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【過去問】(令和5年問題25)行政事件訴訟法(判例問題)

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問題25

空港や航空関連施設をめぐる裁判に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

1  いわゆる「新潟空港訴訟」(最二小判平成元年2 月17 日民集43 巻2 号56 頁)では、定期航空運送事業免許の取消訴訟の原告適格が争点となったところ、飛行場周辺住民には、航空機の騒音によって社会通念上著しい障害を受けるとしても、原告適格は認められないとされた。

2  いわゆる「大阪空港訴訟」(最大判昭和56 年12 月16 日民集35 巻10 号1369 頁)では、空港の供用の差止めが争点となったところ、人格権または環境権に基づく民事上の請求として一定の時間帯につき航空機の離着陸のためにする国営空港の供用についての差止めを求める訴えは適法であるとされた。

3  いわゆる「厚木基地航空機運航差止訴訟」(最一小判平成28 年12 月8 日民集70巻8 号1833 頁)では、周辺住民が自衛隊機の夜間の運航等の差止めを求める訴訟を提起できるかが争点となったところ、当該訴訟は法定の抗告訴訟としての差止訴訟として適法であるとされた。

4  いわゆる「成田新法訴訟」(最大判平成4 年7 月1 日民集46 巻5 号437 頁)では、新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(当時)の合憲性が争点となったところ、憲法31 条の法定手続の保障は刑事手続のみでなく行政手続にも及ぶことから、適正手続の保障を欠く同法の規定は憲法31 条に違反するとされた。

5  いわゆる「成田新幹線訴訟」(最二小判昭和53 年12 月8 日民集32 巻9 号1617頁)では、成田空港と東京駅を結ぶ新幹線の建設について、運輸大臣の工事実施計画認可の取消訴訟の原告適格が争点となったところ、建設予定地付近に居住する住民に原告適格が認められるとされた。

正解:3

1:妥当でない

この訴訟では、飛行場周辺住民が航空機の騒音による被害を訴え、騒音による障害が社会通念上著しいものであることを理由とした周辺住民の「原告適格」が争点となりました。

この点、最高裁は住民に原告適格を認めませんでした。

原告適格を認めるには、被害の発生が直接的かつ具体的でなければならないとされ、一般的な騒音被害だけでは不十分との判断です。

本肢において、原告適格が認められないという部分は妥当ですが、「社会通念上著しい障害を受けるとしても」という重要な点について、過剰に一般化していることから誤りだと考えられます。

したがって、本肢は妥当ではありません。

2:妥当でない

この訴訟では、大阪空港(伊丹空港)周辺の住民が空港の供用(使用)差止を求めました。

具体的には、航空機の離着陸がもたらす騒音や振動が健康や生活に深刻な影響を及ぼしているとし、空港の運営を制限しようとしたものです。

最高裁は、空港の供用自体を差止めることは認めず、閉鎖や共用停止はできないとしました。

理由として、空港が公共の利益に大きく寄与しており、騒音問題を理由に供用を差止める訴訟は、公共の利益に対する過剰な制約となることから、社会的に許容されないというものでした。

本肢では、「一定の時間帯につき航空機の離着陸のためにする国営空港の供用についての差止を求める訴えは適法」とあり、誤りだといえます。

したがって、本肢は妥当とはいえません。

要するに、空港全体の供用差止を不適法であるとされたため、一定の時間帯についても同様に差止請求は認めないとされたのです。

3:妥当

この訴訟では、神奈川県にある厚木基地周辺の住民が、基地内の航空機による騒音や、夜間の運航が健康に与える影響を懸念し、自衛隊機の運航差止を求めました。

訴訟の焦点は、住民が自衛隊機の運航差止を求める訴訟を提起するのに、原告適格が認められるかという点にありました。

最高裁は、この訴訟を法定の抗告訴訟として適法であると認めました。

更に、住民が差止を求める行為の正当性を判断する際、生活環境権や健康被害という要素が重要な争点であり、このような訴訟が認められる余地があることも示しました。

本肢では、「法定の抗告訴訟としての差止訴訟として適法であるとされた」とあり、正しいです。

したがって、本肢は妥当です。

抗告訴訟という用語は、一般的に行政行為に対する異議申立てを意味しますが、本件では、航空機運航という行政行為に対し、差止を請求する訴えを提起できることを示したものです。
つまり、政府や自衛隊の行動が一般市民の生活に与える影響について、適性に審査されるべきとした判例です。

4:妥当でない

この訴訟では、成田新法が憲法第31条に規定される「適正手続の保障」に反するのではないか、と争われました。

最高裁は、成田新法の規定は、行政手続において適正な手続を確保していることを理由に、憲法第31条には反しないとして、原告の主張を退けました。

そのため、本肢の「適正手続の保障を欠く同法の規定は憲法31条に違反するとされた」は誤りです。

したがって、本肢は妥当とはいえません。

5:妥当でない

この訴訟では、成田空港と東京駅とを結ぶ新幹線の建設について、住民について、工事実施計画認可の取消訴訟の原告適格が争われました。

最高裁は、住民に原告適格を認めず、原告適格を有するには、具体的な損害が生じることが求められ、その程度や範囲が十分に明確でなければならないと示しました。

したがって、本肢は妥当ではありません。

カテゴリー: 令和5年(2023年)行政書士試験 解答と解説過去問(年度別)


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(さかきばら さな)
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