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当ページでは、反則金の金額、罰金との違い、納付方法を解説します。
Contents
反則金とは
反則金とは、道路交通法違反のうち、比較的軽い反則行為に課される制裁金を指します。
道路交通法とは
道路交通法とは、道路の危険防止、交通の安全と円滑を図ること、道路の交通に起因する障害防止を目的として定められた規則をいいます(道路交通法第1条)
対象は、自動車、二輪車、軽車両等のほか、道路を使用する歩行者に至るまで、全ての人を含みます。
罰金との違い
罰金とは、刑事処分の1つを指します。
いっぽう、反則金は行政処分に分類される点で両者は異なります。
種類 | 区分 | 目的 | 前科 | 制裁の例 |
---|---|---|---|---|
反則金 | 行政処分 | 道路交通の安全確保 | なし | 反則金、免許取消など |
罰金 | 刑事処分 | 社会秩序、治安の維持 | あり | 罰金刑、懲役刑、禁固刑など |
反則金の対象と金額
反則金は違反点数に応じ、交通違反・交通事故に対して定められています。
1.反則行為の種類と点数
反則行為の種類と点数は、下記の通りです。
種別 | 点数 | 酒気帯び点数 | ||
---|---|---|---|---|
0.25未満 | 0.25以上 | |||
酒酔い運転 | 35 | – | ||
麻薬等運転 | ||||
共同危険行為等禁止違反 | 25 | |||
無免許運転 | 25 | |||
大型自動車等無資格運転 | 12 | 19 | 25 | |
仮免許運転違反 | ||||
酒気帯び運転 | 0.25以上 | 25 | – | |
0.25未満 | 13 | |||
過労運転等 | 25 | |||
妨害運転 | 著しい交通の危険 | 35 | ||
交通の危険のおそれ | 25 | |||
無車検運行 | 6 | 16 | 25 | |
無保険運行 | ||||
速度超過 | 50以上 | 12 | 19 | |
30(高速40)以上50未満 | 6 | 16 | ||
25以上30(高速40)未満 | 3 | 15 | ||
20以上25未満 | 2 | 14 | ||
20未満 | 1 | |||
積載物 重量制限超過 | 大型等10割以上 | 6 | 16 | |
大型等5割以上10割未満 | 3 | 15 | ||
普通等10割以上 | ||||
大型等5割未満 | 2 | 14 | ||
普通等5割以上10割未満 | ||||
普通等5割未満 | 1 |
2.反則金の額
反則金の額は下記の通りです。
反則行為の種類 | 車両等の種類及び犯則金額 (単位:千円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
大型車 | 普通車 | 二輪車 | 小型特殊車 | 原付車 | ||
速度超過 | 高速道路35以上40未満 | 40 | 35 | 30 | 20 | |
高速道路30以上35未満 | 30 | 25 | 20 | 15 | ||
25以上30未満 | 25 | 18 | 15 | 12 | ||
20以上25未満 | 20 | 15 | 12 | 10 | ||
15以上20未満 | 15 | 12 | 9 | 7 | ||
15未満 | 12 | 9 | 7 | 6 | ||
積載物重量制限超過 | 普通等10割以上 | * | 35 | 30 | 25 | |
5割以上10割未満 | 40 | 30 | 25 | 20 | ||
5割未満 | 30 | 25 | 20 | 15 | ||
携帯電話使用等(保持)違反 | 25 | 18 | 15 | 12 | ||
信号無視(赤色等)違反 | 12 | 9 | 7 | 6 | ||
信号無視(点滅)違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||
整備不良制動装置等違反 | 12 | 9 | 7 | 6 | ||
整備不良尾灯等違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | ||
作動状態記録装置不備 | 12 | 9 | 7 | 6 | * | |
自動運行装置使用条件違反 | ||||||
遮断踏切立入り違反 | 15 | 12 | 9 | 7 | ||
通行区分違反 | 12 | 9 | 7 | 6 | ||
高速自動車国道等車間距離不保持違反 | ||||||
追越し違反 |
違反点数が高くなった場合
過去3年間の累積点数が一定基準に達した場合、免許停止・免許取消等の行政処分が行われます。
1.点数の種類
点数は、下記に分類されます。
一般違反行為 | ||
特定違反行為 | ||
交通事故時の不可点数 | ||
ひき逃げ事故・当て逃げ事故の不可点数 | ひき逃げ | 35点 |
当て逃げ | 5点 |
2.点数が合算されない場合
下記のいずれかに該当する場合、点数は合算されません。
- 過去1年間(運転可能期間)、無事故・無違反の免許期間がある場合
- 運転免許の取消・停止処分を受けた期間を無事故無違反で過ごした場合
- 2年以上の期間(運転可能期間)を無事故・無違反で過ごした場合において、軽微な違反行為をし、その後3か月以上の免許期間を無事故・無違反で過ごした場合
納付方法
反則金は、「交通反則告知書(青キップ)」「反則仮納付書」のうち、「反則仮納付書」にて行います。
1.納付期限
納付期限は、納付書の納付期限欄に記載された日(告知を受けた日の翌日から7日以内)です。
2.納付場所
納付場所は、下記のいずれかの窓口です。
- 銀行
- 信用金庫、信用組合
- 農業協同組合
- 郵便局(簡易郵便局を含む。)
原則、反則金の納付は上記以外で行うことはできませんが、放置違反金の納付についてはPay-easy対応のため、下記の方法で納付することができます。
- Pay-easy対応のATM
- インターネットバンク、モバイルバンク
ただし、Pay-easyを利用する際は、領収書の返付はありません。
3.納付方法
納付期限内に、「納付書」に「反則金」を添え、納付場所にて納めましょう。
納付書を紛失・毀損した場合
納付書を紛失または毀損した場合、毀損した納付書または告知書を違反行為の現場を管轄する警察署または通告センターにおいて、再交付を受けることができます。
この際、「納付書交付(再交付)申請書」を持参しましょう。
納付期限を過ぎてしまった場合
反則金の納付期限を過ぎた場合、交通反則告知書に記載された指定出頭日に指定された交通反則通告センターに出頭しましょう。
この際、交通反則告知書、期限切れの納付書を持参します。
これらをもって当センターで手続を経ることで、新たな交通反則通知書と納付書を受けることができます。
受取日から11日内には、必ず納付しましょう。
反則金を納付しなかった場合
反則金を納付しなかった場合、下記の流れを辿ることになります。
- 交通反則告知書(青キップ)、仮納付書を受取
- 期限を過ぎると交通違反通告書、本納付書が届く
- 反則金未納通知書最終通知が届く
- 出頭要請
- 検察官(警察官)による取り調べ
- 起訴または不起訴処分
- 裁判により有罪または無罪判決
- 有罪の場合、罰金刑が科される
反則金の納付は任意で、未納付で起訴になるケースは少数です。
それでも反則金を納付する人の方が圧倒的に多いのは、「みんなが納付しているなら自分も」との思考、官公署から恐ろしげな文書が届くことが理由かと思います。
反則しないことが1番ですが、これらの制度を正しく理解したうえ、納得のいく選択をなさってくださいね(参考ページ:「反則金を払わなければ「ほぼ100%不起訴」!その裏付けデータを公開する!!)
反則金の金額、罰金との違い、納付方法まとめ
当ページでは、反則金の金額、罰金との違い、納付方法を解説しました。