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【過去問】(令和5年問題33)民法(契約の解除)

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問題33

契約の解除等に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。

ア 使用貸借契約においては、期間や使用収益の目的を定めているか否かにかかわらず、借主は、いつでも契約の解除をすることができる。

イ 賃貸借契約は、期間の定めがある場合であっても、賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなったときには、当該賃貸借契約は終了する。

ウ 請負契約においては、請負人が仕事を完成しているか否かにかかわらず、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

エ 委任契約は、委任者であると受任者であるとにかかわらず、いつでも契約の解除をすることができる。

オ 寄託契約においては、寄託物を受け取るべき時期を経過しても寄託者が受寄者に寄託物を引き渡さない場合には、書面による寄託でも無報酬の受寄者は、直ちに契約の解除をすることができる。

1  ア・イ
2  ア・エ
3  イ・ウ
4  ウ・オ
5  エ・オ

正解:4(ウ・オ)

この問題は、使用貸借、賃貸借、請負、委任、寄託など、民法における主要な契約類型を網羅するものです。

各類型の細かな規定を正確に理解していることが求められ、受験者にとってはやや難易度の高い問題かもしれません。

ア:妥当

使用貸借契約では、期間や使用収益の目的を定めているか否かにかかわらず、借主は、いつでも契約を解除することができます(民法第598条第3項)。

したがって、本肢は妥当です。

イ:妥当

使用貸借契約において、賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合、賃貸借契約は終了します(民法第616条の2)。

例えば、賃借物が火災や災害で滅失した場合、賃貸借契約の目的が達成できなくなることから、契約の終了が認められます。

したがって、本肢は妥当です。

ウ:妥当でない

請負契約において、請負人が仕事を完成しない間、注文者は、いつでも損害を賠償して契約を解除することができます(民法第641条)

本肢は、「請負人が仕事を完成しているか否かにかかわらず」としているため、誤りです。

したがって、本肢は妥当ではありません。

エ:妥当

委任は、両当事者がいつでも解除をすることができます(民法第651条第1項)。

したがって、本肢は妥当です。

ただし、相手に不利となる時期に解除する場合には損害賠償責任を負うことがある点も、合わせて確認しておきましょう(同法第2項)

オ:妥当でない

寄託契約とは、対象物を預かってもらう契約を指します。

受寄者は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがなければ、契約を解除することができます(民法第657条の2第3項)。

当規定の対象は、有償寄託及び書面による無償寄託であり、本肢の「書面による寄託でも無報酬の受寄者は、直ちに契約の解除をすることができる」の点が誤りです。

したがって、本肢は妥当ではありません。

カテゴリー: 令和5年(2023年)行政書士試験 解答と解説過去問(年度別)


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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