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特別代理人の選任が必要な場合、手続きの流れを解説

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当ページでは、特別代理人が必要になる場合と、選任手続の流れを解説します。

特別代理人とは

特別代理人とは、相続人に未成年者、病気・障害等により判断能力が低下している人がいる場合、その人に代わって遺産分割協議に参加する等の手続きを行う人を指します。

特別代理人の選任が必要な場合

下記に該当する場合、特別代理人を選任する必要があります。

  1. 未成年者と親が相続人になる場合
  2. 認知症・障害を抱える人と成年後見人が相続人になる場合

1. 未成年者と親が相続人になる場合

未成年者と親が相続人になる場合、本来ならば法定代理人である親が子の相続手続を行うことになりますが、この場合において、両親のいずれも子の手続きを代理することはできません。

なぜなら、親子ともに同一の相続にて相続人に含まれる場合、互いの利益が相反し、親が子の利益を害する可能性があるためです(この関係を「利益相反関係」といいます)

出典:利益相反関係に関する資料(筆者作成)

2. 認知症・障害を抱える人と成年後見人が相続人になる場合

同一の相続において、認知症や障害を抱える人と、その成年後見人が相続人になる場合、特別代理人の選任が必要です。

2-1. 成年後見人とは

成年後見人とは、病気や障害により判断能力が低下した人に代わり、本人の財産管理を行う人を指します。

成年後見制度は、「法定後見」「任意後見」に分けられます。

法定後見任意後見
後見の開始時期判断能力が低下したとき契約内容に従う
後見人の決定方法家庭裁判所への申立て公正証書による契約書作成後、家庭裁判所に申立て
後見人の権限広い契約内容に従う
後見監督人家庭裁判所が必要と認めた場合に選任原則、必要

上記の例外として、成年後見監督人が選任されている場合には、特別代理人を選任する必要はありません。
この場合、成年後見監督人が手続を行います。

特別代理人の選任が不要な場合

下記に該当する場合、特別代理人の選任は不要です。

  1. 法定相続分で財産を承継する場合
  2. 遺言書通りに財産を承継する場合
  3. 法定相続人が1人の場合

1. 法定相続分で財産を承継する場合

法律に定められている相続割合に従い、各相続人が相続する場合には、特別代理人の選任が不要です。

1-1. 各相続人の法定相続分

組み合わせ配偶者直系尊属兄弟姉妹
配偶者と子1/21/2
配偶者と直系尊属2/31/3
配偶者と兄弟姉妹3/41/4

相続は相続人しかできませんが、被相続人が遺言書等により相続人以外へ遺産を承継させたい旨を示した場合、「遺贈」等により譲ることはできます。

2. 遺言書通りに財産を承継する場合

被相続人が遺言書を作成していた場合、遺言に沿った手続を行う際には、特別代理人の選任は不要です。

2-1. 遺言書に記載されていない遺産がある場合

ただし、遺言書に記載されていない遺産が見つかった場合、当該遺産の分割方法を協議しなくてはならず、特別代理人の選任が必要となります。

遺言内容と異なる分割を行う場合にも、特別代理人を選任する必要があります。

3. 相続人が1人の場合

相続人が1人の場合、遺産分割協議を行う必要がないため、特別代理人の選任が不要です。

当該相続人が成年被後見人や、未成年者等の場合には、成年後見人または親権者等の法定代理人が手続を行うことになります。

特別代理人を選任する方法

特別代理人を選任するには、下記の手続が必要です。

  1. 特別代理人の選任申立て
  2. 審理等
  3. 審判
  4. 結果の通知

1. 特別代理人の選任申立て

1-1. 申立先

特別代理人の選任は、子または成年被後見人の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。

1-2. 申立人

特別代理人の選任を申立てることができるのは、「親権者」「利害関係人」に限られます。

1-3. 申立にかかる費用

申立には、下記の費用がかかります。

  1. 収入印紙800円分(子1人につき)
  2. 連絡用の郵便切手

「2.連絡用の郵便切手」は、申立先の家庭裁判所・事案により異なるため、事前に確認すると安心です。

1-4. 必要な書類

特別代理人の選任申立ての際、下記の書類を提出する必要があります。

  1. 申立書
  2. 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  3. 親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  4. 特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
  5. 利益相反に関する資料(遺産分割協議書案、契約書案・抵当権を設定する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)等)
  6. (利害関係人からの申立の場合)利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)等)

上記の他、事案により追加資料を求められる場合がありますので、適宜ご対応ください。

2. 審理等

審理期間について、提出書類等に問題がない場合、約2~3週間程度です。

この期間はあくまで目安であり、事案により左右される点にご留意ください。

審理の進捗に関し、家庭裁判所への問い合わせは、手続の進行遅延の原因となるため控えましょう。

3. 審判

審理の結果、内容に問題がなければ「遺産分割協議についての特別代理人選任審判書」が届きます。

審判書は、申立時に提出した遺産分割協議書案と共に綴じられますが、各機関における手続の際には、実際の遺産分割協議書を添付する必要があります。

申立に際し、提出するのはあくまで「案」だからですね。

4. 結果の通知

申立から結果通知まで、約1~3か月を要します。

特別代理人候補者として指定した人が選任されなかった場合でも、不服申立はできない点に注意しましょう。

特別代理人の選任が必要な場合と手続 まとめ

当ページでは、相続における特別代理人の選任が必要な場合と、手続について解説しました。

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カテゴリー: コラム相続・相続税


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(さかきばら さな)
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