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当ページでは、遺言執行者に就任したときから任務完了までの流れを解説します。
Contents
遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言内容を実現するために必要な手続を主体的に行う人を指します。
選任するには、遺言者自身が遺言で指定する または 家庭裁判所に選任申立てを行う方法があります。
遺言執行者の要否
遺言執行者は、必ず選任しなければならないわけではありませんが、遺言書に下記を含む場合には必要です。
- 遺言認知
- 相続人の廃除・廃除の取消
いずれも相続人ではできない手続なので、遺言執行者を遺言書で指定していない場合には、家庭裁判所に申立てる必要があります。
遺言執行者に就任から任務遂行の流れ
遺言執行者に指定された人は、下記の流れで任務を遂行します。
1.就任の承諾、任務開始
遺言執行者の指定は、下記のいずれかにより行われます。
- 遺言書による指定
- 遺言により指定を委託された人による指定
- 利害関係人の申立により、家庭裁判所による指定
遺言執行者に指定された場合、承諾または拒否を自由に選択することができ、ここで承諾を選んだ場合、直ちにその任務を行わなければなりません(民法 第1007条)
拒否する場合、決まった様式はないので、相続人等に書面等で拒否の意思を伝えましょう。
2.相続人の確定
遺言執行者に就任した場合、相続人を確定します。
具体的には、戸籍書類の取得作業ですが、遺言書に相続人以外の受遺者等が指定されている場合には注意が必要です。
3.遺言内容の通知
相続人の確定後、遺言執行者から全ての相続人に対し、遺言の内容を通知します。
4.財産調査、財産目録の作成
遺言執行者は、遺言者の財産を調査し、相続財産目録を作成して、各相続人に通知します。
ただし、相続人から請求があれば、相続人立会のもとで財産目録を作成し、または、公証人に作成してもらう必要があります(民法 第1011条第2項)
ちなみに… 財産目録に記載するのは「遺言の対象となる財産のみ」である点に注意です。
5.遺言内容の実行
対象となる財産を確定し、財産目録を作成したら、遺言執行者は遺言の内容に従って、遺産の名義変更等を行います。
具体的には、下記のような手続です。
- 預貯金口座の解約、払戻し、名義変更
- 株式 その他有価証券の移管、解約、名義変更
- 不動産の所有権移転登記(相続登記)
- 指示された財産の引渡し、売却等
これらの行為を行う際、相続人は、遺言執行者の邪魔をすることはできず、遺言執行者権限で行われた各行為は相続人全員に対して有効です(民法 第1013条から1015条)
6.相続人への経過、結果報告
遺言執行者が任務を遂行した場合、相続人に対し、経過および結果を「任務(職務)完了報告書」等で報告する義務を負います(民法 第1012条/645条)
- 任務完了の旨
- 執行した遺言内容
- 任務遂行に要した費用明細
- 完了年月日など
7.受取物の引渡し、精算
遺言執行者が全ての任務を完了すると、任務遂行時に受け取った金銭その他を相続人に引き渡します。
反対に、任務遂行に必要な費用を支出した場合、相続人に対し、実費と利息分を請求する権利があります(民法 第1012条/650条)
(1)報酬額
遺言 または 家庭裁判所により、遺言執行者に支払う報酬額が定められる場合、相続人は遺言執行者に対し、報酬を支払います。
遺言執行者と相続人との間で話し合って決めることもあります。
実務上、遺言執行者に関する報酬は、遺産から引かれる場合が多いです。
ただし、遺言執行者に支払う報酬は、相続税の算定には含めることができない点に注意しましょう。
遺言執行者に関するよくある質問(FAQ)
1.遺言執行者にできないことはありますか。
選任される人によりますが、相続税の申告・納付はできません。
たとえ税理士が選任されたとしても、相続人は、遺言執行者とは別に「相続税の申告・納付」を依頼する必要があります。
2.遺言書で指定した遺言執行者が相続開始時に死亡していた場合はどうなりますか。
遺言者より先に、遺言執行者に指定されている人が亡くなっている場合でも、遺言書自体は有効です。
この場合、相続人が遺言執行者を必要とすれば、家庭裁判所への申立て手続を行うことになります。
3.遺言執行者の選任申立てに期限はありますか。
ありません。
法律上、遺言執行者の選任申立てに関する期限は設けられておらず、相続人はいつでも選任申立てを行うことができます。
ただし、相続手続には期限が定められているものも多く、選任を申立てるなら早い方が良いでしょう。
遺言執行者の就任から任務完了までの流れ まとめ
当ページでは、遺言執行者の就任から任務完了までの流れを解説しました。