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問22
国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第27条の7の監視区域内の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
1.Aが所有する市街化区域以外の都市計画区域内の4,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
2.宅地建物取引業者Cが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地と宅地建物取引業者Dが所有する都市計画区域外に所在する12,000㎡の土地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、C及びDはともに事後届出を行う必要はない。
3.事前届出又は事後届出が必要な土地について、売買契約を締結したにもかかわらず所定の期間内に当該届出をしなかった者は都道府県知事からの勧告を受けることがあるが、罰則の適用を受けることはない。
4.監視区域に指定された市街化区域内に所在する土地2,500㎡について売買契約を締結しようとする当事者は、契約締結の少なくとも6週間前までに事前届出を行わなければならない。
正解:4
1:誤り
事後届出の対象は、市街化区域外の土地では3,000㎡を超える場合です。
本肢では4,000㎡となっており、通常であれば事後届出が必要ですが、地上権の設定については売買契約と同じ扱いとはなりません。
地上権の設定は事後届出の対象外です。
したがって、本肢は誤りです(国土利用計画法第23条)。
2:誤り
市街化区域内の土地で3,000㎡を超える場合、事後届出が必要です(国土利用計画法第23条)。
本肢では、宅地建物取引業者Cの所有する市街化区域内の土地3,000㎡に関し、事後届出が必要となります。
したがって、本肢は誤りです。
3:誤り
所定の期間内に届出をしなかった場合、罰則が適用される可能性があります(国土利用計画法第23条、第27条の7)。
したがって、本肢は誤りです。
4:正しい
監視区域に指定された市街化区域内の土地で面積が2,500㎡以上の場合、売買契約を締結する少なくとも6週間前までには事前届出を行う必要があります(国土利用計画法第27条の7)。
したがって、本肢は正しいです。