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当ページでは、相続時における役員借入金の取扱いと、相続税対策として考えられる対処法を解説します。
Contents
役員借入金とは
役員借入金とは、会社が社長等の役員から借りているお金を指します。
役員借入金の発生原因として、金融機関からの借入と比較し、手間・時間・支払利息等が抑えられる点が挙げられます。
役員借入金の相続税評価
原則、役員借入金は額面通りの金額を相続税評価額として取り扱います。
言い換えると、会社の貸借対照表に記載される金額通りの評価額となるわけですね。
(1)例外もあり得る
原則、役員借入金は役員の相続財産に含まれ、会社側の返済義務も継続されるものの、「役員借入金の全額完済見込がない」と法的に判断されるような場合には、相続財産から除外される可能性があります。
具体的には、会社が破産手続開始の決定を受けた場合等です。
このため、どんなに赤字の場合であっても、経営が継続しているうちは算入されると考える必要があります。
役員借入金のメリット
役員借入金には、下記のメリットがあります。
- 節税効果が得られる
- 利息がない
1.節税効果が得られる
原則、役員借入金は無利息でも問題ありませんが、金融機関からの借入と同程度の利息を支払うことも可能です。
この場合、支払利息は会社の損金に算入でき、節税に繋がる可能性があります。
会社からすると、役員への支払は身内への支払ですが、役員給与とは異なるため、様々な制約を回避できる点もメリットだと考えられます。
2.利息がない
金融機関からの借入には、一定の利息がかかります。
この点、役員借入金は無利息でも問題なく、会社にとって利息の負担なく運転資金を調達できるのは大きなメリットだといえます。
相続時における役員借入金の注意点
相続開始時点において、会社が債務超過の場合には自社株式の評価額がゼロになります。
しかし、役員借入金に関しては、額面通りの金額が相続税評価額となるため、相続税がかかる可能性があります。
こうなると、納税資金が不足し、他の相続財産を手放さなければならないリスクが考えられます。
役員借入金の相続税対策
役員借入金の相続税対策として、下記の方法が考えられます。
- 貸付金債権の放棄
- 貸付金債権の贈与
- 役員報酬を減額し返済に充てる
- DES
1.貸付金債権の放棄
債権放棄とは、資金を貸し付けている役員が債務の一部または全額を免除することを指します。
債権放棄を行った場合、役員個人の財産は減少し、会社側は「債務免除益」を計上することになります。
役員借入金と同額の繰越欠損金がある場合には、債務免除益が計上されたとしても課税されませんが、債権放棄により株価が上昇した場合には、他の株主への贈与とみなされる可能性がある点に注意が必要です。
具体的には、役員から会社に対し、債務免除の内容証明郵便を送付して行います。
2.貸付金債権の贈与
役員借入金の貸付債権について、役員から他者に贈与する方法です。
この場合、役員は貸付債権を失うため、役員個人としての相続財産から除外することができる一方で、贈与する相手によっては会社の運営に支障を来す可能性があるため、注意が必要です。
また、贈与を受ける側には贈与税が発生する可能性があるため、暦年課税等をうまく活用しましょう。
親族経営の場合、子に贈与する等の方法が考えられますが、基礎控除額を確認し、計画的に行いましょう。
3.役員報酬を減額し返済に充てる
会社が支払う役員報酬を減らし、減額分を役員借入金の返済に充てる方法です。
この場合、実質的には会社の支払額を増やすことなく返済でき、役員にとっても節税効果が期待できる等のメリットが考えられます。
ただし、役員報酬自体が多くない場合には採用しづらく、会社としての税負担が増える可能性がある点に注意しましょう。
4.DES(債務資本交換)
DES(デット・エクィティ・スワップ|債務資本交換)とは、役員借入金を自社株式と交換する方法を指します。
通常、返済義務のある役員借入金を自社株式と交換することにより、返済義務がなくなり、貸付をしている役員は自社株式を取得することになります。
役員貸付金を株式に交換することにより、相続税の課税対象に含まれる場合であっても、納税猶予を受けられる可能性があり、そのままにしておくよりも有効な措置だと考えられます。
ただし、会社は資本金額が増えるため、法人税・法人地方税等の負担が増加する可能性がある点には注意しましょう。
役員借入金のメリット、相続税対策まとめ
当ページでは、役員借入金のメリットと注意点、相続税対策を解説しました。