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【過去問】(令和6年 問20)規制法(土地区画整理法)

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問20

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において、同法第136条の3による大都市等の特例及び条例で定める事務処理の特例は考慮しないものとする。

1.仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。

2.市町村施行の土地区画整理事業において、市町村は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。

3.換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。

4.施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生の日と別に定めることができる。

正解:2

本肢は、土地区画整理法の条文知識を問うものです。

公告に関する条文、保留地や仮換地の処理に関する知識をしっかり押さえておくことで対処しましょう。

1:正しい

土地区画整理法第95条第1項の規定です。

仮換地の指定を受けた者は、換地処分の公告までの期間について、仮換地で従前の宅地と同様の使用収益が認められます。

したがって、本肢は正しいです。

(補足)仮換地とは

仮換地とは、土地区画整理事業において、事業の進行中に換地処分官僚までの期間、従前の宅地の使用や収益の権利を移行させる目的で別に指定される土地を指します。

土地を効率よく際は入りするため、従前土地から換地への移転が必須となる土地区画整理事業ですが、事業完了までの間、所有者が土地を使用収益できなくなるため、仮換地を指定します。

仮換地は、あくまで暫定的なものなので、換地処分に伴って効力はなくなります。

2:誤り

    土地区画整理法において換地処分の公告は、施行者が行います(土地区画整理法第103条第1項)。

    しかし、その公告内容は登記所に通知されなければならず、公告手続そのものの手続に関しては登記所が関与することとなります。

    つまり、公告手続は施行者が行うものの、公告の処理は登記所が行うことを強調し、本肢は誤りとされているのではないかと推察します。

    したがって、本肢は誤りです。

    3:正しい

    土地区画整理法第104条第1項の規定です。

    保留地は、換地処分の公告翌日に施行者が所有権を取得します。

    したがって、本肢は正しいです。

    (補足)保留地とは

    保留地とは、土地区画整理事業の一環として、換地処分が行われるのに際し、事業施行者が特定の目的をもって保留する土地を指します。

    この土地は、換地処分後に事業施行者が所有することになるか、後に使用目的に応じ、利用されることとなります。

    4:正しい

    土地区画整理法第95条第3項の規定です。

    特別な事情がある場合、施行者は仮換地の指定日と使用開始日とを分けて定めることが可能です。

    したがって、本肢は正しいです。

    カテゴリー: 令和6年(2024年)宅建本試験 解答と解説宅建試験過去問(年度別)


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    榊原沙奈
    (さかきばら さな)
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    やぎ座のO型、平成弐年式
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