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問題57
個人情報に関する次のア~エの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。
ア ある情報を他の情報と組み合わせることによって、不開示規定により守られるべき不開示情報が認識されるかを判断することを、モザイク・アプローチという。
イ EU(欧州連合)のGDPR(欧州データ保護規則)は、死者の情報の取扱いについて、加盟国の裁量に委ねている。
ウ 日本では要配慮個人情報と呼ばれて、その取扱いに特に配慮を要する情報は、諸外国では機微情報(センシティブインフォメーション)と呼ばれ、その内容は日本を含め、各国において違いはない。
エ デジタル改革関連法の一部として、個人情報保護法* 1 の令和3 (2021)年改正が行われ、行政機関個人情報保護法* 2 が廃止されて個人情報保護法に一元化された結果、個人情報保護法に規定される規律は、公的部門と民間部門について、まったく同一となった。
(注)
* 1 個人情報の保護に関する法律
* 2 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
1 ア・イ
2 ア・エ
3 イ・ウ
4 イ・エ
5 ウ・エ
正解:1(ア・イ)
ア:妥当
モザイク・アプローチとは、個別に守られるべき情報を組み合わせることにより、情報公開等において保護する内容を判断する方法です。
したがって本肢は妥当です。
イ:妥当
2016年5月24日、欧州連合(EU)において、個人情報(データ)の保護という基本的人権の確保を目的とした「EU 一般データ保護規則(General Data Protection Regulation:GDPR)」が発効し、2018年5月25日から適用が開始されています。
GDPRでは、EUを含む欧州経済領域(EEA)域内で取得する「氏名」、「メールアドレス」、「クレジットカード番号」等の個人データをEEA域外に移転することを原則禁止し、現地進出の日系企業に勤務する現地採用従業員や、日本から派遣されている駐在員も含まれるため注意が必要とされます。
このうち、使者の情報の取扱いについては加盟国の裁量に委ねられているため、本肢は妥当です。
ウ:妥当でない
要配慮個人情報と機微情報(センシティブインフォメーション)とは確かに類似しますが、各国における定義や適用範囲については差があります。
したがって、本肢は妥当とはいえません。
エ:妥当でない
行政機関個人情報保護法が廃止され、個人情報保護法に一元化されたことは事実ですが、公的部門・民間部門における規律をまったく同一とするものではありません。
したがって、本肢は妥当ではありません。