 |
カード等の有効期限
日本国籍をもつ住民の場合、マイナンバーカードの有効期限は以下の通りです。
有効期限 | 利用者証明用 電子証明書 | 署名用電子証明書 | |
---|---|---|---|
18歳以上 | 10回目の誕生日 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
15歳以上18歳未満 | 5回目の誕生日 | ||
15歳未満 | ー |
5. マイナンバーカードの券面・名称変更について
2026年、マイナンバーカードの刷新が計画されています。変更点は以下の通りです。
変更項目(仮)
現行カードと新しいカードとの違いを以下にまとめました。
券面記載事項
現行カード | 新カード | 概要 | |
---|---|---|---|
氏名 生年月日 住所 顔写真 個人番号 通名・旧姓(追記欄に記載) | 変更なし | さまざまな場面で利用するため | |
性別 | あり | なし | ICチップに格納し、券面には記載しない |
氏名のフリガナ | 追記欄に記載 | 追記欄から券面へ | - |
氏名のローマ字 | 追記欄に記載 | 氏名ローマ字はパスポートの表記と一致させる | |
生年月日 | 和暦表記 西暦表記は希望者のみ (追記欄に記載) | 西暦表記のみ | わかりづらいため |
追記欄 | ― | 拡大 | 記載が一杯になってしまうことを考慮 |
臓器提供意思表示欄 | 裏面に移動 |
技術仕様
現行カード | 新カード | 概要 | |
---|---|---|---|
暗号形式 | RSA 2048bitでの暗号化 | 楕円曲線DSAを採用 | RSA 2048は2030年末で利用終了予定 |
電子証明書の有効期限 | 5年 | 10年 | |
AP、パスワード | ともに4種類 | 2種類 | 認証APと券面等APへの2種類に再編 |
交付代制
現行カード | 新カード | 概要 | |
---|---|---|---|
更新可能期間 | 有効期限の3か月前から更新申請可能 | 更新期限の1年前から更新申請可能 | 混雑緩和と更新忘れ防止のため |
有効期限 | 10回目の誕生日 | 10回目の誕生日の1か月前 | |
交付方法 | 自治体職員による対面交付 | IAL3を維持するため |
公証名義
国の保証の下に交付されていることを明確化するため、以下のように変更されます。
現行カード | 新カード |
---|---|
住民票のある市区町村長名義 | 「日本国 JAPAN」の記載を追加 |
その他
現行カード | 新カード | 概要 | |
---|---|---|---|
呼称 | マイナンバーカード (個人番号カード) | 変更を検討 | 個人番号を使用しない手続きにも、個人番号を使用していると誤認されるおそれがあるため |
磁気ストライプ | 実装 | 図書館の利用者カードや印鑑登録証明書として使用する自治体があるため | |
PIN UNLOCK KEY | なし | 新設 | 暗証番号ロック時に、自治体窓口への来庁を不要にするため |
電子証明書失効理由 | 「AffiliationChanged」に、「死亡」「海外転出」が混在 | 継続 | 2024年5月27日から海外在住者にもマイナンバーカードの継続所持が認められ、海外転出を理由とする失効は実質なくなる見通し |
切替日
新しいマイナンバーカードの導入時期は、2026年10月予定です。仮に切替日直前に交付を受けた場合、有効期間は2026年9月までの誕生日となることから、現行仕様のカードから更新することになります。
6. マイナンバーカードの交付を受けたくない人が考慮すべきポイント
「マイナンバーカードは危険だ」「マイナンバーカードの取得で、国に財産を握られる」などの声を聴きます。これまで所有していなかったものに対し、こういった不安を抱くのは自然なことですが、マイナンバーカードの交付を受けないことで、いくつかの不便や不利益を被るおそれがあることも知っておいてください。
マイナンバーカードは本当に「危険」なのか
マイナンバーカードに対し、不安を抱くのは理解できます。個人情報漏洩などの懸念がごもっともですが、実際にどのような安全対策が施されているのかを知ることも大切です。
1. 個人情報の管理とセキュリティ
マイナンバーカードには、集積回路が埋め込まれ、裏面にはICチップと通信するための端子があります。また、非接触カードリーダーに対応するため、ISO/IEC 14443 Type BのRFID(近距離無線通信)も搭載されています。
このICチップには、4種類のアプリケーションが搭載されていますが、そのうち3種類に対応するために以下、4種類の暗証番号を使用します。
- 券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)
- 利用者照明用電子証明書用暗証番号(数字4桁)
- 住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
- 署名用電子証明書用暗証番号(英数字6~16桁)
2.マイナ保険証としての利用
2024年12月より本格移行されたマイナ保険証では、顔認証技術を使用します。これは、あらかじめICチップ内にある顔写真情報と、端末のカメラから取得した顔情報を照合・認証するものです。おそらく、精度が気になるかと思いますが、厚生労働省が定めた統一的な基準に従っており、具体的には他人受入れ率0.01%のときに本人拒否率を0.6%以下に設定されています。
3.磁気ストライプの登載
加えて、カードにはICチップだけでなく磁気ストライプも実装されていて、自治体が印鑑登録証番号や図書館利用者番号等を記録し、印鑑登録証カード、図書館カード等として使用することも可能です。
ここまで、カードの機能とセキュリティについてみてきましたが、他人が不正アクセスを行うのは極めて困難だといえます。ICチップ内に個人情報は格納されるものの、暗号化されて保存されますし、オンライン上でも高いセキュリティレベルを確保しています。
「国に財産を握られる」という懸念
次に、「マイナンバーカードを持つことで、政府に財産を握られる」と懸念される方もいます。
結論から言いますと、これは誤解ではないかと思われます。
1.マイナンバーカードに資産情報は含まれない
マイナンバーカードに記録されるのは、住民個人を識別するための番号や氏名、住所、顔写真といった基本情報です。資産に関する情報は一切記録されておらず、これらの情報にカードを使い、直接アクセスすることも不可能です。
そもそも、マイナンバーカードは行政手続の効率化を目的につくられました。税金や年金、社会保障の分野で役立てることが目的で、政府が個人の資産を監視下に置き、勝手に使い込むことはあってはなりません。そのため、利用や管理については厳格な法令が様められ、それに沿った運用がなされています。
交付を受けないことで受けるかもしれない不利益について
前置きが長くなりましたが、「マイナンバーカードの交付を受けない!」と突っぱねる前に、交付を受けない場合の不利益について理解することで、後悔のない選択ができるかと思います。
マイナンバーカードの交付を受けない場合、以下の点で不利益を被る可能性があります。
- オンラインでの行政手続きができない
- 健康保険証として利用できない
- 身分証明が面倒になる
- 新しいサービスの対象外となるおそれ
1. オンラインでの行政手続きができない
マイナンバーカードの交付を受けなければ、多くの手続きを窓口等で行わなければなりません。たとえば、確定申告や住民票の取得などは、手元にカードがあればネット上で完結します。
この点、カードがなければ市区町村役所等へ足を運び、長時間待たなくてはいけなかったり、結局、後日また訪れなければならないこともあるでしょう。カードの交付を受けないということは、自宅で手続きができる便利さを手に入れるチャンスを逃すことでもあります。こうした煩わしさを受け入れる余裕があるか、考えてみましょう。
2. 健康保険証として利用できない
マイナンバーカードを持たない場合、医療機関の受付時に通常の健康保険証を持参する必要があります。制度の切り替えから間もない間はあまり不便に感じないかもしれませんが、今後、マイナ保険証が主流となった場合、医療機関側が対応できない―といった事態も考えられます。
マイナ保険証を利用することで、非常に窓口での手続きがスムーズになり、待ち時間の短縮にもつながります。これに対し、利用しない選択をするのなら、他の患者より余分な時間と手間を許容する必要がある点に注意しましょう。
3. 身分証明が面倒になる
マイナンバーカードの交付を受けない場合、身分証明が必要な場での手続きに時間がかかるかもしれません。たとえば、銀行での口座開設や契約手続き、職場への就職・転職時などが考えらえます。こうした場面で逐一、マイナンバーカード以外の本人確認書類を準備、提出する手間が許容できるかどうか、考えることをお勧めします。
4. 新しいサービスの対象外となるおそれがある
マイナンバーカードの利用範囲は拡大中です。特に、オンラインサービスや公的機関での手続きについて、さらに利便性が向上することが予想されます。カードを持たない選択は、新たなサービス登場のたびにその恩恵が受けられない選択をしているのと同じことだといえます。
榊原個人としては無理に取得する必要はないと思うのですが、少数派であることは、時に多少の理不尽に耐える覚悟も必要です。ですので、後悔しないよう、しっかりと検討してくださいね。
おわりに
マイナンバーカードを持つことで、行政手続きの効率化や、日常生活の利便性向上が考えられます。名称変更が近づくいま、これを機にマイナンバーカードを取得し、スムーズな生活を実現するのはいかがでしょうか。
手続きには時間と手間がかかりますが、その後の利便性を考えますと、取得する価値はあるかと思います。ぜひ、この機会にマイナンバーカードを手に入れ、今後の生活に役立ててください。
手続きでお困りの際は、お住いの市区町村役所の窓口、またはお近くの行政書士までご相談ください✨
【FAQ】マイナンバーカードに関するよくある質問
Q1. マイナンバーカードは誰でも取得できますか?
A1.
はい、原則どなたでも取得することができます。対象は、日本国内に住民登録をしている全ての国民です。
取得には、交付申請手続きが必要です。また、申請者が18歳未満の場合、親権者の同意が必要となりますのでご注意ください。
Q2. マイナンバーカードを取得するためにはどんな手続きが必要ですか?
A2.
マイナンバーカードの交付申請には、以下の手続きが必要です。
- 申請書の作成
- 顔写真の撮影
- 市区町村役所の窓口に直接持参するか、オンラインにて申請