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【過去問】(令和5年問題31)民法(相殺)

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問題31

相殺に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

1  差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであれば、その第三債務者が、差押え後に他人の債権を取得したときでなければ、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。

2  時効によって消滅した債権が、その消滅以前に相殺適状にあった場合には、その債権者は、当該債権を自働債権として相殺することができる。

3  相殺禁止特約のついた債権を譲り受けた者が当該特約について悪意又は重過失である場合には、当該譲渡債権の債務者は、当該特約を譲受人に対抗することができる。

4  債務者に対する貸金債権の回収が困難なため、債権者がその腹いせに悪意で債務者の物を破損した場合には、債権者は、当該行為による損害賠償債務を受働債権として自己が有する貸金債権と相殺することはできない。

5  過失によって人の生命又は身体に損害を与えた場合、その加害者は、その被害者に対して有する貸金債権を自働債権として、被害者に対する損害賠償債務と相殺することができる。

正解:5

この問題は、相殺に関する基本的な法理と制限についての理解度を問う問題です。

そのため、相殺の基本ルールを把握していること、相殺禁止特約や信義則に関する知識を持っていること、生命や身体に関する損害賠償についての相殺制限を理解していることが求められます。

1:正しい

差押え後に取得した債権でも、その債権が差押え前の原因に基づいて発生した場合、差押え前に相殺適状だったとみなされ、相殺が認められます(民法第511条の趣旨)。

したがって、本肢は正しいです。

2:正しい

債権が時効により消滅しても、消滅以前に相殺適状が成立している場合、相殺は可能です。

本肢では、相殺適状が成立した時点で、債権は法的な消滅前に抵触しており、消滅時効は相殺を妨げません(民法第508条)

したがって、本肢は正しいです。

3:正しい

相殺禁止特約が附されている場合、特約が譲受人に引き継がれるかについて、当該譲受人が特約の存在について悪意または重過失の場合によります。

譲受人が特約の存在を知らない場合、特約の効果は及びません(民法第510条)

したがって、本肢は正しいです。

4:正しい

相殺は、信義則に反する形で行うことは認められず、債権者が悪意で行った不法行為に基づく損害賠償債務については、特に、相殺が制限されることになります(民法第509条)

本肢にある「腹いせ」のような行為による損害賠償債務を受動債権とする相殺は、信義則違反で無効となります。

したがって、本肢は正しいです。

5:誤り

人の生命や身体に損害を与えた場合の損害賠償債務について、被害者保護の観点から、加害者が一方的に相殺を主張することはできません(民法第509条)

したがって、加害者の退勤債権を用いた相殺は認められず、本肢は誤りです。

カテゴリー: 令和5年(2023年)行政書士試験 解答と解説過去問(年度別)


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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