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問21
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
1.法第3条第1項の許可があったときは所有権が移転する旨の停止条件付売買契約を原因とする所有権移転の仮登記の申請を行う場合にも、農業委員会の許可が必要である。
2.法第5条第1項の許可申請書の提出において、法ではその申請に係る権利の設定又は移転に関し民事調停法により調停が成立した場合など一定の場合を除き、当事者は連署した申請書を提出しなければならないとされている。
3.法では、農地の賃貸借で期間の定めがあるものについては、一定の場合を除き、期間満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知をしないと従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借したものとみなされる。
4.法では、農地の賃貸借の当事者は、当該賃貸借の合意による解約が民事調停法による農事調停によって行われる場合など一定の場合を除き、知事の許可を受けなければ、当該賃貸借について、解除、解約の申入れ、合意解約、更新拒絶の通知をしてはならないとされている。
正解:1
1:誤り
農地を売買する場合、所有権移転契約において、農業委員会の許可を要します(農地法第3条第1項)
しかし、所有権移転の停止条件付売買契約を原因とする仮登記について、農業委員会の許可は不要です。
仮登記の場合、農地法第3条許可を受ける前でも申請可能であり、許可後に本登記を行う必要があります。
本肢では、仮登記の段階から農業委員会の許可を要すると述べいる点が誤りです。
したがって、本肢は誤りです。
2:正しい
農地の権利移転に関する許可申請では、当事者が連署した申請書を提出する必要があります(農地法第5条第1項)。
ただし、民事調停法に基づく調停が成立した場合など、一定の例外も設けられているため、本肢は正しいです。
3:正しい
農地の賃貸借において、期間が定められている場合、期間満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知を行わなければ、従前の条件で賃貸借契約が更新されたものとみなされます(農地法第15条)。
したがって、本肢は正しいです。
4:正しい
農地の賃貸借に関する規程では、原則、賃貸借契約の解除、解約の申入れ、合意解約、更新拒絶の通知に際し、知事の許可が必要だとされています(農地法第16条第1項)。
当規定は、農地が農業用に正しく使われること、逆に言えば、農地の利用目的が不適切に変更されないよう設けられているものです。
ただし、民事調停法に基づく農事調停などによる合意解約や、特定の事情における解除・解約に関し、例外的に知事許可を不要とすることもあります。
したがって、本肢は正しいです。