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合同会社の設立方法、メリットと注意点を解説

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当ページでは、合同会社を設立するために必要な書類、手続の流れを解説します。

合同会社とは

合同会社とは、出資者と経営者が同じであり、全員が有限責任を負う法人形態を指します。

(1)合同会社と株式会社との違い

株式会社の場合、出資者と経営者が分離されていますが、合同会社の場合、出資者がそのまま経営を行い、原則、出資者全員が会社の意思決定を行う権限を持ちます。

また、株式会社の設立時にかかる登録免許税、定款認証費用が合同会社の場合は不要で、初期費用を抑えたい人にオススメできる法人形態だといえます。

合同会社を設立するメリット

合同会社を設立するメリットは、下記の通りです。

  1. 設立・運営コストが抑えられる
  2. 柔軟な経営体制
  3. 所得税控除を利用できる
  4. 信頼性向上
  5. 有限責任によるリスク軽減
  6. 自由な利益配分が可能

1.設立・運営コストが抑えられる

合同会社の場合、株式会社に比べると設立費用・運用コストが抑えられるため、少ない資金で設立することが可能です。

2.柔軟な経営体制

合同会社では、出資者が直接経営に参加することができるため、意思決定プロセスがスピーディーな特徴があります。

また、社員の権利、利益の分配方法を事由に設計できるため、事業に応じ、柔軟な経営が可能です。

3.所得税控除を利用できる

合同会社の場合も、株式会社と同様に法人税がかかりますが、税引き後の利益分配に際し、所得税控除が利用できる場合があります。

また、経営者が直接所得を得る形を取ることもでき、個人として控除の活用が可能な場合もあります。

4.信頼性向上

合同会社は法人格を持っているため、個人事業主に比べ、顧客や取引先からの信頼を得やすい傾向にあります。

人事採用の面でも個人事業より人が集まりやすい傾向にあります。

5.有限責任によるリスク軽減

合同会社では、社員の責任は有限です。

このため、事業が思わしくない場合でも、社員の責任は出資額の範囲内に限られます。

6.自由な利益配分が可能

合同会社の場合、出資比率に関係なく利益配分を決定でき、経営への貢献度に応じた分配も可能です。

これにより、各社員のモチベーションを引き出しやすい構成を作りやすく、事業として大きな成長を期待できます。

合同会社を設立する際の注意点

合同会社を設立する場合、下記に注意しましょう。

  1. 資本金の設定額
  2. 税務手続の理解
  3. 社員の役割と責任の明確化
  4. 利益分配のルール設定

1.資本金の設定額

原則、合同会社の資本金額は自由ですが、資本金が少なすぎる場合、対外的な信用が低下し、金融機関等からの融資を受けづらくなる場合があります。

このため、事業規模や今後の展望を見据え、適切な資本金額を設定しましょう。

2.税務手続の理解

合同会社には法人税が課税されるだけでなく、所得税、消費税等がかかる場合があります。

いずれも自社で算出し、納付する必要があるため、会計関連の知識を正しく持ち、適切に処理しましょう。

3.社員の役割と責任の明確化

合同会社の場合、社員が経営に直接関与するため、各社員の役割と責任を明確化する必要があります。

曖昧な役割分担はかえって混乱を招き、意思決定に時間を要するほか、責任の所在があやふやとなりトラブルに発展する可能性があるため、注意しましょう。

4.利益分配のルール設定

合同会社では、利益配分を自由に決定することができます。

しかし、事前にルールを決めていないとトラブルに発展することも多いのが現状です。

出資比率と異なる取り決めをする場合、事前に社員全員の合意を得ましょう。

合同会社をオススメできる人

下記に当てはまる場合、合同会社の設立を検討しましょう。

  1. 小規模・少人数でやりたい
  2. 一般消費者向けのサービスを提供したい

1.小規模・少人数でやりたい

合同会社の場合、出資額に関わらず、社員全員が並列の立場で発言権をもつため、共同経営の手段としてもオススメです。

意思決定や利益配分の方法、法人内部の組織設計、ルールに関する規制について、他の法人形態に比べて自由度が高く、外部から指図を受けるのが苦手な人には、特にオススメです。

2.一般消費者向けのサービスを提供したい

株式会社に比べると知名度・認知度の低い合同会社ですが、個人事業主として運営する場合に比べ、法人格をもっている点で一般消費者に信頼感を与えることができます。

また、金融機関との取引がしやすくなるため、融資等の資金調達において前向きな対応を期待することもできます。

出資者が積極的に経営に参加できるため、消費者ニーズにも対応しやすく、変化の激しい市場に柔軟な対応ができる点が強みだと言えます。

合同会社の資金調達方法

合同会社の場合、下記の資金調達方法が考えられます。

  1. 少人数私募債
  2. 日本政策金融公庫からの融資
  3. 補助金・助成金

1.少人数私募債

少人数私募債とは、会社が発行する社債の1種です。

特定の投資家に対してのみ発行できる社債で、次の発行条件を満たす必要があります。

  1. 親族、従業員、取引先など、対象は49人以下まで
  2. 発行総額が社債一口の額面の50倍未満であること

期限、利息、発行額に定めはないものの、返済は「償還日一括返済」以外認められない点には注意が必要です。

発行の決定権限は、原則、代表社員または業務執行社員にあります。

2.日本政策金融公庫からの融資

国が運営する日本政策金融公庫では、民間の金融機関に比べると門戸が広く、利率も良心的です。

創業融資の中で最も著名なのが「新創業融資制度」ですが、この他にも多様な融資制度を設けているため、一考の余地はあろうかと思います。

ただし、融資である以上審査はあり、償還義務もあります。借入要件の確認と返済計画を立てて利用しましょう。

3.補助金・助成金

社債や融資の他に、国や自治体が設定する補助金・助成金制度の利用が考えられます。

補助対象となる事業や経費、期間が細かく設定されている場合が多く、補助率・上限額が高額であるほど競争率が高くなり、より完成度の高い事業計画が求められます。

採択後、一定期間内の報告義務等も設けられ、もらっておしまいというわけにはいきません。

併用不可とされる補助金・助成金もあるため、利用する制度と内容を比較検討する必要があります。

合同会社設立の流れ

合同会社の設立手続は、次の流れで行います。

  1. 設立事項の決定
  2. 必要書類の取得・作成
  3. 法務局に提出、設立登記
  4. 設立後の手続

1.設立事項の決定

合同会社の設立時、次の項目を定めます。

  • 商号
  • 事業目的
  • 本店所在地
  • 資本金
  • 社員構成
  • 事業年度

これらは絶対に定めなければならない事項として法律に定められているため、端折ることはできません。

2.必要書類の取得・作成

合同会社の設立時には、下記の書類が必要です。

  • 定款(電子定款の場合はCD-RまたはDVD-R)
  • 印鑑届書
  • 社員の印鑑登録証明書
  • 払込証明書
  • 本店所在地決定書
  • 代表社員就任承諾書
  • 登記用紙と同一の用紙
  • 収入印紙
  • 合同会社設立登記申請書

ただし、これらは一例であり、予定する組織構成により追加で書類を求められる場合もあります。

提出先・相談窓口は、本店所在地を管轄する法務局となります。

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3.法務局に提出・設立登記

合同会社の場合、作成後の定款認証が不要なため、書類が整ったら法務局での手続へと移ります。

必要書類は、下記の順番で綴じましょう。

  • 登記申請書
  • 収入印紙貼付台紙
  • 払込証明書
  • 通帳のコピー

必要書類を綴じた後、下記の順に書類を重ね、左端をホッチキスで留めます。

  • 登記申請書
  • 本店所在地決定書
  • 代表社員の就任承諾書
  • 代表社員の印鑑登録証明書
  • 払込証明書

これらを管轄の法務局窓口に提出し、法務局より登記完了通知が届けば、無事設立となります。

3-1.合同会社設立書類の提出先

合同会社の本店所在地を管轄する法務局です。

必要書類の提出後、書類に不備がなければ、登記申請日が会社設立日となります。

設立日に希望がある場合、希望日当日に提出できるよう準備を進めましょう。

3-2.郵送での提出も可能

必要書類の提出方法は、窓口または郵送にて受付けています。

郵送の場合、日付指定郵便を利用する事で、希望の設立日に配達してもらうことができます。

ただし、法務局には「不動産登記管轄区域」「商業・法人登記管轄区域」の管轄区域が設定されており、法人登記の手続は「商業・法人登記管轄区域」に該当する支局にて行います。

郵送する際は、宛先を間違えないようにしましょう。

4.会社設立後の手続き

設立登記の完了後、次の行政官庁に必要な書類を提出します。

  1. 税務署
  2. 地方自治体
  3. 年金事務所

1.税務署

設立から2か月以内に、下記の書類を提出します。

  • 法人設立届出書
  • 青色申告の承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 減所得税の納金の特例の承認に関する申請書

2.地方自治体

本店所在地のある都道府県、市区町村に納める「地方税」の手続のため、地方自治体の担当窓口に下記の書類を提出します。

  • 定款の写し
  • 登記事項証明書

提出期限は、設立日から2か月以内です。

3.年金事務所など

法人を設立する場合、その人数に関わらず社会保険や労働保険等の手続が必要になります。

本店および支店所在地を管轄する年金事務所、または、社会保険労務士までご相談ください。

合同会社から株式会社への変更も可能

事業拡大を目指す場合、下記の手続を経ることで株式会社への組織変更を行うことも可能です。

  1. 組織変更計画書、社員全員の同意
  2. 組織変更の公告
  3. 株式会社の設立登記
  4. 組織変更の登記申請
  5. 税務署、市区町村、年金事務所等への変更届提出

1.組織変更計画書の作成と全社員の同意

組織変更計画書には、次の内容を定めます。

  1. 株式会社の目的
  2. 株式会社の商号
  3.  株式会社の所在地
  4.  株式会社の発行可能株式数
  5. その他、株式会社の定款で定める事項
  6.  役員(取締役・会計参与・監査役・会計監査人等)の選出
  7.  社員が取得する株式の種類や種類ごとの数
  8.  株式の割当てに関する事項
  9.  組織変更に際し、社員に金銭等を交付する場合はその内容
  10.  金銭の割当てをするなら、これに係る事項
  11. 効力の発生日 等

株式会社の場合、役員の設置等につき、会社法に細かなルールが定められています。
自社に必要な役員数、任期等をきちんと確認のうえ、総社員の同意を得ることを目指しましょう。

2.組織変更の公告

総社員の同意を得ると、社外に組織変更の公告を行う必要があります。

通常、公告は官報に掲載して行います。内容は下記の通りです。

  • 組織変更をする旨
  • 債権者が一定期間内※に異議を述べられること

※債権者に異議申立てが認められる期間として、公告から最低1か月以上を設定します。

この期間中、異議を述べる債権者がいなければ、組織変更計画で定めた日に計画書の効力が発生することになります。

通常、法人の設立日は設立登記の完了日ですが、合同会社から株式会社への組織変更の場合、組織変更計画で定めた日が設立日となります。

通常、公告は官報に掲載する方法で行いますが、合同会社を通してお世話になった取引先等には、個別に連絡しましょう。
官報への掲載方法等は、こちらからご確認いただけます。

3.株式会社の設立登記

債権者の異議申立期間経過後、法務局にて、解散と設立の手続を行います。

  • 組織変更による株式会社の設立登記
  • 組織変更による合同会社の解散登記

4.税務署や市町村等へ届出

登記完了後、税務署等への届出を忘れずに行いましょう。

下記に一例を挙げますが、会社により必要な書類は異なるため、あらかじめ確認しておくことをオススメします。

  • 異動届出書>税務署
  • 異動届出書、履歴事項全部証明書>都道府県税事務所
  • 異動届出書、履歴事項全部証明書>市区町村窓口
  • 健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更(訂正)届、履歴事項全部証明書>年金事務所

合同会社の設立に必要な書類と手続まとめ

当ページでは、合同会社の設立に必要な書類と、手続の流れを解説しました。

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カテゴリー: コラム法人設立・組織変更


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
法人設立、事業承継が得意
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