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遺産分割協議のやり直しが認められる条件とその際の注意点

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遺産分割協議とは

 遺産分割協議とは、故人の相続財産(遺産)について、誰が、何を、どのくらいの割合で相続するのかを話し合うことをいいます。

 遺産分割協議はすべての相続人が参加し、合意を得られなければ成立せず、合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名押印することで法的な効力を発揮するものです。

 そのため、原則的にはやり直しが認められない手続きだといえます。

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遺産分割協議をやり直せる場合

 大前提として、一度成立した遺産分割協議をやり直すことは認められませんが、下記に該当するケースではやり直しが認められる可能性があります。

  • 相続人全員が遺産分割のやり直しに合意した場合
  • 遺産分割に係る意思表示に取消事由が含まれる場合
  • 遺産分割協議が無効となる条件に該当する場合

1.相続人全員が遺産分割のやり直しに合意した場合

 遺産分割協議は、すべての相続人の合意により成立するものです。そのため、すべての相続人が遺産分割のやり直しに合意することで遺産分割協議のやり直しができるものと考えられます。

2.遺産分割に係る意思表示に取消事由が含まれる場合

 遺産分割に係る意思表示において、詐欺や脅迫、錯誤のいずれかがあったと認められる場合、当該相続人は、その意思表示を取り消すことができます(民法第95条、第96条)。

区分
詐欺相続財産について、他の相続人から虚偽の情報提供があったために、評価額の低い財産のみを相続したような場合
錯誤遺産分割協議後、話し合いの際に示された相続財産のほかにも他の相続人・第三者が隠していた相続財産の存在が発覚したような場合
脅迫他の相続人や第三者に脅され、または騙されて遺産分割協議の内容に合意したような場合

 上表に該当する場合、5年間の時効期間内に意思表示をする必要があります。

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3.遺産分割協議が無効となる条件に該当する場合

 遺産分割協議が無効となるのは、以下のような場合です。

①制限行為能力者が遺産分割協議に参加していた場合

 遺産分割協議の際、参加した相続人が下表の制限行為能力者に該当する場合、遺産分割協議に関わる意思表示を取り消すことができます。

未成年者18歳未満の子
👉法定代理人または特別代理人が遺産分割協議に参加しなければならない
被成年後見人判断能力を常に欠いており、手続きや契約を単独で行うことが難しい人
👉成年後見人または特別代理人が遺産分割協議に参加しなければならない
被保佐人判断能力が著しく不十分で、重要な手続きや契約を単独で行うことに不安が伴う人
👉臨時保佐人の選任や被保佐人の意思表示について保佐人の同意が必要
被補助人判断能力が不十分で、一部の重要な契約を単独で行うのが不安な人
👉臨時補助人の選任や同意見が付与されている場合には被補助人の意思表示について補助人の同意が必要
出典:民法第826条第1項、第860条、第876条の2第3項、同条の7第3項

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②相続人等の一部が参加していなかった場合

 遺産分割協議は、すべての相続人が参加しなければなりません(民法第907条第1項)。

 そのため、相続人、または包括受遺者が参加していない場合には、遺産分割協議は無効となり、相続人等が全員参加のうえで改めて行う必要があります。

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遺産分割協議のやり直しが認められない場合

 遺産分割協議をやり直せると考えられる場合でも、家庭裁判所において遺産分割調停、または審判により決定した遺産分割についてやり直すことは認められません。この場合、審判後2週間以内に「即時抗告」をすることで不服を申し立てることになります。

 ただし、審判の際に対象外であった遺産がある場合、その財産を対象とした遺産分割協議を行うことは可能です。

遺産分割協議をやり直せる期限

 遺産分割協議のやり直しについて、法律に定めはありませんが、詐欺・脅迫・錯誤による取消権の行使は、時効期間の5年、または除斥期間の20年を経過する前に行わなければならない点に注意が必要です。

遺産分割協議をやり直す際の注意点

 遺産分割協議をやり直す際には、以下に注意しましょう。

1.新たに贈与税・所得税が課税される可能性が高い

 遺産分割協議のやり直しに伴う遺産の移転について、贈与、または譲渡と評価されるものと思われます。ただし、無効・取り消しとなる遺産分割協議については、その結果に対し、通常の相続と同様の扱いがされるため、修正申告や更正の請求が必要となります。

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2.完全にやり直せるわけではない

 遺産分割協議の成立に伴い、相続手続きが完了した遺産のうち、既に相続人から第三者に移転しているものに関し、遺産分割協議のやり直しを理由として取り戻すのは困難を極めます。

 ただし、一定要件に該当する場合には取り戻せる可能性もあるため、お困りの際は相続専門の弁護士までご相談ください。

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おわりに

 遺産分割協議のやり直しは、原則として認められていませんが、詐欺や脅迫、錯誤などの特定の条件下では再度協議を行うことが可能です。やり直しの際は、贈与税や所得税が新たに課税されることがあるため、慎重な対応が求められます。また、すでに第三者に移転された遺産を取り戻すことは難しい場合もありますが、一定の条件を満たすことで可能性があるため、専門家の手を借りるのも一案です。

 遺産分割に関する問題に直面した際は、早めに弁護士や税理士などの専門家に相談し、適切な手続きを踏むことをお勧めします。

カテゴリー: 相続・相続税


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(さかきばら さな)
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