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【過去問】(令和6年 問17)建築基準法

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問17

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、建築副主事の確認にあっては、建築基準法に定める大規模建築物以外の建築物に限るものとする。

1.高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。

2.特定行政庁は、建築基準法の規定に違反した建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物を除く。)の所有者に対して、緊急の必要があり、仮に当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をする場合であっても、意見書の提出先等を記載した通知書の交付等の手続をとらなければならない。

3.防火地域内に存在する共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であっても、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。

4.劇場の用途に供する建築物を映画館(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。

正解:2

1:正しい

高さ25m以上の建築物は、周囲の状況により安全に支障がない場合を除き、避雷設備を設ける義務を負います(建築基準法第42条)。

したがって、本肢は正しいです。

2:誤り

特定行政庁が建築基準法に違反する建築物に対し、是正命令や使用停止命令を出す場合、当該手続に関し、一定要件が設けられています(建築基準法第9条)。

しかし、緊急の場合には意見書の提出先等を記載した通知書を交付する必要はなく、即時措置をとることが可能です。

したがって、本肢は誤りです。

3:正しい

防火地域内に共同住宅を増築する場合、その増築部分の面積が10㎡以内であっても確認は必要です。

したがって、本肢は正しいです。

4:正しい

劇場の用途に供する建築物を映画館に用途変更する場合、500㎡以上の床面積であれば、建築主事や指定確認検査機関の確認は不要です。

したがって、本肢は正しいです。

カテゴリー: 令和6年(2024年)宅建本試験 解答と解説宅建試験過去問(年度別)


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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