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【過去問】(令和5年問題10)行政法(判例問題)

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問題10

在留期間更新の許可申請に対する処分に関する次のア~オの記述のうち、最高裁判所の判例(マクリーン事件判決〔最大判昭和53 年10 月4 日民集32 巻7 号1223頁〕)に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア 在留期間更新の判断にあたっては、在留規制の目的である国内の治安と善良の風俗の維持など国益の保持の見地のほか、申請者である外国人の在留中の一切の行状を斟酌することはできるが、それ以上に国内の政治・経済・社会等の諸事情を考慮することは、申請者の主観的事情に関わらない事項を過大に考慮するものであって、他事考慮にも当たり許されない。

イ 在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由の有無にかかる裁量審査においては、当該判断が全く事実の基礎を欠く場合、または事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により当該判断が社会通念に照らし、著しく妥当性を欠くことが明らかである場合に限り、裁量権の逸脱、濫用として違法とされる。

ウ 在留期間更新の法定要件である「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があるかどうかに関する判断について、処分行政庁(法務大臣)には裁量が認められるが、もとよりその濫用は許されず、上陸拒否事由または退去強制事由に準ずる事由に該当しない限り更新申請を不許可にすることはできない。

エ 外国人の在留期間中の政治活動について、そのなかに日本国の出入国管理政策や基本的な外交政策を非難するものが含まれていた場合、処分行政庁(法務大臣)がそのような活動を斟酌して在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるものとはいえないと判断したとしても、裁量権の逸脱、濫用には当たらない。

オ 外国人の政治活動は必然的に日本国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼすものであるから、そもそも政治活動の自由に関する憲法の保障は外国人には及ばず、在留期間中に政治活動を行ったことについて、在留期間の更新の際に消極的事情として考慮することも許される。

1  ア・イ
2  ア・オ
3  イ・エ
4  ウ・エ
5  ウ・オ

正解:3(イ・エ)

ア:妥当でない

判例において、法務大臣は在留期間の更新につき、国内の治安、善良な風俗の維持、国益の保持などを基準に、申請者の在留中の行状のみならず、政治・経済・社会的な事情まで広く考慮できるとしています。

本肢では、政治・経済・社会的な諸事情の考慮を否定していることから、判例に反します。

したがって、妥当ではありません。

イ:妥当

判例は、裁量権の逸脱・濫用があったとされる場合について、(1)事実の基礎を欠く場合、又は(2)明白に不合理で社会通念に反する場合に限定しています。

これは、裁量の幅を尊重しながらも、完全に自由な裁量を認めるわけではないという考え方によるものであり、本肢は妥当だといえます。

ウ:妥当でない

判例では、法務大臣には広範な裁量権を認め、上陸拒否事由や退去強制自由に該当せずとも、他の理由を斟酌し、在留更新を不許可にすることも可能との考えを示しています。

本肢は裁量権の行使について、「上陸拒否事由や退去強制自由に準ずる自由がない限り認められない」としており、裁量権を過度に制約する記述が見られます。

したがって、本肢は妥当ではありません。

エ:妥当

判例では、外国人の政治活動が日本の基本政策を批判するものであっても、それを在留更新判断において考慮すること自体は裁量権の範囲内としています。

この点、憲法の表現の自由は外国人にも及ぶとしながらも、国益に反する場合には制約の余地があるとの姿勢も示しています。

本肢では、政治活動を消極的事情として考慮することを許容していることから、妥当だと言えます。

オ:妥当でない

判例では、外国人も憲法上の表現の自由を享受するとしていますが、国民と比べると広く制約され得るとしています。

本肢では、憲法の保障自体、外国人に及ばないとしていることから、妥当ではありません。

カテゴリー: 令和5年(2023年)行政書士試験 解答と解説過去問(年度別)


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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