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当ページでは、NPO法人の設立前に知っておくべき要件と、必要な手続を解説します。
Contents
NPO法人とは
NPO法人(特定非営利活動法人)とは、法律に定められた「特定非営利活動」を行う団体に法人格を与えたものを指します。
特定非営利活動とは
特定非営利活動とは、下記に該当する活動を指します(特定非営利活動促進法(以下、「法」といいます) 第2条第1項)
- 保険、医療 又は 福祉の増進を図る活動
- 社旗教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農産漁村 又は 中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術 又は スポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護 又は 平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発 又は 雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 1~18に掲げる活動を行う団体の運営 又は 活動に関する連絡、助言 又は 援助の活動
- 1~19に掲げる活動に準ずる活動として都道府県 又は 指定都市の条例で定める活動
NPO法人になるための要件
NPO法人を設立するには、下記を満たす必要があります(法 第2条、第12条)
- 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
- 営利目的で運営する団体ではないこと(利益を社員で分配しないこと)
- 社員の資格の得喪に関し、不当な条件を付さないこと
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
- 宗教活動・政治活動を主たる目的とするものでないこと
- 特定の公職者 又は 政党を推薦、支持、反対する目的をもたないこと
- 暴力団でないこと、暴力団 又は 暴力団の構成員等の統制下にある団体でないこと
- 10人以上の社員がいること
NPO法人の管理・運営について
NPO法人は、法律に従い、下記の規定を守る必要があります。
1. 役員の数
NPO法人には、理事3人以上、監事1人以上を選任する必要があります(法 第15条)
1-1. 理事の役割と業務の決定方法
原則、理事はそれぞれ法人の代表を務め、業務については多数決により決定します(法第16条、第17条)
ただし、定款により代表理事を定め、決定方法等について異なる規定を置くことも可能です。
1-2. 役員の要件
下記に該当する場合、役員になることは認められません
- 破産手続開始の決定を受け、復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処され、その執行を終わった日 又は その執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 非営利活動促進法 若しくは 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反、又は 刑法に定められる罪を犯し、罰金の刑に処され、その執行を終わった日 又は その執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 暴力団の構成員等
- 第43条の規定により設立の認証を取消されたNPO法人の解散当時の役員で、設立の認証を取消された日から2年を経過しない者
- 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの
「第43条の規定」とは、法令に違反した場合や、所轄の行政庁から出された改善命令等に従わず、改善が見られなかったような場合に、設立の認証を取り消すことを定めたものです。
1-3. 親族が役員を務める場合の注意点
理事・監事について、原則、配偶者や三親等内親族を2人以上含めることはできません(法 第21条)
ただし、2人以上の親族が役員を務める場合であっても、役員総数の3分の1以内であれば認められる場合があります。
例えば、理事に親族が2人含まれる場合、理事が全員で6人いれば認められることになります。
1-4. 役員の任期
原則、役員の任期は2年以内の期間を定款で定める必要があります(法 第24条第1項)
つまり、2年を超える期間の任期を設定することは認められませんが、この場合、「再任」という手続をとります。
定款において、役員の選任を「社員総会で定める」と規定している場合、後任が決まらない場合に限り、任期が満了した後から最初の社員総会が終結するまでの期間まで、その任期を伸長することが認められます(第2項)
役員が欠けると困るため、このような規定が置かれています。
2. 総会
NPO法人は、各事業年度において最低1回は、通常総会を開催する必要があります(法 第14条の2)
上記のほか、理事が必要だと認める場合には、いつでも臨時社員総会を行うことができるほか、一定数以上の社員から目的を示し、臨時総会の開催を請求された場合、理事は臨時社員総会を行う義務を負います(第2項)
3. その他の事業を行う場合
NPO法人では、特定非営利活動に支障がない限りで「その他の事業」として、特定非営利活動以外の事業を実施することが認められます(法 第5条第1項)
ここで生じた利益は、社員に分配することはできず、特定非営利活動に充てる必要があるほか、会計上、特定非営利活動に係るものとは区分し、「特別の会計」として経理しなくてはなりません(第2項)
4. 事業報告書の提出
NPO法人は、所轄行政庁に対し、事業年度の初日から3か月以内に、下記の書類を提出しなければ成りません(法 第28条)
- 事業報告書
- 活動計算書
- 貸借対照表
- 財産目録
- 年間役員名簿
- 前事業年度の末日における社員のうち10人以上の名簿
会計は、簿記の原則に従って記帳することが求められ、会計処理の基準・手続は、同じものを継続して適用します。
NPO法人設立の流れ
NPO法人を設立するには、下記の流れで手続を行います。
- 申請書類の提出
- インターネットにより公表
- 認証・不認証の決定
- 設立登記
1. 申請書類の提出
NPO法人の設立申請では、下記の書類を提出します。
- 設立認証申請書
- 定款
- 役員名簿
- 役員の就任承諾書 及び 誓約書の謄本
- 役員の住所 又は 居所を証する書面
- 社員のうち10人以上の名簿
- 確認書
- 設立趣旨書
- 設立についての意思の決定を称する議事録の謄本
- 設立当初の事業年度 及び 翌事業年度の事業計画書
- 設立当初の事業年度 及び 翌事業年度の活動予算書
必要書類は、都道府県 または 指定都市の条例で定められ、上記以外の書類を求められる場合がありますので、事前に確認しましょう(法 第10条各号)
2. インターネットにより公表
申請が受理されると、受理した日から2週間、所轄庁によって申請書類の一部をネット上で公表されます(法 第10条第3項)
提出書類に不備がある場合、その不備が軽微なものと判断された場合に限り、補正指導が行われます(第4項)
とんでもない不備がある場合、申請自体が受け付けてもらえない可能性がありますので、事前に確認しましょう。
3. 認証・不認証の決定
原則、縦覧期間の2週間経過後から2か月以内に、認証 または 不認証の決定が行われ、通知が届きます(法 第12条各項)
3-1. 認証基準
所轄庁は、下記を満たすと認められる場合、設立を認証する義務を負います。
- 設立の手続、申請・定款の内容が法令に適合している場合
- 申請団体が特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、営利を目的としないものであり、次のいずれにも該当し、その活動がハ~ホのいずれも満たすこと
イ 社員の資格の得喪に関し、不当な条件を付さないこと
ロ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
ハ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、信者を強化育成することを主たる目的とするものでないこと
ニ 政治上の主義を推進し、支持し、反対することを主たる目的とするものでないこと
ホ 特定の公職候補者、公職にある者、生徒を推進・支持・反対することを目的とするものでないこと - 申請者が下記に該当しないこと
イ 暴力団
ロ 暴力団、その構成員、暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体 - 申請者が10人以上の社員を有すること
4. 設立登記
設立認証後、申請者が主たる事務所の所在地を管轄する法務局(登記所)において、設立登記手続を完了した時点で、NPO法人設立となります(法 第13条第1項)
設立登記には期限が定められており、設立認証の通知から2週間以内に行う必要がありますが(第2項)、実務上、当該期間を著しく過ぎない限り、お咎めはありません。
罰則規定も定められていませんが、認証から6か月を経過しても登記がない場合、認証を取り消される可能性がありますので、早めに手続を進めましょう(第3項)
登記完了後、「登記事項証明書」「法人成立時に作成した財産目録」を添付し、所轄庁に届出を行う必要がありますので、忘れずに行いましょう。
NPO法人設立後の義務
NPO法人の設立後、下記の義務を負います。
1. 事業報告書等の情報公開、所轄庁への提出
NPO法人は、各事業年度の初日から3か月以内に、前事業年度の事業報告書等を作成しなければなりません。
これらの書類は役員名簿・定款等と併せ、すべての事務所に備え置く必要があるほか、社員・利害関係人が閲覧できるようにしておきましょう。
これらの書類は所轄庁に提出後、一般公開される点にご注意ください。
2. 納税義務
通常、法人には様々な税金が課され、NPO法人も例外ではありません。
法人税法に規定される「収益事業」に該当する事業を行った場合、生じた所得に対し、法人税・地方税が課税されることになります。
また、所得の有無にかかわらず、原則、法人住民税が課される点にも注意しましょう。
2-1. 法人税法の収益事業
法人税法上の収益事業とは、下記に該当し、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。
- 物品販売業
- 不動産販売業
- 金銭貸付業
- 物品貸付業
- 不動産貸付業
- 製造業
- 通信業
- 運送業
- 倉庫業
- 請負業
- 印刷業
- 出版業
- 写真業
- 席貸業
- 旅館量
- 料理転業その他の飲食店業
- 周旋業
- 代理業
- 仲立業
- 問屋業
- 鉱業
- 土石採取業
- 理容業
- 美容業
- 興行業
- 遊枝所業
- 遊覧所業
- 医療保険業
- 一定の技芸今日授業
- 駐車場業
- 信用保証業
- 無体財産権の提供等を行う事業
- 労働者派遣業
3. 変更に関する手続き
NPO法人は、設立認証時の内容に変更が生じた場合、所轄庁に届出・認証を得る必要があります
下記に該当する定款を変更した場合、認証手続が必要です。
- 目的
- 名称
- 行う特定非営利活動の種類・事業の種類
- 所轄庁の変更が生じる主たる事務所・事務所の所在地
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 役員に関する事項(定数に関するものは除く)
- 会議に関する事項
- その他の事業を行う場合の種類等に関する事項
- 解散に関する事項
- 定款変更に関する事項
NPO法人を解散・合併する場合
NPO法人は、解散する場合や、他のNPO法人との合併を行う場合、総会での決議、所轄庁の認証を得る等の手続を経る必要があります。
解散に際し、残余財産がある場合、定款に定めた者に帰属しますが、定めていない場合には、国・地方公共団体への譲渡、または 国庫に帰属することになります。
残余財産を受け取る人として定めることができるのは、
(1) 他のNPO法人
(2) 国 又は 地方公共団体
(3) 公益社団法人、公益財団法人
(4) 学校法人
(5) 社会福祉法人
(6) 更生保護法人
です。
NPO法人設立のメリット
NPO法人設立にあたり、下記のメリットが考えられます。
- 社会的信用の向上
- 団体名義での契約・登記ができる
- 経費に算入できる幅が広い
- 組織として存続することができる
- 官公署からの事業委託を受けやすい
1. 社会的信用の向上
組織として活動する場合、対外的な信用が欠かせません。
任意団体の場合、外部から財政状況等の経営状態が不透明であり、取引先や顧客からの信用度が低くなる場合があります。
いっぽう、NPO法人の場合、定款・登記簿謄本等により法人としての運営方法、財政状況等を確認することが可能であり、安心して取引することが可能です。
2. 団体名義での契約・登記ができる
任意団体の場合、団体名義での契約・登記等が認められず、代表者名義で行うことになります。
この場合、代表者に変更が生じる度に変更手続が必要となり、非常に手間がかかります。
いっぽうNPO法人の場合には、法人名義での契約・登記が可能となります。
代表者名義の場合、団体として行っている事業によって生じる債務を代表者が抱えるリスクも伴いますが、法人の場合、法人として債務を負うことになる点、社員としても安心して取引関係に入ることができることもメリットだといえます。
3. 経費に算入できる幅が広い
任意団体の場合、税務申告時に経費として認められない場合があります。
どこからが団体の支出で、どこからが個人の支出なのか判定が難しい事が理由です。
いっぽう、NPO法人の場合には、法人としての支出が明確となるため、任意団体では認められなかった支出を経費として計上することが可能になります。
4. 組織として存続することができる
任意団体の場合、実質的には団体の財産であっても、法律上は名義人である代表者の財産とみなされます。
このため、代表者の死亡時に行われる相続手続において、当団体の財産を代表者の相続人が承継することになりかねません。
NPO法人の場合、財産は法人名義で所有することになるため、役員等の死亡による影響を受けづらく、組織としての存続について、社員の変更に左右されないメリットがあります。
5. 官公署からの事業委託を受けやすい
原則、官公署が行う事業の委託先は、法人に限られます。
このため、任意団体では門前払いとなる可能性が高いのですが、NPO法人の場合、申請(応募)要件を満たすこととなり、指定管理者として活躍できる可能性があります。
事業委託だけでなく、国や自治体が実施する補助金・助成金制度についても申請可能となる場合があります。
NPO法人設立時の注意点
NPO法人の設立を検討する場合、下記に注意しましょう。
- 活動内容に制約がある
- 設立に時間がかかる
- 事務処理に手間がかかる
- 新たに税金がかかる可能性がある
1. 活動内容に制約がある
NPO法人の場合、法律によって活動内容が制約され、定款で定めた事業以外の事業を行うには、一定の手続が必要となります。
また、任意団体の場合、運営に必要な意思決定に時間・手間はかからない場合が多いのですが、NPO法人の場合、一定の手続を経る必要があるため、1つずつの動作に時間がかかる点に注意しましょう。
2. 設立に時間がかかる
NPO法人の設立には、約4か月程度の期間が必要です。
株式会社、合同会社、一般社団法人等、他の法人形態での設立時と比較すると、約3倍程度の期間を要することになります。
一般的に、NPO法人を除く法人形態の場合、3週間から4週間程度で設立可能なのです。
このため、NPO法人の設立を検討する場合には、余裕をもったスケジュール管理が必要です。
3. 事務処理に手間がかかる
NPO法人の設立後は、毎年、一定の書類を作成・提出する義務が生じます。
これらの事務を専門家に依頼する場合には問題ありませんが、報酬が発生します。
反対に、自分達で事務を行う場合、ある程度の会計知識・事務処理能力がなければ難しく、所轄庁等へ何度も足を運ばなくてはならない可能性もあります。
経費削減だけを目的に自己処理を実施するのは危険なので、事務手続に精通した人員を確保する等の対策を講じるのオススメです。
4. 新たに税金がかかる可能性がある
NPO法人設立に伴い、任意団体の場合にはかからなかった税金が課される場合があります。
税法で定められる収益事業を行っていない場合、法人税の課税対象外となりますが、行っている場合には所得に課税されます。
また、法人住民税についても同様で、収益事業を行っている場合には毎年課税されることになります。
法人住民税の免除を受けるには、減免申請書類を毎年提出する必要がある点に注意です。
NPO法人の設立前に知っておくべき要件、必要な手続 まとめ
当ページでは、NPO法人の設立前に知っておくべき要件と、必要な手続を解説しました。