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【過去問】(令和5年問題29)民法(集合動産譲渡担保)

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問題29

Aが家電製品の販売業者のBに対して有する貸金債権の担保として、Bが営業用動産として所有し、甲倉庫内において保管する在庫商品の一切につき、Aのために集合(流動)動産譲渡担保権(以下「本件譲渡担保権」という。)を設定した。この場合に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当でないものはどれか。

1  構成部分が変動する集合動産についても、その種類、場所および量的範囲が指定され、目的物の範囲が特定されている場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的とすることができ、当該集合物につき、AはBから占有改定の引渡しを受けることによって対抗要件が具備される。

2  本件譲渡担保権の設定後に、Bが新たな家電製品乙(以下「乙」という。)を営業用に仕入れて甲倉庫内に搬入した場合であっても、集合物としての同一性が損なわれていない限り、本件譲渡担保権の効力は乙に及ぶ。

3  本件譲渡担保権の設定後であっても、通常の営業の範囲に属する場合であれば、Bは甲倉庫内の在庫商品を処分する権限を有する。

4  甲倉庫内の在庫商品の中に、CがBに対して売却した家電製品丙(以下「丙」という。)が含まれており、Bが履行期日までに丙の売買代金を支払わない場合、丙についてAが既に占有改定による引渡しを受けていたときは、Cは丙について動産先取特権を行使することができない。

5  甲倉庫内の在庫商品の中に、DがBに対して所有権留保特約付きの売買契約によって売却した家電製品丁(以下「丁」という。)が含まれており、Bが履行期日までに丁の売買代金をDに支払わないときにはDに所有権が留保される旨が定められていた場合でも、丁についてAが既に占有改定による引渡しを受けていたときは、Aは、Dに対して本件譲渡担保権を当然に主張することができる。

正解:5

この問題は、集合物としての同一性や占有改定の効力範囲を問う問題です。

道三先取特権や所有権留保特約が絡む対抗関係を理解しているかがポイントで、判例に基づき、理論と実務における適用の違いを正確に理解している必要があります。

1:妥当

集合物の譲渡担保は、対象物の種類、場所、範囲が具体的に特定されることで成立します。

判例では、占有改定による動産の譲渡担保権について、対抗要件が具備されることが認められていることから、本肢は妥当だといえます。

2:妥当

集合物譲渡担保の対象となる動産は、新たに集合物に追加される構成物にも効力が及びます。

集合物としての同一性(種類、場所、量的範囲)が保たれている場合、譲渡担保権の効力は追加された構成物にも及ぶことから、本肢が正しい記述だと判断できます。

したがって、本肢は妥当です。

3:妥当

集合物譲渡担保では、一般的に、譲渡担保権設定後でも通常の営業活動が制限されません。

そのため、営業の範囲内において在庫商品を処分することは許されると考えられます。

したがって、本肢は妥当です。

4:妥当

動産先取特権の対抗要件は、目的物の占有です(民法第311条)。

Aが占有改定により目的物(丙)の引渡しを受けている場合、Bの占有は失われており、Cの道三先取特権の行使は不可能となります。

したがって、本肢は妥当です。

5:妥当でない

所有権留保特約とは、売買契約に基づき、代金完済までの間、売主(D)が所有権を保有する仕組みを指します。

この場合、Bは丁の所有権を取得しておらず、丁はAの譲渡担保の対象とはなりません。

したがって、「Aは、Dに対して本件譲渡担保権を当然に主張することができる」とする本肢は誤っており、妥当ではありません。

カテゴリー: 令和5年(2023年)行政書士試験 解答と解説過去問(年度別)


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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