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【過去問】(令和5年問題24)地方自治法(事務の共同処理)

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問題24

地方自治法に定める事務の共同処理(普通地方公共団体相互間の協力)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1  連携協約とは、普通地方公共団体が、他の普通地方公共団体と事務を処理するに当たっての連携を図るため、協議により、連携して事務を処理するための基本的な方針および役割分担を定める協約をいう。

2  協議会とは、普通地方公共団体が、事務の一部を共同して管理・執行し、もしくは事務の管理・執行について連絡調整を図り、または広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定めて設置するものをいう。

3  機関等の共同設置とは、協議により規約を定め、共同して、議会事務局、附属機関、長の内部組織等を置くことをいう。

4  事務の代替執行とは、協議により規約を定め、普通地方公共団体の事務の一部の管理および執行を、他の地方公共団体に委託する制度であり、事務を受託した地方公共団体が受託事務の範囲において自己の事務として処理することにより、委託した地方公共団体が自ら当該事務を管理および執行した場合と同様の効果が生じる。

5  職員の派遣とは、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるとき、当該普通地方公共団体の長または委員会もしくは委員が、他の普通地方公共団体の長または委員会もしくは委員に対し、職員の派遣を求めるものをいう。

正解:4

「連携協約」「協議会」「機関等の共同設置」「職員の派遣」など、地方自治法に規定される具体的な制度の違いについて問われる問題です。

各制度の趣旨や具体的な運用内容を正確に把握し、選択肢の中にある矛盾点を見抜く力が求められます。

1:正しい

連携協約とは、普通地方公共団体相互間の連携を図り、事務処理の基本的な方針や役割分担を明確化するための協約を指します(地方自治法第252条の7)。

したがって、本肢は正しいです。

2:正しい

協議会とは、普通地方公共団体が共同で事務を管理・執行したり、広域的な計画を立てる際に設ける組織を指します(地方自治法第252条の7の2)。

したがって、本肢は正しいです。

3:正しい

機関等の共同設置とは、普通地方公共団体が協議による規約を定め、議会事務局や内部組織を共同設置する仕組みを指します。

したがって、本肢は正しいです。

4:誤り

事務の代替執行という制度は、地方自治法上存在しません。

おそらく、事務の委託(委託事務)についての説明を意図したものと考えられますが、委託事務とは、受託団体が委託元の指揮監督を受けながら、委託元の事務として処理するものを指すものであり、「自己の事務として処理する」とする本肢は誤りだといえます。

したがって、本肢は誤りです。

5:正しい

職員の派遣について、特別の必要がある場合、長や委員会が他の団体に対し、職員の派遣を求めることが可能です(地上自治法第252条の9)。

したがって、本肢は正しいです。

カテゴリー: 令和5年(2023年)行政書士試験 解答と解説過去問(年度別)


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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