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【過去問】(令和5年問題30)民法(連帯債務)

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問題30

連帯債務者の一人について生じた次のア~オの事由のうち、民法の規定に照らし、他の連帯債務者に対して効力が生じないものの組合せとして、正しいものはどれか。

ア 連帯債務者の一人と債権者との間の混同

イ 連帯債務者の一人がした代物弁済

ウ 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者がした相殺の援用

エ 債権者がした連帯債務者の一人に対する履行の請求

オ 債権者がした連帯債務者の一人に対する債務の免除

1  ア・イ
2  ア・ウ
3  イ・エ
4  ウ・オ
5  エ・オ

正解:5(エ・オ)

この問題は、単なる定義理解ではなく、個別事例の該当性を問うものです。

絶対効に該当する「弁済」、「相殺」、「混同」、「更改」は確実に覚えましょう。

連帯債務や保証に関する問題は、宅建試験でもよく問われる分野ですね。

ア:効力が生じる

混同とは、債権と債務が同一人に帰属し、消滅することを指します(民法第520条)

連帯債務において混同が生じた場合、その債務は全体として消滅し、他の連帯債務者にも効力が及びます。

したがって、本肢は効力が生じます。

イ:効力が生じる

代物弁済とは、債務の履行の一種であり、連帯債務者のうち1人が行うと債務が消滅します(民法第519条)

当該行為は、他の連帯債務者全員に効力が及び、全体の債務が消滅することになります。

したがって、本肢は効力が生じます。

ウ:効力が生じる

相殺とは、債務者が債権者に対し債権を持っている場合、その債務を差し引く行為を指します(民法第505条)

連帯債務において、1人が相殺を援用した場合、全体の債務が消滅するため、他の連帯債務者にも効力が及びます。

したがって、本肢は他の連帯債務者にも効力が生じます。

エ:効力が生じない

連帯債務者の1人に対し、債権者が履行請求をした場合、他の連帯債務者には効力が及びません。

履行請求は、連帯債務者ごとに独立した関係にあり、他の連帯債務者がその影響を受けることはないため、本肢は、他の連帯債務者に効力を生じません。

オ:効力が生じない

連帯債務者の1人が債務免除を受けた場合、他の連帯債務者には影響が及びません(民法第437条)

ただし、連帯債務の一部について、他の債務者の負担部分が減少することはあり得るものの、完全な免除に至ることはありません。

したがて、本肢は他の連帯債務者に効力を生じません。

各肢の整理

各肢をまとめると、下記の通りです。

各肢効力の有無効力
ア:混同生じる絶対効
イ:代物弁済
ウ:相殺
エ:履行請求生じない相対効
オ:債務免除

カテゴリー: 令和5年(2023年)行政書士試験 解答と解説過去問(年度別)


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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