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法人化と個人診療所開設、どちらがいいのか悩む

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自治体により、勤務医から医療法人設立が出来ない場合もございます。また、法人化と個人開業それぞれにメリット・デメリットがございます。

任意団体の会則作成方法、提出が必要な場合、法人化の注意点を解説

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当ページでは、任意団体の会則作成方法と提出が必要な場面、法人化する際の注意点を解説します。

任意団体とは

任意団体とは、法律で定められた法人格をもたない人の集まりで、協会、資格認定団体、町内会・自治会等が該当します。

民法上、任意の組織は「権利能力なき社団」「民法上の任意の組合」に区別されます(民法 第667条~第688条)

(1) 権利能力なき社団

権利能力なき社団とは、下記の要件を満たすものをいいます(昭和39年10月15日最高裁判例)

  1. 共同の目的のために結集した人的結合体
  2. 団体としての組織を備える
  3. 多数決での運営が行われる
  4. 構成員に変更があっても団体が存続する
  5. 組織により、代表の方法・組合の運営・財産管理、その他団体としての主要な点が確定している

マンションの管理組合、PTA等が代表例です。

(2) 民法上の任意の組合とは

民法上の組合とは、当事者が出資し、共同で事業を営むことによって効力を生じるものを指します(民法 第667条)

任意組合の場合、権利能力なき社団のように代表機関等の定めがなく、各自で契約等を行うことができます。

  1. 複数の当事者が存在すること
  2. 当事者である組合員による出資があること
  3. 特定の共同事業を営むことを目的とすること
  4. 当事者が組合の成立を約束すること

(3) 権利能力なき社団と民法上の組合の違い

両者の違いは、外部との関わり方、会計上の取扱等にありますが、いずれにせよ、会則を定めておくと安心です。

会則とは

会則とは、運営・活動の基本的な事項を定めたものを指します。

団体は、この会則に基づき、運営・活動を行います。

法人の場合、「定款」という形で法律上に規定される内容を記載する必要がありますが、任意団体の会則に関し、特別な規定はありません。

会則の提出が必要な場合

任意団体の会則について、下記の場合に提出を求められることがあります。

  • 公的機関に団体登録を行う場合
  • 補助金・助成金の申請を行う場合
  • 保険等の手続を行う場合

任意団体 会則作成の流れ

任意団体の会則は、下記の流れで作成します。

1. 構成を確認する

会則を作成する際、はじめに全体の構成を把握しておくと作成がスムーズです。

一般的な記載事項は、下記の通りです。

団体の名称団体の名称を記載
活動目的・内容を象徴する名称が多い傾向にあります
事務局の所在地団体の所在地を記載
自宅でも構いません
団体の目的団体の目的を記載
団体活動を通じ、解決したい課題、実現したい内容等を記載します
活動・事業の種類団体の目的を達成するために行う活動・事業を記載
会員会員制度の有無をはじめ、下記の事項を記載
(1) 会員の種類
(2) 入会に関する事項
(3) 退会に関する事項
(4) 会費
(5) 除名処分の有無・条件 など
役員役員に関する下記の事項を記載
(1) 設置する役員の種類
(2) 選任方法
(3) 職務・権限
(4) 任期
(5) 解任に関する事項 など
総会総会・役員会等に関し、下記の事項を記載
(1) 総会の種別
(2) 構成
(3) 審議事項
(4) 開催する回数・時期
(5) 定数
(6) 議決の方法
(7) 議事録 など
会計会計に関する下記の事項を記載
(1) 会計年度
(2) 会計報告
(3) 会計監査
(4) 資産の構成
(5) 決算報告書の種類 など
その他解散、委任、会則の変更等に関する事項を記載
附則会則の施行日を記載

2. 必要事項の決定

決定した記載事項に基づき、構成員同士で話し合い、決定し、記載します。

3. 保管

作成した会則は、事務局にて保管しましょう。

任意団体でも課税対象になる場合がある

法人税法において、「人格のない社団等」という考え方があります。

人格のない社団等とは、法人格のない社団 または 財団であり、代表者(管理者)の定めがあるものを指します。

人格のない社団等に該当する場合、法人ではないものの、法人税法上で「法人」とみなされ、下記の課税対象となります。

  1. 法人税
  2. 消費税

1. 法人税

人格ない社団等に該当する任意団体のうち、収益事業を営む場合には「法人税」が課税される可能性があります。

収益事業は、法人税法施行令に掲げられる34業種を指し、これに該当する事業による所得に対し、法人税が課税されることになります。

財源が会費・寄付のみであれば、非営利として法人税の課税対象外となります。

1-1. 収益事業

法人製法施行令の収益事業について、下記に大分類を挙げます。

  1. 物品販売業
  2. 不動産販売業
  3. 金銭貸付業
  4. 物品貸付業
  5. 不動産貸付業
  6. 製造業
  7. 通信業
  8. 運送業
  9. 倉庫業
  10. 請負業
  11. 印刷業
  12. 出版業
  13. 写真業
  14. 席貸業
  15. 旅館業
  16. 料理店業 その他の飲食店業
  17. 周旋業
  18. 代理業
  19. 仲立業
  20. 問屋業
  21. 鉱業
  22. 土石採取業
  23. 浴場業
  24. 理容業
  25. 美容業
  26. 興行業
  27. 遊戯所業
  28. 遊覧所業
  29. 医療保険業
  30. 洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含む。)、自動車操縦若しくは小型船舶の操縦の教授など
  31. 駐車場業
  32. 信用保証業
  33. 工業所有権 その他の技術に関する権利 または 著作権の譲渡または提供を行う事業
  34. 労働者派遣業

上記のうち、一部の業種は具体的な範囲が指定されている場合があるため、任意団体として行う事業・活動内容が該当するかどうか、事前に確認しましょう。

1-2. 法人住民税

収益事業を営む場合、法人と同様に「法人住民税」が課されます。

2. 消費税

任意団体の事業・活動が収益事業に該当する場合、一定要件に該当することで、法人と同様、消費税の納付義務を負います。

任意団体の法人化も可能

任意団体について、法人化を行うことが可能です。

法人化を検討する場合、選ぶ法人形態により、かかる費用・手続の内容が異なる点に注意しましょう。

任意団体を法人化する場合、一般社団法人・一般財団法人を選択するのが一般的です。

任意団体を法人化する際の注意点

任意団体の法人化を検討される場合、通常の法人設立とは異なり、既存の組織を法人へと「移行する」手続となります。

団体としての存在意義を見直し、機関設計や資金調達方法を見直すほか、既存団体から資産を移行する際の課税関係についても検討が必要です。

一般社団法人にする場合、非営利型一般社団法人の要件を満たすこと、NPO法人の場合、特定非営利活動促進法に該当する活動を行うこと、行政庁による設立認証が必要となります。

任意団体の会則作成方法、提出が必要な場合、法人化の注意点 まとめ

当ページでは、任意団体の種類・会則作成方法、提出が必要な場合、法人化する際の注意点を解説しました。

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カテゴリー: 法人設立・組織変更


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
法人設立、事業承継が得意
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