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【過去問】(令和6年 問23)税・その他(所得税法)

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問23

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下この問において「住宅ローン控除」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の居住用家屋は、令和5年に建築基準法第6条第1項の確認(建築確認)を受けたものとする。

  1. 令和6年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けているときであっても、令和6年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
  2. 令和6年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときであっても、令和6年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
  3. 令和5年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得した場合において、令和6年中に居住用家屋を新築して居住の用に供したときは、令和5年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
  4. 令和6年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その居住用家屋の取得に係る住宅借入金等の償還期間等が契約において3年とされているときは、令和6年以後3年間の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。

正解:2

1:誤り

住宅ローン控除と居住用財産譲渡に係る軽減税率の特例について、両者を同時に適用することはできません。

したがって、本肢は誤りです。

2:正しい

譲渡損失の損益通算と住宅ローン控除の適用について、一定条件下において併用可能です。

その場合、買換え等の譲渡損失が適用された場合でも、住宅ローン控除は認められることから、本肢は正しいです。

3:誤り

住宅ローン控除は、建物の取得または新築に対し適用される制度です。

土地の取得費用については控除対象外となるため、本肢は誤りだとわかります。

4:誤り

住宅ローン控除は、建物の取得または新築に対し適用される制度です。

土地の取得費用については控除対象外であり、本肢は誤りです。

試験対策

試験対策として、住宅ローン控除の基礎要件、他の特例との関係、土地取得費用の取り扱いについて抑えましょう。

住宅ローン控除の基本要件

  1. 居住年の翌年以降の所得税から控除。
  2. 借入金の償還期間は10年以上必要。
  3. 控除対象となる借入金は家屋取得や新築のためのもの。

他の特例との関係

  1. 譲渡損失の損益通算:一定要件を満たすことで、住宅ローン控除と併用可能。
  2. 軽減税率の特例:併用不可

土地取得費用の取り扱い

  1. 住宅ローン控除の適用対象外

Q1. 軽減税率の特例と住宅ローン控除が同時に適用できないのはなぜか。

A1.軽減税率の特例と住宅ローン控除とは、異なる目的の税制優遇措置であり、適用条件において、互いに排他的だからです。

住宅ローン控除の場合、長期的な税負担の軽減を目的とし、譲渡益に対する軽減措置とは併用することができない点に注意が必要です。


Q2. 住宅ローン控除の要件について、償還期間10年以上を定める理由とは。

A.住宅ローン控除は、長期返済を前提とする住環境整備を支援する政策です。

したがって、短期間の返済についてまで支援することは政策意図に反するため、10年以上の償還期間が求められるものと考えられます。


Q3. 土地の取得費用が控除対象外となる理由は。

A.土地の取得について、住宅の建築と異なり、居住環境の改善に直結するものではないとの考えから、対象外となっているものと考えられます。

カテゴリー: 令和6年(2024年)宅建本試験 解答と解説宅建試験過去問(年度別)


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
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