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【過去問】(令和5年問題36)商法(商行為)

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問題36

商行為に関する次の記述のうち、商法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

1  商行為の代理人が本人のためにすることを示さないで商行為をした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。

2  商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。

3  商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

4  商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならず、当該通知を発することを怠ったときは、その商人はその申込みを承諾したものとみなす。

5  商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したかどうかにかかわらず、申込みを受けた商人の費用をもって、その物品を保管しなければならない。

正解:5

この問題は、商法の規定が商取引の迅速性・信頼関係を重視していることを前提に解釈出来るかどうか問われるものです。

他の条文との関連を理解しているかがポイントになります。

1:正しい

商行為の代理人が本人のためにすることを示さずこれをした場合、その行為は、本人に対し効力を生じます。

ただし、相手方が代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対し、履行の請求をすることができます(商法第504条)。

したがって、本肢は正しいです。

2:正しい

商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為についてもすることができます(商法第505条)。

したがって、本旨は正しいです。

3:正しい

商人である隔地者の間において、承諾期間を定めないで契約の申込みを受けた者が、相当期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは効力を失います(商法第508条第1項)。

したがって、本旨は正しいです。

4:正しい

商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発する義務を負います(商法第509条第1項)。

商人がこの通知を発することを怠ったときは、契約の申込みを承諾したものとみなします(同法第2項)。

したがって、本旨は正しいです。

5:誤り

商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合、その申込みと共に受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶した場合でも、申込者の費用をもってその物品を保管する義務を負います(商法第510条)。

本旨は、「申込みを受けた承認の費用をもって」物品を保管しなければならないとする点が誤りです。

カテゴリー: 令和5年(2023年)行政書士試験 解答と解説未分類過去問(年度別)


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(さかきばら さな)
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